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氏名黙秘
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書き込みレス一覧

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118 :氏名黙秘[]:2017/04/21(金) 18:34:08.98 ID:GUxdvk2V
@甲株式会社は、乙株式会社の丙銀行からの借り入れにつき保証をした。
その保証額は、甲社の資本金の約2分の1、総資産額の約5%、負債総額の5%である。
A甲社の代表取締役副社長Aは、乙社の発行株式総数の38%の株式を保有し、
乙社の監査役を兼任している。
B@の保証契約を締結するに先立ち、甲社は取締役会を開催し、代表取締役社長Bが
縷々説明したうえで、Aを含む出席取締役全員の賛成で保証することが可決された。
Cただ、甲社の取締役5名のうち、C取締役には招集通知がなされず出席していなかった。
D乙社が借入金を丙にほとんど弁済しないうちに倒産したので、丙は甲社に対して
保証債務の履行を求めて提訴した。甲社は丙の請求を拒否できるか。
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175 :氏名黙秘[]:2017/04/21(金) 20:30:47.54 ID:GUxdvk2V
譲渡担保とは、債権担保の目的で権利を債権者に移転し、
債権が弁済されれば権利を返還すると約するものであり、
判例法によって認められた慣習法上の担保物権。

・民事執行法による執行手続を経ないで債権の回収
・典型担保では担保化できない財産もOK
・目的物の占有を債権者に移転せずに使用を継続できる
 ので、機械・備品など営業に使用する動産を担保として
 融資を受けられる


【問題42:民法】
動産の所有権は、XとYのいずれに帰属するか。

(買主)X  → 購入&占有改定 → A(売主)
                        A(売主) ← 購入&占有改定 ← Y(買主)


 
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176 :氏名黙秘[]:2017/04/21(金) 20:50:38.30 ID:GUxdvk2V
占有改定と即時取得

否定説
・従来の支配状態の外観に変化がなく、現所有者の信頼が裏切られた
 ことが顕在化していない。そのような不明確な占有改定で現権利者から
 権利をはく奪するのは酷。

肯定説
・即時取得は、取得された占有の効力ではなく、前主の占有によるその所有権
 (や処分権)への信頼を保護して取引の安全を図るもの。

折衷説
・占有改定でも一応即時取得が成立するが、現実の引き渡しを受けたものが優先。
    
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425 :氏名黙秘[sage]:2017/04/21(金) 22:58:05.85 ID:GUxdvk2V
>>422
数学は、必須ではなく選択だったんじゃなかった?
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119 :氏名黙秘[]:2017/04/21(金) 23:11:05.51 ID:GUxdvk2V
「多額の借財」該当性

借財の額とその会社の資本金・総資産・負債合計に占める割合、
借財の目的、主たる債務者の弁済能力など
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120 :氏名黙秘[]:2017/04/21(金) 23:24:56.40 ID:GUxdvk2V
保証=間接取引

甲乙両社の代表取締役を兼ねる者が、甲社を代表して
乙社の債務を保証する場合には間接取引規制が及ぶ。

本問のような監査役兼任の場合には、間接取引規制は及ばない。
会社の利益を害する危険を予防する必要性はない。


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