- NHK内部告白者 立花孝志ひとり放送局(株) Part1022
168 :名無しさん@3周年[]:2023/09/19(火) 00:46:32.40 ID:oJGzpz3x - いつどこから出てきたのか知らないが
ここみたら、名義を勝手に使われて貸付けをしてる事にされてる人物がでてきたのか? 知らぬ間にやるのは無理だとおもうし、明らかに犯罪だとおもうし、出処が怪しい 利息を支払うにしても、貸してもいない金が利息が入金されてたらおかしいし 本人が貸したのを忘れてるだけでは?
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188 :名無しさん@3周年[]:2023/09/19(火) 01:13:20.89 ID:oJGzpz3x - これは?
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号) 施行日: 令和五年三月一日 (令和四年法律第十六号による改正) (公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪) 第二百二十三条 次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮こ又は百万円以下の罰金に処する。 一 公職の候補者たること若しくは公職の候補者となろうとすることをやめさせる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者に対し又は当選を辞させる目的をもつて当選人に対し第二百二十一条第一項第一号又は第二号に掲げる行為をしたとき。 二 公職の候補者たること若しくは公職の候補者となろうとすることをやめたこと、当選を辞したこと又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的をもつて公職の候補者であつた者、公職の候補者となろうとした者又は当選人であつた者に対し第二百二十一条第一項第一号に掲げる行為をしたとき。 三 前二号の供与、供応接待を受け若しくは要求し、前二号の申込みを承諾し又は第一号の誘導に応じ若しくはこれを促したとき。 四 前各号に掲げる行為に関し周旋又は勧誘をなしたとき。 elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC1000000100
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297 :名無しさん@3周年[]:2023/09/19(火) 08:26:02.96 ID:oJGzpz3x - ガーシーに入れたのはバカ、は黒川の印象操作だって
立花やホリエモンの戦略で票が取れた分があると評価してるだけ 大津綾香が黒川あつひこを解任。顛末・衝撃の音声・フルバージョン。2023/08/15 チャンネルつばさ ・黒川あつひこ https://youtu.be/0GtUcKaJN6Q?t=4023 大橋昌信メインチャンネル 2023/08/19 https://youtu.be/aEn6v7xkEMQ?t=196 【インタビュー】参院選前にNHK党の立花孝志党首が語っていたこと 2022年7月16日 “世の中の大半は政治も選挙も分からないバカ” Q 同じ名前の人を出すというのは、いくらなんでも選挙とか民主主義を冒涜しているんじゃないかなと。 立花:冒涜に行っているんですよ。むしろこれで山本太郎と間違えて入れる人ってなんなのと思っているぐらいです。 調べろよっていう話じゃないですか。バカに対してはバカで対応しているつもり。 誰かから言われて選挙に行くような人はよく調べもせずに票を入れるんですよ。 立花:1人1票というのは平等そうに見えるけども、それは違うと思っています。 今の制度ってポピュリズムに受けないと、いわゆる大衆迎合をして票を取らないといけないことに、最近気付いたんですよね。 ホリエモンとも話をして、この国は大半がバカだから、そのバカからどう票を取るかを考えるのが本当に賢い人なんじゃないんですかって言われて、確かにそうだよねと。 https://infact.press/2022/07/post-20479/
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346 :名無しさん@3周年[]:2023/09/19(火) 10:01:55.73 ID:oJGzpz3x - Bard 試験運用中の回答
Q. 政党の党首が立候補者に対して当選したら報酬を出すのは合法ですか A. 日本の法律では、政党の党首が立候補者に対して当選したら報酬を出すことは、違法です。 公職選挙法第199条第1項は、公職の候補者に対して、当選した場合には報酬を支払うことを約束することを禁止しています。 また、公職選挙法第200条第1項は、公職の候補者に対して、当選した場合には報酬を支払う旨の約束をした場合、その違反行為を行った者を5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すると定めています。 Q. 政党の党首が立候補者を約束してたくれた人に対して報酬を出すのは合法ですか A. いいえ、合法ではありません。公職選挙法は、公職の候補者に対して、当選した場合には報酬を支払うことを約束することを禁止しています。 したがって、政党の党首が立候補者を約束してたくれた人に対して報酬を出すためには、その報酬が「当選した場合には報酬を支払うことを約束したもの」ではなく、「立候補者を約束してくれたことに対する謝礼」であることを明確にする必要があります。 Q. 政党の党首が立候補者を約束してたくれた人に謝礼を渡すは合法ですか A. はい、合法です。 ただし、その謝礼が「当選した場合には報酬を支払うことを約束したもの」ではなく、「立候補者を約束してくれたことに対する謝礼」であることを明確にする必要があります。 具体的には、以下のような点を注意する必要があります。 ・謝礼の額や支払い方法などを、立候補者を約束してくれた人と事前に合意しておくこと ・謝礼を支払った際には、その事実を記録に残しておくこと また、謝礼の額が過大である場合、公職選挙法第202条第1項に規定する「賄賂罪」に該当する可能性があります。 賄賂罪は、公職選挙法で定める罰則よりも重い、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される可能性があります。
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357 :名無しさん@3周年[]:2023/09/19(火) 10:35:51.83 ID:oJGzpz3x - そもそもガーシーには貸してるだけで謝礼でも報酬でもないんだよな?
立花孝志 【記者会見ライブ】8月5日(金) 金の話で言うとガーシーには総額3億円、NHK党から私、立花が借りてですね 立花個人がガーシー個人に三億円貸し出すということで すでに1億3000万円かな?ガーシーには貸付けております ここについてはもうご批判があるのは十分理解をしておりますが これがなければNHK党としてはやはり残念ながら当選者を出すことができなかったことは事実であります もちろん政党要件を満たす2%を超えていなかったことからしてもこういったお金でですね 候補者を買うということについてはかなりの批判があることは私も覚悟しての上でございます https://www.youtube.com/live/r-uxER8KSJw?t=1461
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- NHK内部告白者 立花孝志ひとり放送局(株) Part1022
383 :名無しさん@3周年[]:2023/09/19(火) 11:35:38.75 ID:oJGzpz3x - >>297
立花、ホリエモンがいうバカ票を操る作戦が成功し ガーシーが当選した可能性があるとおもってるだけ ガーシーにいれたのがバカと限らないのと 立花、ホリエモンの策が実はいまいちで、賢い票が多かった可能性もありうる あくまで立花の作戦をある程度、認めているだけ
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- NHK内部告白者 立花孝志ひとり放送局(株) Part1022
888 :名無しさん@3周年[]:2023/09/19(火) 15:56:35.01 ID:oJGzpz3x - 今日も黒川が解党したいといってたのでそれはホントらしいが
レイワ新選組と、参政党と、百田新党側が、一緒に解党して再結集する発想がないだろ
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- NHK内部告白者 立花孝志ひとり放送局(株) Part1023
256 :名無しさん@3周年[]:2023/09/19(火) 18:49:19.76 ID:oJGzpz3x - 大津派が正統なら立花孝志は政治家女子48党ではないはず
総務省はいまだ会計責任者の変更を認めていないので 実質と形式で割れててまだ政治家女子といえる面はあるが この記事は大津側の解雇は認めてない立場か 政治家女子48党の立花孝志氏がガーシー容疑者初公判を傍聴、次期参院選に「擁立したい」 9/19(火) https://news.yahoo.co.jp/articles/41d91cef1871fb00bd867c9d27e0493bd8c20217
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257 :名無しさん@3周年[]:2023/09/19(火) 18:51:03.15 ID:oJGzpz3x - >>256
一方で、齋藤側が正統だったらNHK党所属のはず 総会とか会見にはでてるし特別代理人なので どっち派からしても立花が政治家女子48党所属はおかしい
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