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750 :あなたの1票は無駄になりました[]:2018/03/07(水) 12:24:16.25 ID:Gg6JY/Yh0 - 会計検査院「立証責任は安倍内閣にある」
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/29/pdf/291122_zenbun_1.pdf 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書 「学校法人森友学園に対する国有地の売却等に関する会計検査の結果について」 第3 検査の結果に対する所見 1 検査の結果の概要 (3) 当該国有地の貸付及び売却に関する行政文書の管理状況 ア 財務省の管理状況 (ア) 文書の管理状況 財務省は、公文書管理法に基づき、文書管理規則等を定め、行政文書の管理等を行っており、 〜売払決議書等の決裁文書の作成に当たって は、経緯も含めた意思決定に至る過程並びに事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証できるよう、 保存期間を1年未満とした行政文書の内容も、必要に応じて管理処分調書等として決裁文書に集約して保存しているとしている。 そして、近畿財務局は、本件土地の売却等に係る決裁文書の作成に当たり、主な経緯等を 記載した管理処分調書等を作成しており、1年未満とした行政文書の内容も決裁文書に集約したとしている。 しかし、管理処分調書等を含む本件土地に係る決裁文書等の行政文書では、本件土地の売却に至る森友学園側との具体的なやり取りなどの内容や、 有益費の確認、支払等に関する責任の所在が明確となっていないなど、会計経理の妥当性について検証を十分に行えない状況となっていた。 そこで、更に本件土地の処分等に係る協議記録等について提出を求めたところ、 近畿財務局は、本件土地の処分等に係る大阪航空局や森友学園との協議記録等については、保存期間を1年未満としており、 協議記録等を作成していたとしても、本件土地の森友学園との売買契約終了後等に廃棄することとしていたことから確認することができなかった
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136 :あなたの1票は無駄になりました[]:2018/03/07(水) 12:24:36.13 ID:Gg6JY/Yh0 - 会計検査院「立証責任は安倍内閣にある」
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/29/pdf/291122_zenbun_1.pdf 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書 「学校法人森友学園に対する国有地の売却等に関する会計検査の結果について」 第3 検査の結果に対する所見 1 検査の結果の概要 (3) 当該国有地の貸付及び売却に関する行政文書の管理状況 ア 財務省の管理状況 (ア) 文書の管理状況 財務省は、公文書管理法に基づき、文書管理規則等を定め、行政文書の管理等を行っており、 〜売払決議書等の決裁文書の作成に当たって は、経緯も含めた意思決定に至る過程並びに事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証できるよう、 保存期間を1年未満とした行政文書の内容も、必要に応じて管理処分調書等として決裁文書に集約して保存しているとしている。 そして、近畿財務局は、本件土地の売却等に係る決裁文書の作成に当たり、主な経緯等を 記載した管理処分調書等を作成しており、1年未満とした行政文書の内容も決裁文書に集約したとしている。 しかし、管理処分調書等を含む本件土地に係る決裁文書等の行政文書では、本件土地の売却に至る森友学園側との具体的なやり取りなどの内容や、 有益費の確認、支払等に関する責任の所在が明確となっていないなど、会計経理の妥当性について検証を十分に行えない状況となっていた。 そこで、更に本件土地の処分等に係る協議記録等について提出を求めたところ、 近畿財務局は、本件土地の処分等に係る大阪航空局や森友学園との協議記録等については、保存期間を1年未満としており、 協議記録等を作成していたとしても、本件土地の森友学園との売買契約終了後等に廃棄することとしていたことから確認することができなかった
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407 :あなたの1票は無駄になりました[]:2018/03/07(水) 12:24:54.34 ID:Gg6JY/Yh0 - 会計検査院「立証責任は安倍内閣にある」
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/29/pdf/291122_zenbun_1.pdf 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書 「学校法人森友学園に対する国有地の売却等に関する会計検査の結果について」 第3 検査の結果に対する所見 1 検査の結果の概要 (3) 当該国有地の貸付及び売却に関する行政文書の管理状況 ア 財務省の管理状況 (ア) 文書の管理状況 財務省は、公文書管理法に基づき、文書管理規則等を定め、行政文書の管理等を行っており、 〜売払決議書等の決裁文書の作成に当たって は、経緯も含めた意思決定に至る過程並びに事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証できるよう、 保存期間を1年未満とした行政文書の内容も、必要に応じて管理処分調書等として決裁文書に集約して保存しているとしている。 そして、近畿財務局は、本件土地の売却等に係る決裁文書の作成に当たり、主な経緯等を 記載した管理処分調書等を作成しており、1年未満とした行政文書の内容も決裁文書に集約したとしている。 しかし、管理処分調書等を含む本件土地に係る決裁文書等の行政文書では、本件土地の売却に至る森友学園側との具体的なやり取りなどの内容や、 有益費の確認、支払等に関する責任の所在が明確となっていないなど、会計経理の妥当性について検証を十分に行えない状況となっていた。 そこで、更に本件土地の処分等に係る協議記録等について提出を求めたところ、 近畿財務局は、本件土地の処分等に係る大阪航空局や森友学園との協議記録等については、保存期間を1年未満としており、 協議記録等を作成していたとしても、本件土地の森友学園との売買契約終了後等に廃棄することとしていたことから確認することができなかった
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203 :あなたの1票は無駄になりました[]:2018/03/07(水) 12:25:16.56 ID:Gg6JY/Yh0 - 会計検査院「立証責任は安倍内閣にある」
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/29/pdf/291122_zenbun_1.pdf 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書 「学校法人森友学園に対する国有地の売却等に関する会計検査の結果について」 第3 検査の結果に対する所見 1 検査の結果の概要 (3) 当該国有地の貸付及び売却に関する行政文書の管理状況 ア 財務省の管理状況 (ア) 文書の管理状況 財務省は、公文書管理法に基づき、文書管理規則等を定め、行政文書の管理等を行っており、 〜売払決議書等の決裁文書の作成に当たって は、経緯も含めた意思決定に至る過程並びに事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証できるよう、 保存期間を1年未満とした行政文書の内容も、必要に応じて管理処分調書等として決裁文書に集約して保存しているとしている。 そして、近畿財務局は、本件土地の売却等に係る決裁文書の作成に当たり、主な経緯等を 記載した管理処分調書等を作成しており、1年未満とした行政文書の内容も決裁文書に集約したとしている。 しかし、管理処分調書等を含む本件土地に係る決裁文書等の行政文書では、本件土地の売却に至る森友学園側との具体的なやり取りなどの内容や、 有益費の確認、支払等に関する責任の所在が明確となっていないなど、会計経理の妥当性について検証を十分に行えない状況となっていた。 そこで、更に本件土地の処分等に係る協議記録等について提出を求めたところ、 近畿財務局は、本件土地の処分等に係る大阪航空局や森友学園との協議記録等については、保存期間を1年未満としており、 協議記録等を作成していたとしても、本件土地の森友学園との売買契約終了後等に廃棄することとしていたことから確認することができなかった
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231 :あなたの1票は無駄になりました[]:2018/03/07(水) 12:30:44.04 ID:Gg6JY/Yh0 - >>230
会計検査院「立証責任は安倍内閣にある」 http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/29/pdf/291122_zenbun_1.pdf 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書 「学校法人森友学園に対する国有地の売却等に関する会計検査の結果について」 第3 検査の結果に対する所見 1 検査の結果の概要 (3) 当該国有地の貸付及び売却に関する行政文書の管理状況 ア 財務省の管理状況 (ア) 文書の管理状況 財務省は、公文書管理法に基づき、文書管理規則等を定め、行政文書の管理等を行っており、 〜売払決議書等の決裁文書の作成に当たって は、経緯も含めた意思決定に至る過程並びに事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証できるよう、 保存期間を1年未満とした行政文書の内容も、必要に応じて管理処分調書等として決裁文書に集約して保存しているとしている。 そして、近畿財務局は、本件土地の売却等に係る決裁文書の作成に当たり、主な経緯等を 記載した管理処分調書等を作成しており、1年未満とした行政文書の内容も決裁文書に集約したとしている。 しかし、管理処分調書等を含む本件土地に係る決裁文書等の行政文書では、本件土地の売却に至る森友学園側との具体的なやり取りなどの内容や、 有益費の確認、支払等に関する責任の所在が明確となっていないなど、会計経理の妥当性について検証を十分に行えない状況となっていた。 そこで、更に本件土地の処分等に係る協議記録等について提出を求めたところ、 近畿財務局は、本件土地の処分等に係る大阪航空局や森友学園との協議記録等については、保存期間を1年未満としており、 協議記録等を作成していたとしても、本件土地の森友学園との売買契約終了後等に廃棄することとしていたことから確認することができなかった
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759 :あなたの1票は無駄になりました[]:2018/03/07(水) 12:31:47.36 ID:Gg6JY/Yh0 - 会計検査院「立証責任は安倍内閣にある」
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/29/pdf/291122_zenbun_1.pdf 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書 「学校法人森友学園に対する国有地の売却等に関する会計検査の結果について」 第3 検査の結果に対する所見 1 検査の結果の概要 (3) 当該国有地の貸付及び売却に関する行政文書の管理状況 ア 財務省の管理状況 (ア) 文書の管理状況 財務省は、公文書管理法に基づき、文書管理規則等を定め、行政文書の管理等を行っており、 〜売払決議書等の決裁文書の作成に当たって は、経緯も含めた意思決定に至る過程並びに事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証できるよう、 保存期間を1年未満とした行政文書の内容も、必要に応じて管理処分調書等として決裁文書に集約して保存しているとしている。 そして、近畿財務局は、本件土地の売却等に係る決裁文書の作成に当たり、主な経緯等を 記載した管理処分調書等を作成しており、1年未満とした行政文書の内容も決裁文書に集約したとしている。 しかし、管理処分調書等を含む本件土地に係る決裁文書等の行政文書では、本件土地の売却に至る森友学園側との具体的なやり取りなどの内容や、 有益費の確認、支払等に関する責任の所在が明確となっていないなど、会計経理の妥当性について検証を十分に行えない状況となっていた。 そこで、更に本件土地の処分等に係る協議記録等について提出を求めたところ、 近畿財務局は、本件土地の処分等に係る大阪航空局や森友学園との協議記録等については、保存期間を1年未満としており、 協議記録等を作成していたとしても、本件土地の森友学園との売買契約終了後等に廃棄することとしていたことから確認することができなかった
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412 :あなたの1票は無駄になりました[]:2018/03/07(水) 12:32:16.07 ID:Gg6JY/Yh0 - 会計検査院「立証責任は安倍内閣にある」
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/29/pdf/291122_zenbun_1.pdf 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書 「学校法人森友学園に対する国有地の売却等に関する会計検査の結果について」 第3 検査の結果に対する所見 1 検査の結果の概要 (3) 当該国有地の貸付及び売却に関する行政文書の管理状況 ア 財務省の管理状況 (ア) 文書の管理状況 財務省は、公文書管理法に基づき、文書管理規則等を定め、行政文書の管理等を行っており、 〜売払決議書等の決裁文書の作成に当たって は、経緯も含めた意思決定に至る過程並びに事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証できるよう、 保存期間を1年未満とした行政文書の内容も、必要に応じて管理処分調書等として決裁文書に集約して保存しているとしている。 そして、近畿財務局は、本件土地の売却等に係る決裁文書の作成に当たり、主な経緯等を 記載した管理処分調書等を作成しており、1年未満とした行政文書の内容も決裁文書に集約したとしている。 しかし、管理処分調書等を含む本件土地に係る決裁文書等の行政文書では、本件土地の売却に至る森友学園側との具体的なやり取りなどの内容や、 有益費の確認、支払等に関する責任の所在が明確となっていないなど、会計経理の妥当性について検証を十分に行えない状況となっていた。 そこで、更に本件土地の処分等に係る協議記録等について提出を求めたところ、 近畿財務局は、本件土地の処分等に係る大阪航空局や森友学園との協議記録等については、保存期間を1年未満としており、 協議記録等を作成していたとしても、本件土地の森友学園との売買契約終了後等に廃棄することとしていたことから確認することができなかった
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566 :あなたの1票は無駄になりました[]:2018/03/07(水) 12:33:56.00 ID:Gg6JY/Yh0 - >>563
会計検査院「立証責任は安倍内閣にある」 http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/29/pdf/291122_zenbun_1.pdf 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書 「学校法人森友学園に対する国有地の売却等に関する会計検査の結果について」 第3 検査の結果に対する所見 1 検査の結果の概要 (3) 当該国有地の貸付及び売却に関する行政文書の管理状況 ア 財務省の管理状況 (ア) 文書の管理状況 財務省は、公文書管理法に基づき、文書管理規則等を定め、行政文書の管理等を行っており、 〜売払決議書等の決裁文書の作成に当たって は、経緯も含めた意思決定に至る過程並びに事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証できるよう、 保存期間を1年未満とした行政文書の内容も、必要に応じて管理処分調書等として決裁文書に集約して保存しているとしている。 そして、近畿財務局は、本件土地の売却等に係る決裁文書の作成に当たり、主な経緯等を 記載した管理処分調書等を作成しており、1年未満とした行政文書の内容も決裁文書に集約したとしている。 しかし、管理処分調書等を含む本件土地に係る決裁文書等の行政文書では、本件土地の売却に至る森友学園側との具体的なやり取りなどの内容や、 有益費の確認、支払等に関する責任の所在が明確となっていないなど、会計経理の妥当性について検証を十分に行えない状況となっていた。 そこで、更に本件土地の処分等に係る協議記録等について提出を求めたところ、 近畿財務局は、本件土地の処分等に係る大阪航空局や森友学園との協議記録等については、保存期間を1年未満としており、 協議記録等を作成していたとしても、本件土地の森友学園との売買契約終了後等に廃棄することとしていたことから確認することができなかった
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208 :あなたの1票は無駄になりました[]:2018/03/07(水) 12:34:22.38 ID:Gg6JY/Yh0 - 会計検査院「立証責任は安倍内閣にある」
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/29/pdf/291122_zenbun_1.pdf 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書 「学校法人森友学園に対する国有地の売却等に関する会計検査の結果について」 第3 検査の結果に対する所見 1 検査の結果の概要 (3) 当該国有地の貸付及び売却に関する行政文書の管理状況 ア 財務省の管理状況 (ア) 文書の管理状況 財務省は、公文書管理法に基づき、文書管理規則等を定め、行政文書の管理等を行っており、 〜売払決議書等の決裁文書の作成に当たって は、経緯も含めた意思決定に至る過程並びに事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証できるよう、 保存期間を1年未満とした行政文書の内容も、必要に応じて管理処分調書等として決裁文書に集約して保存しているとしている。 そして、近畿財務局は、本件土地の売却等に係る決裁文書の作成に当たり、主な経緯等を 記載した管理処分調書等を作成しており、1年未満とした行政文書の内容も決裁文書に集約したとしている。 しかし、管理処分調書等を含む本件土地に係る決裁文書等の行政文書では、本件土地の売却に至る森友学園側との具体的なやり取りなどの内容や、 有益費の確認、支払等に関する責任の所在が明確となっていないなど、会計経理の妥当性について検証を十分に行えない状況となっていた。 そこで、更に本件土地の処分等に係る協議記録等について提出を求めたところ、 近畿財務局は、本件土地の処分等に係る大阪航空局や森友学園との協議記録等については、保存期間を1年未満としており、 協議記録等を作成していたとしても、本件土地の森友学園との売買契約終了後等に廃棄することとしていたことから確認することができなかった
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9 :あなたの1票は無駄になりました[]:2018/03/07(水) 12:43:58.89 ID:Gg6JY/Yh0 - 会計検査院法
http://www.houko.com/00/01/S22/073.HTM 第一条 会計検査院は、内閣に対し独立の地位を有する。 第二六条 会計検査院は、検査上の必要により検査を受けるものに帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出を求め、又は関係者に質問し若しくは出頭を求めることができる。 この場合において、帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出の求めを受け、又は質問され若しくは出頭の求めを受けたものは、これに応じなければならない。 第三一条 会計検査院は、検査の結果国の会計事務を処理する職員が故意又は重大な過失により著しく国に損害を与えたと認めるときは、本属長官その他監督の責任に当る者に対し懲戒の処分を要求することができる。 2 前項の規定は、国の会計事務を処理する職員が計算書及び証拠書類の提出を怠る等計算証明の規程を守らない場合又は第二十六条の規定による要求を受けこれに応じない場合に、これを準用する。
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- 【朝日新聞】森友と財務省 筋の通らぬ「ゼロ回答」 佐川氏を国会に呼び、詳しく問いただす必要性がますます強まったと言えよう
246 :あなたの1票は無駄になりました[]:2018/03/07(水) 12:44:17.70 ID:Gg6JY/Yh0 - 会計検査院法
http://www.houko.com/00/01/S22/073.HTM 第一条 会計検査院は、内閣に対し独立の地位を有する。 第二六条 会計検査院は、検査上の必要により検査を受けるものに帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出を求め、又は関係者に質問し若しくは出頭を求めることができる。 この場合において、帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出の求めを受け、又は質問され若しくは出頭の求めを受けたものは、これに応じなければならない。 第三一条 会計検査院は、検査の結果国の会計事務を処理する職員が故意又は重大な過失により著しく国に損害を与えたと認めるときは、本属長官その他監督の責任に当る者に対し懲戒の処分を要求することができる。 2 前項の規定は、国の会計事務を処理する職員が計算書及び証拠書類の提出を怠る等計算証明の規程を守らない場合又は第二十六条の規定による要求を受けこれに応じない場合に、これを準用する。
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- 【森友文書】八代弁護士「改ざん前の文書があると言ったのは朝日だけ。立証責任は朝日新聞にある」 ネットの反応「ひるおび唯一の良心」
767 :あなたの1票は無駄になりました[]:2018/03/07(水) 12:44:34.97 ID:Gg6JY/Yh0 - 会計検査院法
http://www.houko.com/00/01/S22/073.HTM 第一条 会計検査院は、内閣に対し独立の地位を有する。 第二六条 会計検査院は、検査上の必要により検査を受けるものに帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出を求め、又は関係者に質問し若しくは出頭を求めることができる。 この場合において、帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出の求めを受け、又は質問され若しくは出頭の求めを受けたものは、これに応じなければならない。 第三一条 会計検査院は、検査の結果国の会計事務を処理する職員が故意又は重大な過失により著しく国に損害を与えたと認めるときは、本属長官その他監督の責任に当る者に対し懲戒の処分を要求することができる。 2 前項の規定は、国の会計事務を処理する職員が計算書及び証拠書類の提出を怠る等計算証明の規程を守らない場合又は第二十六条の規定による要求を受けこれに応じない場合に、これを準用する。
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- 有本香氏、福島瑞穂へ「朝日新聞社へも乗り込んで記事のエビデンスを出せと迫っていただけませんか。」
144 :あなたの1票は無駄になりました[]:2018/03/07(水) 12:44:51.82 ID:Gg6JY/Yh0 - 会計検査院法
http://www.houko.com/00/01/S22/073.HTM 第一条 会計検査院は、内閣に対し独立の地位を有する。 第二六条 会計検査院は、検査上の必要により検査を受けるものに帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出を求め、又は関係者に質問し若しくは出頭を求めることができる。 この場合において、帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出の求めを受け、又は質問され若しくは出頭の求めを受けたものは、これに応じなければならない。 第三一条 会計検査院は、検査の結果国の会計事務を処理する職員が故意又は重大な過失により著しく国に損害を与えたと認めるときは、本属長官その他監督の責任に当る者に対し懲戒の処分を要求することができる。 2 前項の規定は、国の会計事務を処理する職員が計算書及び証拠書類の提出を怠る等計算証明の規程を守らない場合又は第二十六条の規定による要求を受けこれに応じない場合に、これを準用する。
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188 :あなたの1票は無駄になりました[]:2018/03/07(水) 12:45:09.34 ID:Gg6JY/Yh0 - 会計検査院法
http://www.houko.com/00/01/S22/073.HTM 第一条 会計検査院は、内閣に対し独立の地位を有する。 第二六条 会計検査院は、検査上の必要により検査を受けるものに帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出を求め、又は関係者に質問し若しくは出頭を求めることができる。 この場合において、帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出の求めを受け、又は質問され若しくは出頭の求めを受けたものは、これに応じなければならない。 第三一条 会計検査院は、検査の結果国の会計事務を処理する職員が故意又は重大な過失により著しく国に損害を与えたと認めるときは、本属長官その他監督の責任に当る者に対し懲戒の処分を要求することができる。 2 前項の規定は、国の会計事務を処理する職員が計算書及び証拠書類の提出を怠る等計算証明の規程を守らない場合又は第二十六条の規定による要求を受けこれに応じない場合に、これを準用する。
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86 :あなたの1票は無駄になりました[]:2018/03/07(水) 12:45:26.95 ID:Gg6JY/Yh0 - 会計検査院法
http://www.houko.com/00/01/S22/073.HTM 第一条 会計検査院は、内閣に対し独立の地位を有する。 第二六条 会計検査院は、検査上の必要により検査を受けるものに帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出を求め、又は関係者に質問し若しくは出頭を求めることができる。 この場合において、帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出の求めを受け、又は質問され若しくは出頭の求めを受けたものは、これに応じなければならない。 第三一条 会計検査院は、検査の結果国の会計事務を処理する職員が故意又は重大な過失により著しく国に損害を与えたと認めるときは、本属長官その他監督の責任に当る者に対し懲戒の処分を要求することができる。 2 前項の規定は、国の会計事務を処理する職員が計算書及び証拠書類の提出を怠る等計算証明の規程を守らない場合又は第二十六条の規定による要求を受けこれに応じない場合に、これを準用する。
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