トップページ > 司法試験 > 2017年02月18日 > Qo/R93Aa

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氏名黙秘
平成29年司法試験 3 [無断転載禁止]©2ch.net
集団的自衛権の違憲訴訟ってどうやるの? [転載禁止]©2ch.net

書き込みレス一覧

平成29年司法試験 3 [無断転載禁止]©2ch.net
446 :氏名黙秘[]:2017/02/18(土) 02:27:42.02 ID:Qo/R93Aa
勉強が嫌になって手につかない人おる?
集団的自衛権の違憲訴訟ってどうやるの? [転載禁止]©2ch.net
69 :氏名黙秘[]:2017/02/18(土) 11:04:52.37 ID:Qo/R93Aa
>>21
頭大丈夫?
平成29年司法試験 3 [無断転載禁止]©2ch.net
461 :氏名黙秘[]:2017/02/18(土) 11:21:01.92 ID:Qo/R93Aa
>>458
論証パターンの略
問題提起から条文の文言解釈の理由付け、規範定立までの思考の流れをパターン化したもの。
ある論点が問題となった時に、これを貼り付けるだけで大体解決するから重宝される。
司法試験では典型問題を少し捻ってだされることもありそのまま貼り付けると爆死することもある。
平成29年司法試験 3 [無断転載禁止]©2ch.net
462 :氏名黙秘[]:2017/02/18(土) 11:23:08.60 ID:Qo/R93Aa
スタンダード100で自作って大変だよな
平成29年司法試験 3 [無断転載禁止]©2ch.net
471 :氏名黙秘[]:2017/02/18(土) 14:02:41.04 ID:Qo/R93Aa
速読と精読ってどっちがいいんだろうな
司法試験関連サイト見てたら速読で何周も問題集を回しまくる方法がオススメとある。
今俺は問題を読んで頭の中で答案構成して答え見て理解して再び頭の中で構成してやってるんだが、非効率なのか。
何かを暗記する際に必ず理解した後で頭の中で説明するようにしてる。
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480 :氏名黙秘[]:2017/02/18(土) 17:12:26.99 ID:Qo/R93Aa
>>474
結構難しいですね。
簡単に構成してみます。
1、譲度担保権者にそもそも物上代位が認められるか。→所有権であり担保権ではないが実質的には担保権を有する。類推適用を認める。
2、法定担保物権の物上代位については留置権には認められないことを指摘、以下先取特権を例に検討する。
3先取特権と譲度担保権の法的性質の違い
A公示の有無、B譲度担保権者は所有権、先取特権者は担保権を持つこと。
性質の違いから物上代位権の効力の及ぶ範囲につき違いが生ずる。
4債務者が目的物たる動産を第三者に譲度した場合、債務者の代金支払い請求に対する物上代位の可否
譲度担保
譲度担保権者は所有権者であり返還請求が可能である。物上代位を認める必要なし。第三者がが即時取得した場合は可能。
先取特権は問題なく認められる。
5物上代位の目的である債権を譲度された場合譲度人に対抗できるか
譲度担保
動産売買に基づく代金支払い請求権の場合、既に引き渡してる場合は公示がなく第三者保護の必要性があるから304条の「払渡し又は引渡し」に当たる。認められない。
動産を未だ占有している場合は、第三者保護の必要性がなく認められる。
もっとも債務者と譲度人が同一であるから公示が適正に機能するか疑問であるよって認められないとする構成もある。
先取特権
公示がない。認められない。
6保険金請求権に認められるか。
譲度担保権
不法行為によって滅失した場合は所有権者として不法行為責任を追及できるため認められない。被担保債権の限度で認められる。なお債務者は受戻権を有するので被担保債権を超えた額につき受戻の期待を侵害されたとして請求できる。
不法行為以外による滅失の場合は、認められる。なお債権者は所有権者として独自に保険契約を結ぶことも可能。この場合は認められない。
流動集合動産譲度担保の場合は滅失しても債務者が動産を補充して通常の営業を続けている限り物上代位を認める必要性もなく寧ろ通常の営業を阻害する恐れがあるため認められない。
先取特権
価値権の実現であり認められる。

以上のようにその法的性質により違いがある。
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481 :氏名黙秘[]:2017/02/18(土) 17:17:03.65 ID:Qo/R93Aa
>>475
結局精読は遅かれ早かれ必要不可欠なんでしょうかね。
自分なりの理解の確認は完全に同意です。
平成29年司法試験 3 [無断転載禁止]©2ch.net
484 :氏名黙秘[]:2017/02/18(土) 17:55:47.17 ID:Qo/R93Aa
>>482
有難うございます。譲受人の間違いです。
少し簡単に書きすぎてしまったみたいで申し訳ないです。
動産譲度担保については、動産を引き渡した後は、占有改定による公示が機能しないため対抗できないという趣旨です。そして動産引き渡しをしていない場合は、占有改定による公示がなされているため第三者保護は不要という趣旨です。
特例法の登記については知りませんでした。
登記をしている場合は第三者保護はいらなさそうですね。

集合動産譲度担保についてはあやふやですが、判例の事例では、営業を廃止した事例であり通常の営業を継続しているなどの事情がない場合に認める趣旨であると考えて、通常の営業を継続している場合は認められないと考えました。


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