- 平成29年司法試験17 [無断転載禁止]©2ch.net
918 :氏名黙秘[]:2017/06/12(月) 17:56:49.20 ID:b82Hl0/s - 作用は既判力の効果論の問題である
設問3は、前訴の既判力(判決効)が後訴に及ぶかという既判力の客観的範囲の問題であり、要件論の問題
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921 :氏名黙秘[]:2017/06/12(月) 18:12:32.26 ID:b82Hl0/s - にーやんか?
既判力が生じるも及ぶも同じだぞ にーやんの説明間違ってるからな 同一、先決関係、矛盾についての説明は、昨年の採点実感に反するし 既判力の客観的範囲=訴訟物であるが、訴訟物と解すると狭く、具体的妥当性を欠くことが多い そのため、学説は争点効や既判力の拡張、判例は信義則によって、訴訟物よりも広い範囲に、前訴の判決効を後訴に及ぼすことに腐心してきた 司法試験で、既判力が繰り返し出題されるのは、民訴学上、訴訟物理論と判決効の拡張が、一大テーマであるから 設問3は、既判力の客観的範囲の問題である
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923 :氏名黙秘[]:2017/06/12(月) 18:22:33.71 ID:b82Hl0/s - にーやんの記事を読む限り、勅使河原とかいう学者の理解は誤っている
少なくとも、昨年の採点実感に明らかに反する 信頼性の高い書籍以外には、誤りが含まれていることもあるから、要注意
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926 :氏名黙秘[]:2017/06/12(月) 18:33:14.46 ID:b82Hl0/s - 既判力の客観的範囲が及ぶと、積極的作用と消極的作用の問題になる
設問3は、既判力の客観的範囲の問題で、既判力の作用は問題とならない 設問3では、既判力のどちらの作用がどのように問題となるのか?
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928 :氏名黙秘[]:2017/06/12(月) 18:38:31.34 ID:b82Hl0/s - 敗北宣言か?
法律の議論してるんだから、法律論で返すのが筋 それができないなら、立ち去るべき
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936 :氏名黙秘[]:2017/06/12(月) 18:48:20.64 ID:b82Hl0/s - 既判力の客観的範囲は訴訟物に及ぶ
前訴の訴訟物は、売買契約に基づく目的物引渡請求権であり、後訴の訴訟物は、前訴と同一の売買契約に基づく代金支払請求権であり、両者は異なるため、前訴の既判力は後訴に及ばない ここまでが原則論 このような結論は、常識に反するが、それでもよいのかというのが出題趣旨 作用とう言葉を使ってもよいが、一般的には既判力の客観的範囲の問題といえる
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938 :氏名黙秘[]:2017/06/12(月) 18:50:55.69 ID:b82Hl0/s - >935
鑑定は、遮断効の問題だから、消極的作用の問題になる 消極的作用は、既判力が及ぶことの効果だから、既判力が及ぶ(作用する)かどうかが問題になる
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943 :氏名黙秘[]:2017/06/12(月) 18:54:47.15 ID:b82Hl0/s - 既判力が及ぶのは、既判力が作用するときに限られる
意味不明な表現だな 既判力が及ぶなら既判力が作用するし、既判力が作用するなら既判力が及んでいるといえる 既判力が及ぶは、既判力の範囲で使われる言葉
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947 :氏名黙秘[]:2017/06/12(月) 18:58:03.08 ID:b82Hl0/s - >942
もちろんそうだけど、一般的な説明として、既判力の客観的範囲=訴訟物
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948 :氏名黙秘[]:2017/06/12(月) 18:59:35.40 ID:b82Hl0/s - >945
いいと思う
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952 :氏名黙秘[]:2017/06/12(月) 19:04:11.90 ID:b82Hl0/s - 売買契約の成否と額は判決理由中の判断だから既判力は生じないだから後訴で主張できる
これが原則論からの帰結である この帰結を修正するため、争点効や信義則や、既判力に準ずる効力の検討が求められる
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964 :氏名黙秘[]:2017/06/12(月) 19:20:11.00 ID:b82Hl0/s - 勅使河原という教授を盲信しすぎ
同一、先決、矛盾は、既判力の基本類型であるが、単に基本類型に過ぎない 設問3では重要でない議論である
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972 :氏名黙秘[]:2017/06/12(月) 19:28:43.98 ID:b82Hl0/s - >968
例外はあるが、原則論としては間違いない 択一でもよくある考え方だよ
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977 :氏名黙秘[]:2017/06/12(月) 19:34:31.53 ID:b82Hl0/s - 段々本題とずれてきたな
訴訟物が異なるため、売買契約の成否と代金額と既判力が及ばないのが原則 この非常識な結論に、いかに対応するかが問われている
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979 :氏名黙秘[]:2017/06/12(月) 19:38:13.64 ID:b82Hl0/s - 何らかの形で、判決効を及ぼせば合格点はつくと思う
よくないのは、原則論だけで、既判力を生じさせないこと
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983 :氏名黙秘[]:2017/06/12(月) 19:41:20.73 ID:b82Hl0/s - >978
出題趣旨は何だと思うの?
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985 :氏名黙秘[]:2017/06/12(月) 19:48:10.06 ID:b82Hl0/s - >984
蒸し返しを認めるの? 原則は既判力が及ばない それでよいかどうかが問われている
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