- 平成29年司法試験17 [無断転載禁止]©2ch.net
980 :氏名黙秘[sage]:2017/06/12(月) 19:39:26.64 ID:V7XSxdCq - >>878
・道路関係訴訟についての判例は、参照判例以降、一貫して法律上保護された利益説では説明が困難とのこと。 よって、必ずしも、法律上保護された利益とは・・・根拠法規が一般的公益に吸収解消〜の論証は必要ではないのでは。 ・原告の法律上の利益に関する重大な損害の有無という形で、原告適格と重大な損害をまとめて検討する判例あり。 道路で言えば、公道における通行妨害により人身への重大な損害の可能性があるとしても、当該損害と無関係な原告(遠隔地に居住など)は、 通行妨害への規制権限行使を求める法律上の利益がない。といった感じ。
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