- 【東京弁護士会】安倍氏国葬に反対 「法的根拠なし」と撤回求める [クロ★]
274 :あなたの1票は無駄になりました[]:2022/08/06(土) 01:48:08.44 ID:enpnuVVp0 - >>269
その客観的証拠がない 国民の大半は国葬を求めているからだ >>270 法律による行政などという概念はない 憲法上行政権が法律に拘束されるのは通説だし、経済権に限らない その理論だと刑法で拘束されないこととなってしまい法解釈として矛盾する 憲法は41条で国会を唯一の立法機関と定めており、三権分立も明治憲法からの受け継いでいる そのため立法行為については国会のみが保有しており、行政や司法権にも存在しないこととなるのだ よって、法律に委任されていない行為を許される余地がないのは憲法解釈からも明らかであろう これを覆す法理論や証拠は存在していない なお、憲法は内閣の権限を限定列挙していることから、その範囲内でしか行使できないのは言う必要はない >なお、予算については、予備費という形での国会による包括的な授権が存在している。 これは授権ではなく自己の追認によって生ずる権利であるから、授権じゃないんだよね 事実上の裁量権だけど これが今まで問題にならなかったのは、内閣が与党から排出されるからなんだ
|
- 【東京弁護士会】安倍氏国葬に反対 「法的根拠なし」と撤回求める [クロ★]
275 :あなたの1票は無駄になりました[]:2022/08/06(土) 01:50:18.38 ID:enpnuVVp0 - よって、>>270は詐欺師
法律の知識がある訳ではない 実際憲法41条の「唯一の立法機関」や三権分立を否定してしまっているからだ これの侵害を認めれば民主主義国家そのものを否定してしまっていることになる まさに素人! 第41条【国会の地位、立法権】 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
|
- 【東京弁護士会】安倍氏国葬に反対 「法的根拠なし」と撤回求める [クロ★]
276 :あなたの1票は無駄になりました[]:2022/08/06(土) 02:04:32.20 ID:enpnuVVp0 - 法律の留保という考え方について
本来はドイツで発生した概念でwikiにも書いてあるが、 >法律の留保(ほうりつのりゅうほ)は、法律による行政(独: Vorbehalt des Gesetzes)と法律の留保型人権保障(独: Gesetzesvorbehalt)の2つの意味がある。 >行政は法律に従わなければならないという原理を法律による行政の原理といい権力分立主義の当然の帰結となるものである[1]。ドイツの法学者であるオットー・マイヤーはそれを「法律による支配」として捉え、法律の法規創造力、法律の優位、法律の留保に分けた[1]。 >法律の留保としてオットー・マイヤーが提示した考え方は、行政が私人の自由と財産を侵害する行為については法律の根拠を必要とするというものである[2]。 >人権には不可侵性が認められるが、少なくとも人権相互の調整という観点から一定の規制は免れ難いため、かかる人権の限界をどのような方法・形式で認定するかが問題となるが、近代立憲主義ではそれは「法律」によるべきとされている[3]。その意味で「法律の留保」(Vorbehalt des Gesetzes:VdG)と呼ばれることがある[3]。法律による行政の原理は行政上の法の一般原則として現代にまで引き継がれている[4]。 このように法律の留保とは法律がなければ行政権や司法権が動けないという制限概念のことである >ただ、この原理はもともとは自由と財産に対する行政の侵害を防ぐというものであったため、法律の内容自体に対する防波堤は用意されていなかった[5](この点で形式的法治主義と英米法由来の「法の支配」との差異が説かれることもある)。 このように部分的かつ欠如した理論なのである >しかし、「法律」による人権侵害の可能性という問題に対し、この方法では議会のあり方によっては人権保障は実のないものとなる[8]。権利保障が法律の範囲内で認められるものにすぎない場合には立法権によりほとんど自由に制限しうるものになるからである[9]。 >第二次世界大戦後に制定された日本国憲法やドイツ連邦共和国基本法では、立法部といえども侵害できない部分をも含む形での保障を採用している[6]。この場合でも私的権利の行使や私的活動が絶対的で無制約というわけではなく、立法による制約の対象となりうるが、ただそれが一定の限度を超える場合には違憲という判断を受けることとなる[10]。 このため日本では原則立法権が立法を行い、その立法権でも侵害できない部分を人権として憲法に規定しているのだ これらは違憲審査権によってのみ成立する事項である 司法権で法律の留保が問題となったり、法的創造性が問題になるのはこのためであって、行政権で問題となることはない
|
- 【東京弁護士会】安倍氏国葬に反対 「法的根拠なし」と撤回求める [クロ★]
277 :あなたの1票は無駄になりました[]:2022/08/06(土) 02:07:43.74 ID:enpnuVVp0 - このように>>270はオットマイヤーが当時問題視していた部分的結論を引用したため、現代に適用できなかったのである
実際の条文無視で教科書などの記載背景を理解せずに主張するからこういうことになるのである まさに素人!
|
- 【東京弁護士会】安倍氏国葬に反対 「法的根拠なし」と撤回求める [クロ★]
278 :あなたの1票は無駄になりました[]:2022/08/06(土) 02:13:20.25 ID:enpnuVVp0 - 現代の行政法として法律に拘束されなくて良い部分はたしかにある
しかしこれらは執行力がないことを根拠としており、事実上の行政行為ではない 執行力とは、「権利を構成し、又は義務を成す行為である」 つまり、単に公務員が一般市民と任意で話し合ったり、合意したりする行為は制限されず、 行政権として強制執行した場合やいずれかの権利性を構成してしまった行為については法的根拠を要求されるのだ この辺の概念は国葬問題では一切関係ない
|
- 【東京弁護士会】安倍氏国葬に反対 「法的根拠なし」と撤回求める [クロ★]
279 :あなたの1票は無駄になりました[]:2022/08/06(土) 02:17:08.77 ID:enpnuVVp0 - 「権利を構成し、又は義務を成す」行為について行政権が受ける授益的行為には問題がないとされる
しかし、行政権が金銭という権利を構成している部分については理解しなければならない よって、法律上はこれも社会通念の範囲内にとどめているのだ wikiだとこの辺書いてないな
|
- 【東京弁護士会】安倍氏国葬に反対 「法的根拠なし」と撤回求める [クロ★]
280 :あなたの1票は無駄になりました[]:2022/08/06(土) 02:19:53.09 ID:enpnuVVp0 - 法律の留保問題については各国の「法の下の平等」が最も表れている
つまり、立法すれば人権侵害も可とする国家のことである 先進諸外国はこれを否定し人権を優位概念にしたのは法律による人権侵害を防止するためであった 第二次世界大戦の教訓でもある
|
- 【東京弁護士会】安倍氏国葬に反対 「法的根拠なし」と撤回求める [クロ★]
282 :あなたの1票は無駄になりました[]:2022/08/06(土) 02:27:22.73 ID:enpnuVVp0 - オットー・マイヤーは、ドイツの法学者。専門は行政法で、「ドイツ行政法学の父」と呼ばれる。
生年月日: 1846年3月29日 出生地: ドイツ フルト 死亡日: 1924年8月8日, ドイツ ゲルンスバッハ ヒルパーツアウ 古代人である
|