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109 :氏名黙秘[]:2017/04/17(月) 08:28:39.60 ID:Nx30YB16 - 預け合い
@払込としては無効(通説) A払込としては有効(立法担当官)
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366 :氏名黙秘[]:2017/04/17(月) 14:47:48.33 ID:Nx30YB16 - 結果的加重犯たる債害致死罪の共同正犯は認められるか。
結果的加重犯は基本犯が重い結果を発生させる危険を含む独立の犯罪であるから、 基本犯つき共同正犯関係が認められる以上は重い結果の発生防止につき共通の 注意義務が認められ、かかる義務に違反した場合には相互利用補充関係が肯定 できる。よって、結果的加重犯たる債害致死罪の共同正犯も認められる。
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157 :氏名黙秘[]:2017/04/17(月) 14:48:09.70 ID:Nx30YB16 - 結果的加重犯たる債害致死罪の共同正犯は認められるか。
結果的加重犯は基本犯が重い結果を発生させる危険を含む独立の犯罪であるから、 基本犯つき共同正犯関係が認められる以上は重い結果の発生防止につき共通の 注意義務が認められ、かかる義務に違反した場合には相互利用補充関係が肯定 できる。よって、結果的加重犯たる債害致死罪の共同正犯も認められる。
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110 :氏名黙秘[]:2017/04/17(月) 16:09:01.18 ID:Nx30YB16 - 出資の履行が仮装されたまま払込期日が経過した。
・発起人が設立時発行株式に対する仮想払込をした場合 → 失権手続 ・設立時募集株式や会社成立後の募集株式の場合 → 当然失権 要するに ・発起人 → 失権手続 ・引受人 → 当然失権 〔26年改正前の問題の立て方〕 失権した株式引受人に割り当てられた株式の効力が問題となる。 〔26年改正後の問題の立て方〕 出資の履行が仮装された場合の株式の効力につき有効説に立とうが 無効説に立とうが、それぞれに問題が生じる。 なので、出資の履行が仮装された場合の株式の効力という問題の立て方ではなく 払込の義務と責任を明確化することによって解決を図る。
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158 :氏名黙秘[]:2017/04/17(月) 16:13:19.81 ID:Nx30YB16 - 甲は、乙を釈放させる目的で警察署に赴き、Aは実在しないのに
「真犯人はAである」旨の申告をした。後日、検察官が甲を取り調 べた際にも同様の供述をしたので、検察官は「真犯人はAである」 旨の検察官面前調書を作成した。甲の罪責如何。
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112 :氏名黙秘[]:2017/04/17(月) 17:36:00.33 ID:Nx30YB16 - ーーーーーーーーーーーーーーーー
・発起人 → 失権手続 ・引受人 → 当然失権 ーーーーーーーーーーーーーーーー @仮装者は、失権した後も、 ・金銭出資の場合にはその全額の支払義務を ・現物出資の場合にはその全部の給付義務を 負う。 A仮装者以外の関与者は連帯席債務を負う。 ・発起人・設立時取締役・取締役・執行役 ・その職務を行うにつき注意義務を怠らなかったことを証明すれば責任を免れ ・関与者は出資の履行をも仮装した場合には無過失責任を負う。 B仮装者の履行義務・関与者の責任は株主代表訴訟の対象
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159 :氏名黙秘[]:2017/04/17(月) 17:46:00.55 ID:Nx30YB16 - 〔1〕甲が警察への虚偽申告行為〜犯人隠避罪の成否
(1)103条の「隠避」の意味(身柄確保説vs特定作用包含説) 身代り犯人につき、判例は「隠避」に当たるとしている(最決平元・5・1)。 特定作用包含説から、甲にも犯人隠避罪の成立を肯定 (2)架空人Aに対する虚偽申告は虚偽告訴罪となるか。 虚偽告訴罪の保護法益(第1次的には家の刑事司法作用、二次的に個人の利益) 架空人の場合は個人法益が侵害される余地がなく虚偽告訴罪は成立せず 〔2〕甲が内容虚偽の検察官面前調書を作成させた行為 〜 104条の「証拠を偽造した」の意味 (1) 捜査機関に対する虚偽の「供述」それ自体は証拠偽造罪を構成するか ポイントは、証拠を物理的に作り上げるという意味に理解するか(供述の場合はこれに当 たらないと解すべきか)否か。 ・従来の通説・判例は否定説vs最近では肯定説も有力 (2)検察官面前調書を作成させる行為は証拠偽造罪を構成するか。 ・(1)の肯定説からは肯定 ・(1)の否定説からは肯定も否定もあり 肯定→ 供述の内容を書面化した供述調書は、内容における明確性、変更の困難性 などの点で供述そのものより信用度が高い 否定→ 供述者の署名・押印は、単に「録取」内容の正確性を保証するにすぎないの であって当罰性が低い
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160 :氏名黙秘[]:2017/04/17(月) 21:50:21.67 ID:Nx30YB16 - 控訴がなされると、原判決で判断された全部の事項につき、
確定防止及び移審の効果 が生じるのが原則である(控訴不可分の原則)。 したがって、単純併合の全部判決の一部につき控訴があれば、 控訴不可分の原則により、 すべての請求についての訴訟が移審する。 しかし、控訴審における審判対象は控訴人の不服申立ての範囲 に限られる(304条)から、 控訴のない請求についての審判はなしえない。
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161 :氏名黙秘[]:2017/04/17(月) 22:21:49.57 ID:Nx30YB16 - 予備的併合 〜 主位請求認容判決に対する控訴
主位請求認容判決は、その審級を全部完結するものであり、全部判決である。 控訴がなされると、請求認容判決は未確定のまま、解除条件は成就せず、 その限りで他の請求の審判申立ても新旧を通じて維持されているから、 請求全部が控訴審に移審し、かつ、控訴審の審判対象となる。 では、主位請求棄却・予備的請求認容ができるか。 思うに、事実関係についての資料は大部分が共通するので、予備的請求に ついての審理も実質的に審理済みといってよく、審級の利益を害するものではなく、 上記措置も許される。
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113 :氏名黙秘[]:2017/04/17(月) 23:49:52.35 ID:Nx30YB16 - 仮想払込の関与者が出資義務を履行した場合、株主となるのか。
ならない。株主となるのは仮装者である。 関与者の責任は、仮想払込に関与した帰責性に基づく特別の法廷責任 であるから、支払義務を履行しても株主にはならない。 仮装者や関与者が義務や責任を果たすまでは、仮装者は 株主としての権利行使ができないだけである。 出資の履行が仮装された募集株式の譲受人は、 関与者の責任が果たされていない場合であっても、 出資の履行の仮装につき善意無重過失である限り、 株主権を行使することができる。
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