- 平成29年司法試験17 [無断転載禁止]©2ch.net
562 :氏名黙秘[]:2017/06/09(金) 18:08:35.55 ID:IFCXs+5f - >そして、「仮に…」の主張はまずは贈与契約に基づく請求を
審理して、認められない場合には売買契約に基づく請求の 審理に入れという主張である。 スライムさんの一部だけど、おそらく主張という言葉遣いを間違えている 民訴法の世界では、「主張」という言葉は、事実に対して使われ、請求に対して使われることはない 事実を主張する、請求を申し立てるという表現は正しい 売買契約に基づく引渡請求を主張するという表現について、もちろん言わんとしていることは通じるけど、正確な言葉遣いではない 一般用語としての主張と、民訴法用語の主張は異なる 自分も昔は知らなかったし、ぽにょみさんとかも間違えているけど、かなり基本的かつ重要 @の必要な申立ての答えは、売買契約に基づく目的物引渡請求権を訴訟物とする訴えの追加的変更の申立て、である
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