- 平成29年司法試験 3 [無断転載禁止]©2ch.net
109 :氏名黙秘[sage]:2017/02/06(月) 12:46:13.11 ID:SvEE1YXC - 悔悟、憐憫、驚愕の意味は中学生でもわかるだろうな(人によるかもだが)
でも論点の意味、規範の意味がわかってないから、これらのあてはめで失敗する 少なくとも前者二つと驚愕では結論が真逆になる(という説を取る人が大半だろ。一番裁判例に近い立場だし) 丸暗記マンはその理由もわからんのだろ? 93の人が言ってる意味もわからんのだろうな あと判例の立場とか言ってるのは丸暗記マンの自演なんだろうけど、 任意性について規範を示した確定判例はない いい加減間違った知識を広めようとする活動をやめろ
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112 :氏名黙秘[sage]:2017/02/06(月) 13:22:30.51 ID:SvEE1YXC - 何が面白いって、
こんなに必死に煽ってるのに丸暗記マンの自演に関しては否定しないところだな
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114 :氏名黙秘[sage]:2017/02/06(月) 13:45:10.21 ID:SvEE1YXC - とりあえずコテありに戻したら反論してあげてもいいよ
あと反論して欲しいなら自説の帰結くらい書こうね 悔悟、憐憫、驚愕で任意性の結論はどうなるかくらいね
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116 :氏名黙秘[sage]:2017/02/06(月) 15:32:13.07 ID:SvEE1YXC - あ〜あ、いつも通り逃げたか。墓穴掘っちゃったことに気づいたんだね。
>>91 「自己の意思によって中止したとは、自発的な意思をもって中止行為をしたことをいう 」 →主観説 >>97 「つーか判例の立場に立てば、憐憫にせよ驚愕にせよ、結果は中止未遂なんだから悶絶する必要なし。」 →何説か不明。 少なくとも「驚愕の度合い」で結論が変わる客観説ではない。 >>111 「裁判例は評価分かれるけど客観説に近いので、あてはめ方によっては中止未遂です。 」 →ようやく客観説に近くなった。文献いっぱい調べたんだね。 でも判例の客観説からは遠い。 任意性を認めた多くの裁判例は限定主観説に近い。 客観説的立場を取った裁判例はほとんど任意性を否定してる(100選の高裁判例は例外) だから判例に立つとか言いながら客観説で任意性ほぼ肯定なんて話にならない
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120 :氏名黙秘[sage]:2017/02/06(月) 16:19:36.57 ID:SvEE1YXC - またお得意の論点ずらしか
最後はもちろん「合格は不可能」 ねえねえ?どうしていつもワンパターンなの? そしてDw292ubBさんすまぬ なんか俺たち同一人物らしいぞ( ゚Д゚)
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