トップページ > 司法試験 > 2017年06月09日 > 411KPpdf

書き込み順位&時間帯一覧

34 位/249 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000000000001021004



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
氏名黙秘
●司法試験断念者が司法書士を受験するスレ●6巻目 [無断転載禁止]©2ch.net

書き込みレス一覧

●司法試験断念者が司法書士を受験するスレ●6巻目 [無断転載禁止]©2ch.net
381 :氏名黙秘[]:2017/06/09(金) 18:37:43.41 ID:411KPpdf
なにこれ?

原理的には、放棄できるし、それが国庫に帰属するものであるというのは、
民法の初級の条文レベルの話だろ。
学説がどうのこうのという話でもないわ。

相談があれば、「法律上は国庫に帰属するはずなのに、国が受け取らな
いんですよね。国が受け取らないから、ずっと固定資産税も来ちゃうん
ですよー。我々も相続財産管理人になることが多いのですが、このよう
な無価値な不動産の処理で、とても苦労しているんですよー。」、
という話で終わりだろ。
ましてニュー速で「学説上は可能」などと書きはじめたら、ただのバカでしょ
●司法試験断念者が司法書士を受験するスレ●6巻目 [無断転載禁止]©2ch.net
389 :氏名黙秘[]:2017/06/09(金) 20:47:18.81 ID:411KPpdf
>>383
お前の妄想世界の司法書士のことは知らんが、司法書士の世界の常識では、
原理的には放棄できるけど、実務的にはできない、だね。
●司法試験断念者が司法書士を受験するスレ●6巻目 [無断転載禁止]©2ch.net
394 :氏名黙秘[]:2017/06/09(金) 20:59:30.26 ID:411KPpdf
そもそも、ニュー速にいる司法書士がどうのって、何のことかも分からんわ。
頭いかれてんだろうけど、民法上放棄できない理屈がないのは、司法書士的には
法律常識なの。
じゃあ、不動産放棄できますかって言われたら、実務上できませんよ、ってのが
答えに決まってんだろ。
いつまでも受験生こじらせてないで、さっさと足洗って、人生生きなおせバカ。
●司法試験断念者が司法書士を受験するスレ●6巻目 [無断転載禁止]©2ch.net
395 :氏名黙秘[]:2017/06/09(金) 21:01:57.38 ID:411KPpdf
>>393
そりゃ、民法のどこにも放棄できないと書いてないどころか、
放棄できることが前提の条文しかないからだよ。

司法書士なら、相続財産管理人のひとつもやったときに、無価値な不動産の処理に
苦しみ、ああ財務局さえ受け取ってもらえるなら放棄したいと、いろいろと理屈や
頭を悩ませるもんだ。


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。