- 【公明】憲法24条は「同性婚の排除規定ではない」「改憲は不要」 [クロ★]
386 :あなたの1票は無駄になりました[]:2023/02/12(日) 19:42:56.66 ID:I2lL7Llq0 - >>3
>憲法 第二十四条 >婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を >有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 この条文の「両性」は男女を想定しているけれど、「両性の合意のみ」と言うのは戸主の同意が必要だった明治法との違いを強調したもの だから、この条文を同性婚に「準用」することは可能だよ 法令用語の「準用」とは、本質が異なる事象をその法律に修正を加えた上で当てはめること 本質が同じでそのまま当てはめる場合は、「適用」を用いる
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390 :あなたの1票は無駄になりました[]:2023/02/12(日) 20:14:42.66 ID:I2lL7Llq0 - >>387
「両性婚」と「同性婚」ではもちろん本質が異なってるけれど、本質が異なる物をその法律に当てはめることを「準用」というわけ 正式な法律の用法 それと、日本の法律が機能するのは、主権の及ぶ範囲 同性婚は、国内の話
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392 :あなたの1票は無駄になりました[]:2023/02/12(日) 20:27:56.99 ID:I2lL7Llq0 - >>391
WHOや米国精神医学会、日本精神神経学会などは、同性愛を「異常性愛」や「精神疾患」としていないないし、治療の対象から除外している 同性婚に「準用」できないのなら、理由を示すべきでは? 例えば医学的根拠
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394 :あなたの1票は無駄になりました[]:2023/02/12(日) 20:37:31.99 ID:I2lL7Llq0 - >>393
「両性の合意のみに基いて成立し、」と言うのは先に述べた通り、明治法の戸主の認可権限を廃止したことを示したもので、結婚成立の前提を当事者の自由意志に限定することが目的 だから、同性婚は全否定にはならないです
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397 :あなたの1票は無駄になりました[]:2023/02/12(日) 20:54:38.90 ID:I2lL7Llq0 - >>395
「同性婚を禁じる」と言うことが明文化していたなら憲法改正する必要があるけれど、「両性の合意のみ」の「のみ」は結婚を当事者の自由意志に限定することを示したもので、「両性」との文言は単に「同性婚」を想定していなかっただけ 「同性婚を想定していなかった(準用可)」と「同性婚が禁止されている(準用不可)」は全く別
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399 :あなたの1票は無駄になりました[]:2023/02/12(日) 21:10:15.58 ID:I2lL7Llq0 - >>398
同性婚の禁止規定はないのだから、「想定していなかった」とういう解釈で矛盾はないよ そちらの解釈は主観的で、「準用不可」の論理的根拠が示されていないです 「真っ向から否定」と言っても、「同性婚」と「異性婚」の本質が違うのは当り前ですから、「真っ向から否定」でも準用はできるわけでしょ?
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