- 平成29年司法試験18 [無断転載禁止]©2ch.net
10 :丸暗記マン ◆Asm8veK4oU []:2017/06/12(月) 23:53:24.01 ID:H3kdyHhs - 既判力は、民事訴訟法114条1項により、主文に包含されるものに生じます
すると 判決の主文が 「被告は原告に、200万円の支払いを受けるのと引き換えに本件絵画を引き渡せ」 とありますから、200万円の支払いという金額について既判力が生じるのは明らかです 主文に記載されている以上、主文に包含されるものだからです 一方で、売買契約についての記載はないことから、その成立について既判力は生じません 回答は、 代金額については既判力の効力が及ぶから、裁判所は審査判断をすることはできない 売買契約の成否については、既判力の効力が及ばないとした上で 信義則、争点効などを理由に、不当な紛争の蒸し返しとして、判断審査をすることはできないとすべきです。 これが正解です。
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