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968 :氏名黙秘[sage]:2017/10/13(金) 22:40:34.33 ID:emYzCkga - >>960
@私はその「Newえんしゅう本」を読んだわけではありませんが、 その本があなたの指摘されたような「答案構成」であれば、 あなたの仰るとおりだと思います。 A出題趣旨は、その前段において「本問で問うていること」は 「取締役会の承認決議を経て行われた利益相反取引によって 会社に損害が生じた場合」の各取締役の責任の理解、 後段において、論述に際して留意すべき事項として「特別の 利害関係を有する取締役の範囲と本件承認決議の効力、 利益相反取引の効力及び会社の損害」ということを示しています。 Bこの前段と後段をドッキングして読むと、まさにあなたのご指摘の ような思考・答案像が求められていると思います。 頭の中では、あなたのように「損害があるのか」ということから思考を スタートさせて、承認の有効性如何、そもそもその承認の有効性を 検討するに特別利害関係を有する取締役の範囲如何などが展開され ると思います。 その思考過程をそのまま順次答案に書くか否かは答案政策上若干 悩ましいと思いますが、少なくとも、そのうような思考の整理が論述 から伝わるような生きた答案を書くべきだと思います。 仰るとおり、単に「会社に損害が生じたことが、手続上は瑕疵がなかった」 ことを当然の前提にして、設問の各取締役の責任論のみに終始し、 それらを羅列しただけの答案であれば、それはいかがなものかと思います。
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969 :氏名黙秘[sage]:2017/10/13(金) 22:41:31.77 ID:emYzCkga - >>962
たしかに、出題意図には「各事例における株主総会又は取締役会の決議の要否」と 書かれていますね。そして、設問2の譲渡は、設問の事実(貸借対照表「資産の部」の 金額のほとんどすべてが本件不動産の帳簿価格であること、本件不動産を厨房設備 とともに譲渡した結果、X社は事実上すべての活動を停止していること)からして、 X社にとって「事業の全部譲渡」と言ってよいでしょう。 このあたりを冗長にならないように、問題文を引用しつつ説得的に書くのがよいのでしょうね。 そして、これはY社にとって「事業の全部譲受け」にあたりますから、Y社側では 株主総会の特別決議が必要である(467条1項3号)ということも、ご指摘のとおりだと思います。 ただ、この点については、私ならば、問題文から「サラッと」認定評価して簡潔に書きます。 問題文では、既にY社は,「リストランテL」の名称を引き続き利用し,X社が行っていた従来の レストラン事業を営んでいますから、Y社において特別決議があった」と推認するのが合理的 だと思います。問題提起をしないで、一言、「既に…営んでいることから、Y社において株主総会 の特別決議があったものと思われる。以上を前提に・・・」みたいな書き方です。 Newえんしゅう本がどのように書いているのかは知りませんが、あなたの注意深く 論理的な思考態度には感心致しました。大変勉強になります。 なお、study.web先生の答案はコチラですね。 http://study.web5.jp/080811a.htm 私なら、問題文の事実をもう少し活用して書くと思います。 いずれにしろ時間的制約の下で満足のいく答案を書くのは至難の業だと思います。
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- 平成30年司法試験予備試験・Part1
11 :氏名黙秘[sage]:2017/10/13(金) 22:42:16.19 ID:emYzCkga - >>10
えんしゅう本とシケタイ問題集に過去問収録してるよ
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