トップページ > 司法試験 > 2017年04月17日 > n+KjdEYY

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元ヴェテ参上
刑法の勉強法■56 [無断転載禁止]©2ch.net

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刑法の勉強法■56 [無断転載禁止]©2ch.net
367 :元ヴェテ参上[sage]:2017/04/17(月) 20:15:35.25 ID:n+KjdEYY
>>365
判例・通説の立場で書かれてあるので何の文句のつけようもないが
短答の参考になればとも思い、学説の分布状況をメモっておきます。

240条後段は殺意のある場合を含むか。「死亡させたとき」とあり、文言上
結果的加重犯とも読めるので問題となる。古い判例(明治43年10月27日)
は、殺意がある場合を殺人罪と強盗致死罪との観念的競合としていたが、その
後、240条には殺意のある場合を含み、同条後段のみの適用で足りるとした
(大正11年12月22日、さらに昭和32年8月1日)
学説は@判例と同様、故意ある場合を含み、240条後段のみの適用で足りる
とするのが圧倒的な通説であるが、そのほかに、A旧判例と同様、殺人罪と
強盗致死罪の観念的競合とするもの(小野)、B強盗罪と殺人罪の観念的競合
とするもの(大場・瀧川)がある。
Aの立場は、人の死という1個の事実を殺人と致死の側面から2度評価する点
に疑問がある。また、この立場は、240条は結果的加重犯を定めたもので、
殺意ある場合に適用できないというのが出発点で、別に殺人罪の適用を認める
のであるが、結局、240条を適用しており矛盾がある。
Bの見解は、殺人について故意がない場合は240条の適用があり、刑は死刑
・無期懲役であるのに対して、故意がある場合には、殺人罪の刑である「死刑
・無期・5年以上の懲役」であり、下限は故意のある場合の方が軽くなるとい
う不合理がある(この点は、前田212頁の図表が説得的で分かりやすい)
そもそも、本罪は、強盗の機会における人の殺傷という刑事学的によくみられ
る事態に対して対処しようとしたものであり、政策的にも@判例・通説の立場
が妥当である。

240条後段の未遂については、強盗が未遂に終わったときも、殺人が未遂に
終わったときも、ともに240条の未遂とする立場がある(平野・中山・曽根)


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