トップページ > 司法試験 > 2017年02月18日 > Y0rSx9P1

書き込み順位&時間帯一覧

32 位/176 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000000010000000012



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
氏名黙秘
平成29年司法試験 3 [無断転載禁止]©2ch.net

書き込みレス一覧

平成29年司法試験 3 [無断転載禁止]©2ch.net
475 :氏名黙秘[sage]:2017/02/18(土) 14:55:43.28 ID:Y0rSx9P1
手段にすぎないんだから自分に合った効率的なやり方を模索する他ない。
問題のパターンを覚えて、反射的に答えが出てくるようにする、というのも有効な試験対策の一つではある。
でも、それはスタートで、なぜその問題と答えが対応するのか、それで足りているのか、他の書き方はないのか、というのを自力で考えないと、本番で評価される答案は書けない。
また、「自分なりの理解」というのは曲者で、他人に示して検証してもらうことは必須。
理解自体が間違っている場合と、理解は概ね精確だがその表現が間違っていたり不十分であったりする場合がある。
理解したと思ったら言語化、外部化しておき、機会があるごとに他人に検証してもらわなくてはいけない。
平成29年司法試験 3 [無断転載禁止]©2ch.net
496 :氏名黙秘[sage]:2017/02/18(土) 23:40:53.79 ID:Y0rSx9P1
いやダメだろw
「実質的には担保権を有する」って意味分かんないし。
そして、なんでそこから物上代位が認められるのかさっぱり分からない。
経済的に担保的機能を有するというのなら、相殺だって担保的機能がある。
留置権だって法定の担保物権なのに物上代位は認められていない。
物上代位の趣旨、法的性質に一切触れずに類推適用を認めるという結論だけ書いても法律論にならない。
各論部分の知識はしっかりしてるけど、整理して書かれていない。
担保目的物の種類に応じて動産、不動産、集合物と整理すべきだし、物上代位の対象についても代償的、付加的に分けて考察すべき。
単に覚えてることを思いつくまま書いただけという印象を与える。


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。