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858 :氏名黙秘[sage]:2017/11/15(水) 20:08:07.65 ID:8/XVWQhV - 「行為意思」という用語は用いていても、
「後の行為をする意思」という現代的意味で用いられているのはどこから?
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864 :氏名黙秘[sage]:2017/11/15(水) 22:02:42.72 ID:8/XVWQhV - 故意の体系上の地位について争いがあるのは知ってるよね。
平野説は既遂故意は責任要素とするが、未遂故意は違法要素とする。 未遂故意においては、主観に対応する客観的要素が存在しないから 主観的超過要素として違法要素となるという。 この見解をクリヤーするのが行為意思概念。 「故意」を、 @「(これから行為する意思としての)行為意思」と A「(構成要件該当事実の認識としての)故意」に区分する。 この見解によると、主観的超過要素であるというのは、 @の意味においてである。これは厳密には故意ではない。 つまり、既遂故意も未遂故意も、Aの意味においてとらえれば、 両方とも責任要素であると解することができ、論理的に一貫するのである。
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865 :氏名黙秘[sage]:2017/11/15(水) 22:11:04.87 ID:8/XVWQhV - 具体的に言えば、
「Aを狙って拳銃の引き金を引こうとする意思」 を @「これから、Aに向けて拳銃を撃とうとする意思」 と A「現在、拳銃の引き金に手をかけている認識」 に区分するわけだ。
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866 :氏名黙秘[sage]:2017/11/15(水) 22:11:53.98 ID:8/XVWQhV - そして、
@は主観的違法要素、Aは責任要素 と理解する。
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868 :氏名黙秘[sage]:2017/11/15(水) 22:21:39.95 ID:8/XVWQhV - >>867
行為無価値論は、既遂故意も未遂故意も違法要素と解しているよね? それは、 @これから行為する意思としての行為意思 と A構成要件該当事実の認識としての故意 を分割しないから。 つまり、目的的行為論をとるかどうかにかかわらず、 故意を目的的行為と考えているといってよい。
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869 :氏名黙秘[sage]:2017/11/15(水) 22:39:05.14 ID:8/XVWQhV - つまり、結果無価値論みたいなギミックを用いる必要がないということ。
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