トップページ > 司法試験 > 2017年06月12日 > H3kdyHhs

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丸暗記マン ◆Asm8veK4oU
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10 :丸暗記マン ◆Asm8veK4oU []:2017/06/12(月) 23:53:24.01 ID:H3kdyHhs
既判力は、民事訴訟法114条1項により、主文に包含されるものに生じます
すると 判決の主文が
「被告は原告に、200万円の支払いを受けるのと引き換えに本件絵画を引き渡せ」
とありますから、200万円の支払いという金額について既判力が生じるのは明らかです
主文に記載されている以上、主文に包含されるものだからです
一方で、売買契約についての記載はないことから、その成立について既判力は生じません
回答は、
代金額については既判力の効力が及ぶから、裁判所は審査判断をすることはできない
売買契約の成否については、既判力の効力が及ばないとした上で
信義則、争点効などを理由に、不当な紛争の蒸し返しとして、判断審査をすることはできないとすべきです。
これが正解です。


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