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118 :氏名黙秘[]:2017/04/21(金) 18:34:08.98 ID:GUxdvk2V - @甲株式会社は、乙株式会社の丙銀行からの借り入れにつき保証をした。
その保証額は、甲社の資本金の約2分の1、総資産額の約5%、負債総額の5%である。 A甲社の代表取締役副社長Aは、乙社の発行株式総数の38%の株式を保有し、 乙社の監査役を兼任している。 B@の保証契約を締結するに先立ち、甲社は取締役会を開催し、代表取締役社長Bが 縷々説明したうえで、Aを含む出席取締役全員の賛成で保証することが可決された。 Cただ、甲社の取締役5名のうち、C取締役には招集通知がなされず出席していなかった。 D乙社が借入金を丙にほとんど弁済しないうちに倒産したので、丙は甲社に対して 保証債務の履行を求めて提訴した。甲社は丙の請求を拒否できるか。
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175 :氏名黙秘[]:2017/04/21(金) 20:30:47.54 ID:GUxdvk2V - 譲渡担保とは、債権担保の目的で権利を債権者に移転し、
債権が弁済されれば権利を返還すると約するものであり、 判例法によって認められた慣習法上の担保物権。 ・民事執行法による執行手続を経ないで債権の回収 ・典型担保では担保化できない財産もOK ・目的物の占有を債権者に移転せずに使用を継続できる ので、機械・備品など営業に使用する動産を担保として 融資を受けられる 【問題42:民法】 動産の所有権は、XとYのいずれに帰属するか。 (買主)X → 購入&占有改定 → A(売主) A(売主) ← 購入&占有改定 ← Y(買主)
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176 :氏名黙秘[]:2017/04/21(金) 20:50:38.30 ID:GUxdvk2V - 占有改定と即時取得
否定説 ・従来の支配状態の外観に変化がなく、現所有者の信頼が裏切られた ことが顕在化していない。そのような不明確な占有改定で現権利者から 権利をはく奪するのは酷。 肯定説 ・即時取得は、取得された占有の効力ではなく、前主の占有によるその所有権 (や処分権)への信頼を保護して取引の安全を図るもの。 折衷説 ・占有改定でも一応即時取得が成立するが、現実の引き渡しを受けたものが優先。
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425 :氏名黙秘[sage]:2017/04/21(金) 22:58:05.85 ID:GUxdvk2V - >>422
数学は、必須ではなく選択だったんじゃなかった?
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119 :氏名黙秘[]:2017/04/21(金) 23:11:05.51 ID:GUxdvk2V - 「多額の借財」該当性
借財の額とその会社の資本金・総資産・負債合計に占める割合、 借財の目的、主たる債務者の弁済能力など
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120 :氏名黙秘[]:2017/04/21(金) 23:24:56.40 ID:GUxdvk2V - 保証=間接取引
甲乙両社の代表取締役を兼ねる者が、甲社を代表して 乙社の債務を保証する場合には間接取引規制が及ぶ。 本問のような監査役兼任の場合には、間接取引規制は及ばない。 会社の利益を害する危険を予防する必要性はない。
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