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氏名黙秘
平成29年司法試験19 [無断転載禁止]©2ch.net

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平成29年司法試験19 [無断転載禁止]©2ch.net
106 :氏名黙秘[]:2017/06/21(水) 20:31:35.76 ID:0tfzF8GK
studywebの民訴設問3の既判力の作用の論述は、蛇足

にーやんも勘違いしてるけど、既判力の作用は、既判力の効果の問題である
そのため、既判力が及ぶかどうかという既判力の客観的範囲の問題と直接関係ない

同一、先決、矛盾の分類は、既判力が作用する典型類型を示したものであり、既判力が及ぶかという議論の参考になるという意義を有するにとどまる
既判力における同一、先決、矛盾関係については、詐欺罪を、振り込め詐欺、募金詐欺、取り込み詐欺などに類型化したことと、同様の意味しかない

本問では、双務契約の牽連性、同時履行の抗弁権、引換給付判決という特殊性に踏み込んだ、次のような解答が求められられる

実体法上、双務契約の一方の給付と反対給付は、牽連関係にある
同時履行の抗弁権の存在があらわすように、両者は存続と消滅を共にすることが予定されている
訴訟法的にも、本件前訴で、反対給付の存在を前提とする同時履行の抗弁権が主張され、売買契約の成立について審理が尽くされた結果、反対給付の存在が前訴の主文に示されている

争点効でも、信義則でも、既判力の拡張でも、構成はどうあれ、前訴の判決効を後訴に及ぼすために、双務契約の牽連性や引換給付判決に言及する必要がある
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112 :氏名黙秘[]:2017/06/21(水) 20:44:37.40 ID:0tfzF8GK
>>110
既判力に限定してないよ

「今まで考えたことがないのですが,既判力の範囲に関する民事訴訟法の規定に遡って考えないといけないように思います。」
という誘導からも、既判力の客観的範囲に関する未知の問題であることがわかる
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113 :氏名黙秘[]:2017/06/21(水) 20:48:15.53 ID:0tfzF8GK
自分に理解できないことを、間違いと即断するのはよくない
司法試験の問題はよく練られていて、普通の受験生が時間無制限でも解けないことが多い
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117 :氏名黙秘[]:2017/06/21(水) 20:54:01.17 ID:0tfzF8GK
>>114
三類型は、要件じゃないよ
同一、先決、矛盾を要件として当てはめた結果、既判力が及ばないあるいは、既判力が作用しないとすることは誤り

もちろん、訴訟物が異なるため、既判力の客観的範囲が及ばないのが原則であり、これが古い判例の立場
これだけじゃ簡単すぎて、力の差を測れないため、試験として機能しない
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120 :氏名黙秘[]:2017/06/21(水) 21:03:00.15 ID:0tfzF8GK
>>109
今年受けてなくて、現場で書いたことではない
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123 :氏名黙秘[]:2017/06/21(水) 21:07:19.88 ID:0tfzF8GK
>>123
先決関係は、本件に関係ないから、言及する必要はない
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125 :氏名黙秘[]:2017/06/21(水) 21:10:13.58 ID:0tfzF8GK
設問3は、蒸し返しを防ぐための法律論を検討する問題だから、既判力が及ばないとするだけでは、点数来ないよ
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127 :氏名黙秘[]:2017/06/21(水) 21:15:18.33 ID:0tfzF8GK
既判力の客観的範囲に関して、要件なんてない
訴訟物については、生じることは、間違いないが、その先の議論は論者によって見解が別れる

仮に、同一、先決、矛盾関係に該当しない場合、既判力が及ばない(作用しない)という結論を導くことができるなら、三類型でなく、三要件として挙げられる
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134 :氏名黙秘[]:2017/06/21(水) 21:21:16.90 ID:0tfzF8GK
既判力の客観的範囲=訴訟物っていろんな文献に書いてある
条解民訴とか
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149 :氏名黙秘[]:2017/06/21(水) 21:36:12.76 ID:0tfzF8GK
作用は効果を意味するところ、既判力の客観的範囲の問題を検討し、既判力が及ぶことになったときに、問題となる

三類型と作用を書いた人は、理解が足りてないと思われる
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155 :氏名黙秘[]:2017/06/21(水) 21:41:22.02 ID:0tfzF8GK
>>151
点数つかないよ
中学のときにそういうこと言うやつがいた
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166 :氏名黙秘[]:2017/06/21(水) 21:47:29.80 ID:0tfzF8GK
誘導で、司法修習生が考えたことがない問題だと話していることがヒント

あっさり、判決理由中の判断には、既判力が及ばない、で終わったら点数つかない
不当な蒸し返しを封じる理論構成を検討することが、求められている


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