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名無しさん@3周年
国民民主党 8

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国民民主党 8
193 :名無しさん@3周年[sage]:2023/09/27(水) 19:25:37.92 ID:+HV70+JW
■消費税やはり理解されてないな😭
無理も無い、このような論争になって一般人がまともに理解できない
それだけこの税制が「公平、中立、簡素」とはかけ離れた『欠陥税制』という証

@●消費税とは名ばかり
価格は需給バランスと力関係によって決まります
つまり消費税とは名ばかりで立場の弱い方が負担する税金です
では立場が同じくらいならどうなるでしょう?
これはもうどちらが負担してるか分からない
それがこの税の実態です
同じ商品やサービスをA店は高い価格で売り、B店は安い価格で売ったとして
立地条件や競合関係、販促など経営事情があるわけですからお店の勝手です
しかしA店の消費税はお客様負担、B店の消費税はお店側負担
ということが起こる税制なのです
このことは商品やサービス単位でも起こります
消費税とは名ばかりの単なる売上税、事業者税
これがこの税の実態です

当然、法律には預かった税、預かり税、預かり金という言葉は一言も出てきません
2002年に会計監査院が出した答申書
//www.jbaudit.go.jp/info/examine/public/pdf/007.pdf
P2中段以降
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
(2) 消費税には消費税法上全く預り金的性格がないこと
ア 明文の規定がないことについて
国税庁長官が消費税法(昭和63年法律第108号)の基本的な取扱いについて定めた
消費税法基本通達(平成7年課消2−25ほか4課共同)において、
一度たりとも消費税は預り金又は預り金的性格がある旨の言及がないように 、
税法上、消費税は事業者の売上価額に転嫁された、単なる「物の価額」「賃貸の価額」
「役務の価額」であり、いわば物価を構成するものである。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
もしメディアで預かり税という言葉を使う税理士が出て来たらそれは間違いです
国民民主党 8
194 :名無しさん@3周年[sage]:2023/09/27(水) 19:28:13.71 ID:+HV70+JW
●A益税?
「免税事業者」なのに益税?消費税が存在する前提で取引してないのに?
国税庁の立場がこちら
(国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」問111)P88下段
//www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/03-01.pdf#page=88
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
免税事業者は、取引に課される消費税がないことから、
請求書等に「消費税額」等を表示して別途消費税相当額等を受け取るといったことは
消費税の仕組み上、予定されていません。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
免税事業者ではもとから消費税の授受は存在しない立場、感知しない立場

フリーの声優が制作者側から1現場、1万円で仕事を請け負っていたとします
この取引のどこに益税があるのでしょう?
この取引ではインボイスはこれまで税の無かったところに税が発生する単なる増税です
1人親方、委託配送業者、フリーのWebデザイナーなども同じです
新たに発注側に税負担が発生するので10%は切られる可能性があります
もしくは請負側自ら廃業、もしくはインボイスによる一時的な価格転嫁を
受け入れたとしても市場原理によりいずれ弱い方が負担する総価格に落ち着きます
国民民主党 8
195 :名無しさん@3周年[sage]:2023/09/27(水) 19:30:40.23 ID:+HV70+JW
B●いやいや、免税事業者が消費税乗せとるやないか!益税や!裁判したる!
これまでは免税事業者が消費税を上乗せして請求することは認められています
予定はしてないけど乗せる乗せないは好きにしてということです
どちらにしてもその価格は預かり税ではなく物の対価の一部だからです

1989年東京と大阪で起こされたサラリーマン新党による消費税ピンハネ裁判の解説がこちら
//shueisha.online/newstopics/110050?page=2
中断から下、ここでも被告に当たる国・自民党はこう述べています。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
事業者が取引の相手方から収受する消費税相当額は、
あくまでも当該取引において提供する物品や役務の対価の一部である。
この理は、免税事業者や簡易課税制度の適用を受ける事業者についても同様であり、
結果的にこれらの事業者が取引の相手方から収受した
消費税相当額の一部が手元に残ることとなっても、
それは取引の対価の一部であるとの性格が変わるわけではなく、
したがって、税の徴収の一過程において税額の一部を横取りすることにはならない。
出典:1990年3月26日 東京地裁 判決「被告らの主張」
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
つまりは@で説明したように
たとえ小規模免税事業者が消費税として上乗せ表示した価格であったとしても
実際にはどちらがどれだけ負担してるか分からん税金、単なる売価に過ぎないので
益税と断定することは不可能ということです。
国民民主党 8
196 :名無しさん@3周年[sage]:2023/09/27(水) 19:34:58.71 ID:+HV70+JW
C●ではなぜいまだに預かり税という間違った言葉が使われているのでしょうか?
その原因の一つがこちら
//shueisha.online/newstopics/110050?page=3
国税庁が作った納税キャンペーンポスターのコピー
このポスターは裁判で決着した免税事業者の益税論争を扱ったものではありません
免税事業者とは関係が無い滞納消費税の納付促進を目的とするものです。

コピーが変遷しています
消費税も払っているのに、それを預かる人

いわば預り金

とめないで! 私の払った消費税

預かり金とは言えないのに預かり金と誤解を招くような表現使った
この流れを受けての@の会計監査院の答申書だと思われます。
国民民主党 8
197 :名無しさん@3周年[sage]:2023/09/27(水) 19:36:33.92 ID:+HV70+JW
D●但し一部益税が発生している可能性がある免税事業者
//k-kikuchi-zeirishi.com/paper-3-1/
下段
「一般的に『益税』が発生する免税事業者がいるとすれば、定価販売が定着している業種に
限られる」として、例として再販制のもとにある書籍やレコード、個人タクシー、
新聞販売店などに益税が発生する可能性がある、

以上

その他記事
//shueisha.online/newstopics/110070


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