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丸暗記マン ◆Asm8veK4oU
平成29年司法試験17 [無断転載禁止]©2ch.net

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平成29年司法試験17 [無断転載禁止]©2ch.net
577 :丸暗記マン ◆Asm8veK4oU []:2017/06/09(金) 21:59:14.32 ID:/sGXaad5
択一落ちの私が申し上げるのもなんですが
民訴設問2(1)なんですけど
訴えにおける 請求の趣旨は、
「被告は原告に本件絵画を引き渡せ」
になります。
そして、売買契約とか贈与契約とかは、その理由になります。
だから、訴えの追加的変更は必要ではありません。
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593 :丸暗記マン ◆Asm8veK4oU []:2017/06/09(金) 22:28:13.71 ID:/sGXaad5
訴えの追加的変更は、請求を追加するときにするものです
請求が「被告は原告に本件絵画を引き渡せ」
と変わらない以上、変更は必要ありません

訴訟物については、請求の趣旨とその理由で原告が特定するとされています
ただし、弁論の全趣旨から、特定すれば、それでも足りるとされています
本案では、贈与契約を訴訟物として、口頭弁論で売買契約を予備的に訴訟物を追加しています
でも、請求は変わらないので、訴えの変更は必要ありません。

ちなみに、弁論によっても訴訟物が何かが不明確である場合に登場するのが釈明権です
たとえば、原告が、理由として贈与契約を主張している場合に、
被告が、単に「200万円はらえば本件絵画」を弁論した場合に
負担付き贈与なのか、売買契約なのかが不明なので、裁判所は釈明権を行使することになります。
ただし、どちらに転んでも、訴えの変更についての問題は生じません。
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606 :丸暗記マン ◆Asm8veK4oU []:2017/06/09(金) 23:14:41.06 ID:/sGXaad5
贈与契約の主張に、売買契約の主張が訴えの変更だとすると
贈与契約の主張の取り下げに、相手方の同意が必要になりますよね
でも、それっておかしくないですか
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616 :丸暗記マン ◆Asm8veK4oU []:2017/06/09(金) 23:49:20.91 ID:/sGXaad5
訴えの変更の可否と訴訟物は関係ないです。
変更が必要かどうかは、請求が変わるかどうかで変わります。
請求の原因の変更については、口頭弁論で主張すれば、それで足ります。

条文上の明記から「請求の原因の変更」も訴えの変更とする考えがありますが
書面も出さないですし、送達もいらないので、これを訴えというのは無理があると思います。

つまり、訴訟物というのは、結局は弁論の全趣旨で決まるので
しばしば、不明確になるわけです。そこで釈明権が大事になるわけです。
訴訟物が明確でないために不意打ちが生じるわけです。、
ただし、本年度本試験は、主請求たる訴訟物が贈与、従たる請求が売買なので
釈明権の問題はありませんけどね。


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