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氏名黙秘
平成30年司法試験1 [無断転載禁止]©2ch.net
【就活】平成29年司法試験受験者の就職活動【71期】 [無断転載禁止]©2ch.net

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平成30年司法試験1 [無断転載禁止]©2ch.net
730 :氏名黙秘[]:2017/11/05(日) 17:26:10.44 ID:q08PPtNI
1回目上位合格者のアドバイスは何度でもよく聞いて、自分の勉強法に必ず取り入れるべき
また下位であっても、1回目合格ならそれなりに情報価値はある。特に最後の追い込み方法とかは参考になる
一方で、2回目合格者の情報はほとんど参考にはならない場合が多い
3回目合格者の話は聞く価値なし、時間の無駄だからやめておけ
あと、1回目合格者には再ロー(実質的複数回失敗者)が結構いるから注意な
それを避けるためには、必ず20代の1回合格者限定でアドバイスを受けるのがよい
平成30年司法試験1 [無断転載禁止]©2ch.net
735 :氏名黙秘[]:2017/11/05(日) 19:13:31.72 ID:q08PPtNI
>>733
逆だぞ、複数回不合格者こそ、一発上位合格者に相談すべき
なぜならば、1発合格者は合格に必要な勉強を1年間で確実に消化する方法を実践している
だから、その実践方法を真似すれば、翌年には合格できる
でも、複数回受験合格者は、合格に必要な勉強を複数年かけてやっと消化している可能性が高い
だから、2回不合格になった人が、3回目合格の人に相談して勉強方法をかえても
それを実践して結果を出すのに3年はかかることになる。そうすると失権してしまう
目指すのはあくまでも翌年の合格だ、1年目合格した人は例外なく1年で合格する方法を知っている
もちろん、複数回の人でも、勉強方法を根本的に変えて1年で実践した人もいるかもしれないが
それは少数派だと思うし、それを見分ける手段がない。だから真似するのはかなり危険
それを真似して実践すれば、翌年には確実に合格できる。
平成30年司法試験1 [無断転載禁止]©2ch.net
741 :氏名黙秘[]:2017/11/05(日) 20:22:07.63 ID:q08PPtNI
>>736の意見に賛成
3年かかった人の真似をすれば、あと3年かかる
1年で合格した人の真似をすれば、1年で合格する
>>735を一言でいえば、それだけのこと
不合格の原因は、勉強量不足、勉強方法の間違いなどの後天的なもの、つまり自分自身の問題
つまりは、天性や運は努力で引き寄せるものであって、それに欠けることを別の原因に転化して逃げてはいけない
現実から逃げたら、一生負け犬になる
また、努力を効率よく成果に結びつけるのは、成功者の真似をするのが一番の近道
つまり、1回目上位合格者の真似をするのが一番正しい選択
あと、丸暗記マンはネタキャラ>>712
あんな人物が実在するって信じちゃう人は、素直な性格なのかもしれないけど
紛争解決請負人としての法曹の適正には欠けると思うよ
社会常識に反する話は、まずは疑う習慣がないとダメ
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753 :氏名黙秘[]:2017/11/05(日) 21:56:24.95 ID:q08PPtNI
>>748
勉強方法が正しいことを前提して、1回合格の人は
1日あたり、12時間から15時間くらいの人が多いかな
9時間だとかなり厳しい感じがする
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862 :氏名黙秘[]:2017/11/05(日) 23:13:55.58 ID:q08PPtNI
>>859 
新興系の地方支店長は弁護士法の関係で仕方なく社員になってるだけで、実質的にはイソ弁だよ
だから、有限責任だし、出資金も法人が贈与という形て立て替えている
ただ贈与された出資金は、早期退社すると(2年が多い)返還するという条件がついていることが多い
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864 :氏名黙秘[]:2017/11/05(日) 23:44:03.45 ID:q08PPtNI
>>863
指定社員制度は、その業務について指定された社員のみが、その業務についての無限責任を負う制度 
そして、支店長は支店業務についてのみ指定される
だから、支店長は、支店業務については無限責任を負う
つまり、自分の仕事については全責任を負う
ようするに、独立開業した個人事務所と同様の責任になる
一方で他の支店や本部での責任は出資金の範囲でしか責任を負わない
このスレの流れだと、知らないうちに本部のミスの責任を無限定で負わされるみたいな書き方が多いので、それについては有限責任だよって意味で書いた
指定社員制度で法人の責任全部について連帯無限責任を負うのは代表社員だけだよ
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866 :氏名黙秘[]:2017/11/05(日) 23:48:26.29 ID:q08PPtNI
>>863
具体的にわかりやすくいうと、>>864
支店長が指定社員で、指定業務がその支店の業務だとする
そして支店の業務で法人が巨額の責任債務を出したとするよね
そうすると、第一には法人が責任を負う、
法人が弁済できないときは、その残余部分について 
支店長個人と代表社員が連帯で無限に責任を負う
他の社員は、出資金の範囲で責任を負う


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