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氏名黙秘
刑法の勉強法■56 [無断転載禁止]©2ch.net

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刑法の勉強法■56 [無断転載禁止]©2ch.net
858 :氏名黙秘[sage]:2017/11/15(水) 20:08:07.65 ID:8/XVWQhV
「行為意思」という用語は用いていても、
「後の行為をする意思」という現代的意味で用いられているのはどこから?
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864 :氏名黙秘[sage]:2017/11/15(水) 22:02:42.72 ID:8/XVWQhV
故意の体系上の地位について争いがあるのは知ってるよね。

平野説は既遂故意は責任要素とするが、未遂故意は違法要素とする。
未遂故意においては、主観に対応する客観的要素が存在しないから
主観的超過要素として違法要素となるという。

この見解をクリヤーするのが行為意思概念。
「故意」を、
@「(これから行為する意思としての)行為意思」と
A「(構成要件該当事実の認識としての)故意」に区分する。

この見解によると、主観的超過要素であるというのは、
@の意味においてである。これは厳密には故意ではない。

つまり、既遂故意も未遂故意も、Aの意味においてとらえれば、
両方とも責任要素であると解することができ、論理的に一貫するのである。
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865 :氏名黙秘[sage]:2017/11/15(水) 22:11:04.87 ID:8/XVWQhV
具体的に言えば、
「Aを狙って拳銃の引き金を引こうとする意思」

@「これから、Aに向けて拳銃を撃とうとする意思」

A「現在、拳銃の引き金に手をかけている認識」
に区分するわけだ。
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866 :氏名黙秘[sage]:2017/11/15(水) 22:11:53.98 ID:8/XVWQhV
そして、
@は主観的違法要素、Aは責任要素 と理解する。
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868 :氏名黙秘[sage]:2017/11/15(水) 22:21:39.95 ID:8/XVWQhV
>>867
行為無価値論は、既遂故意も未遂故意も違法要素と解しているよね?

それは、
@これから行為する意思としての行為意思

A構成要件該当事実の認識としての故意
を分割しないから。

つまり、目的的行為論をとるかどうかにかかわらず、
故意を目的的行為と考えているといってよい。
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869 :氏名黙秘[sage]:2017/11/15(水) 22:39:05.14 ID:8/XVWQhV
つまり、結果無価値論みたいなギミックを用いる必要がないということ。


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