- ●司法試験断念者が司法書士を受験するスレ●6巻目 [無断転載禁止]©2ch.net
381 :氏名黙秘[]:2017/06/09(金) 18:37:43.41 ID:411KPpdf - なにこれ?
原理的には、放棄できるし、それが国庫に帰属するものであるというのは、 民法の初級の条文レベルの話だろ。 学説がどうのこうのという話でもないわ。 相談があれば、「法律上は国庫に帰属するはずなのに、国が受け取らな いんですよね。国が受け取らないから、ずっと固定資産税も来ちゃうん ですよー。我々も相続財産管理人になることが多いのですが、このよう な無価値な不動産の処理で、とても苦労しているんですよー。」、 という話で終わりだろ。 ましてニュー速で「学説上は可能」などと書きはじめたら、ただのバカでしょ
|
- ●司法試験断念者が司法書士を受験するスレ●6巻目 [無断転載禁止]©2ch.net
389 :氏名黙秘[]:2017/06/09(金) 20:47:18.81 ID:411KPpdf - >>383
お前の妄想世界の司法書士のことは知らんが、司法書士の世界の常識では、 原理的には放棄できるけど、実務的にはできない、だね。
|
- ●司法試験断念者が司法書士を受験するスレ●6巻目 [無断転載禁止]©2ch.net
394 :氏名黙秘[]:2017/06/09(金) 20:59:30.26 ID:411KPpdf - そもそも、ニュー速にいる司法書士がどうのって、何のことかも分からんわ。
頭いかれてんだろうけど、民法上放棄できない理屈がないのは、司法書士的には 法律常識なの。 じゃあ、不動産放棄できますかって言われたら、実務上できませんよ、ってのが 答えに決まってんだろ。 いつまでも受験生こじらせてないで、さっさと足洗って、人生生きなおせバカ。
|
- ●司法試験断念者が司法書士を受験するスレ●6巻目 [無断転載禁止]©2ch.net
395 :氏名黙秘[]:2017/06/09(金) 21:01:57.38 ID:411KPpdf - >>393
そりゃ、民法のどこにも放棄できないと書いてないどころか、 放棄できることが前提の条文しかないからだよ。 司法書士なら、相続財産管理人のひとつもやったときに、無価値な不動産の処理に 苦しみ、ああ財務局さえ受け取ってもらえるなら放棄したいと、いろいろと理屈や 頭を悩ませるもんだ。
|