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21 :氏名黙秘[]:2017/01/07(土) 12:34:05.77 ID:5VGhu8t0 - >>18
>例えば、処罰根拠論で自己理解を誤っている。 >即ち「混合惹起説が最も妥当である」(400頁)とするが、未遂の教唆を >可罰的とするのであるから(434頁)、正しくは不法共犯論である。 混合惹起説から未遂の教唆不可罰説が論理必然的に導かれ 例外を許さないという理解をしているのであれば、それは間違いである。
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23 :氏名黙秘[]:2017/01/07(土) 14:48:33.00 ID:5VGhu8t0 - >>22
混合惹起説が、共犯不法を「本質的に重要」とするのか、 あるいは、正犯不法を「重視」するのか、その揺れ幅がある。 それを暗に示すかのように井田も「…として捉える惹起説」 という言い回しをしており、混合惹起説だと断定する言い回し になっていない。 だから、混合惹起説の「論理必然」が未遂の教唆不可罰説であり それ以外の論理は「自己理解の誤り」だとの論断こそ誤りだと 言いたいわけ。
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28 :氏名黙秘[]:2017/01/07(土) 19:47:45.63 ID:5VGhu8t0 - >>24
主張する学者がいるかどうかを問題にするようじゃ 大したことないな。論理的にありえないという思い込みのもとで 大谷の立場を批判したのであれば、それは間違いだということ。 大越も井田も、決め打ちしすぎてるだけだな。真に受けるなよ。 混合惹起説→未遂の教唆不可罰について 「もっとも、これらの解釈論的帰結は、別の要素を加味することによって、 異なる結論に至り得ることはいうまでもない(高橋則夫)」 「処罰根拠論だけでこの問題をアプローチすることが必ずしも適切でない(大塚裕史)」
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