- ■ 天皇皇族制の完全廃止を実施せよ12
303 :名無しさん@3周年[sage]:2020/05/23(土) 00:20:07.04 ID:eIFqZHFM - >>295
> 読解した上でその問題点を289に書いているよ。 > 君が誤読だと思うなら、そこを具体的に書いてくれ。 固より其の問題點自體がずれてゐるので(嗤)。 話の前提を全く考慮されてゐない(嗤)。
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- ■ 天皇皇族制の完全廃止を実施せよ12
307 :名無しさん@3周年[sage]:2020/05/23(土) 00:41:42.94 ID:eIFqZHFM - >>212
誤「「行政は、法に基づかなくてはならない(法が無いと行政はできない)」」 正「法律があれば權利を制限出來る」と云ふ縡は「法律が無ければ權利は制限出來ない」 >「国家と関係なく有する人としての権利」としての人権を認めていなかった 「抑權利とは何人かの權利、或定まつた「權利主體」(Rechtssubjekt)の權利でなければならない。 然るに權利の概念は本來「法義務」(Rechtsphiecht)の概念と對應するものであり、 從つて或主體の權利は常に他の主體の義務と相伴つて認められる。 ところで一主體と他の主體との閧フ權利義務の關係は或客觀的な法秩序の下での相互の合致した意志表示によつてのみ成立しうる。 自己の權利の成立は斯くて自己と他人との法的關係を前提とし、自己と他人との法的關係は 更に客觀的な法秩序の妥當性を前提とする。 何人も法秩序を豫想せずして自己に權利を與へ、自己の權利を主張することは出來ない。 即ち若しも權利と云ふものが考へられるとするならば、權利は法を俟つて初めて認められるのであつて、 法に先立つ權利と云ふものは有得ない。 法が權利を前提とするのではなく、權利が法を前提とするのである。」 尾高朝雄著「法哲學」・第六章 純粹法學・第一篇 法哲學の傾向・三 法と權利より拔萃 「国家と関係なく有する人としての権利」なんて者は唯の空想である(嗤)。
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308 :名無しさん@3周年[sage]:2020/05/23(土) 00:44:21.30 ID:eIFqZHFM - >>304
畢竟開戰は民意。 其の責任を 天皇に押附けると云ふのは言語道斷。
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311 :名無しさん@3周年[sage]:2020/05/23(土) 01:05:11.09 ID:eIFqZHFM - 現行憲法制定の「正統性」を問う。(2015.6.4憲法審査会)やまだ賢司
https://www.youtube.com/watch?v=YyLZi2zJgJg&feature=share 長谷部氏の説明はアクロバテイツク過ぎて意味が解らぬ(嗤)。 「ポツダム宣言を受諾した其の時點に於て、「法律的な意味での革命」が起き、天皇主權の原則が國民主權の原則に非連續的に移行した。 非連續的に移行した後の帝國憲法は「國民主權原則に因つて出來上がつた帝國憲法に變身」を遂げた。 此のやうに變革を遂げた後の帝國憲法は改正手續に本づいて現在の占領憲法の改正が可能になつた……。」 此れが現代憲法學に於ける學説レベル(嗤)。 最う學説と云ふか本當に唯の空想レベル(嗤)。 當然此の答辯を訊いたやまだ議員も全く理解が出來なかつたやうだ。 此の説からすると、國民主權は占領憲法に本づく原則では無く、ポツダム宣言を受諾した縡に由る所産であると云ふ縡になる(嗤)。 占領憲法は啻に其を繼承したと云ふ丈か(嗤)。
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312 :名無しさん@3周年[sage]:2020/05/23(土) 01:07:07.42 ID:eIFqZHFM - >>309
御前は天皇獨裁を求めてゐるのかい(嗤)。 國民主權主義者は往々にして天皇主權主義を求めてゐる嫌があるが(嗤)。
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362 :名無しさん@3周年[sage]:2020/05/23(土) 12:18:49.65 ID:eIFqZHFM - >>313
固より法律の下位にある筈の條令が法律に違反せるのだから、其以前の問題(嗤)。 >>314 > 法律の留保というのは、旧憲法と現憲法とではまったくの別意 對比せるのは「法律の留保」と「公共のnΕとだ(嗤)。 話の前提が違ふ(嗤)。
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- ■ 天皇皇族制の完全廃止を実施せよ12
365 :名無しさん@3周年[sage]:2020/05/23(土) 12:30:53.56 ID:eIFqZHFM - >>363
其丈の理由で無辜の民數萬人を虐殺した毛唐は當に鬼畜だな。
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- 【國體護持】占領憲法無效論
859 :名無しさん@3周年[]:2020/05/23(土) 12:48:27.15 ID:eIFqZHFM - >>856
…まづ本来無効なるにもかかはらず、「有効」と推定されてゐる現行憲法の「無効確認」を行ひ、―有効なものの廃棄や破棄ではない。 ―同時に帝国憲法を復原して、即ち正位に復して、名分を正し、その上で、帝国憲法の第七十三条により、改めて憲法改正を行ふべきである。 相原良一『憲法正統論』
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- ■ 天皇皇族制の完全廃止を実施せよ12
367 :名無しさん@3周年[sage]:2020/05/23(土) 12:49:36.87 ID:eIFqZHFM - >>366
け とうじん −たう− [2] 【毛唐人】 〔「毛深い唐人」の意という〕 外国人、特に欧米人を卑しめていう語。毛唐。
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- ■ 天皇皇族制の完全廃止を実施せよ12
369 :名無しさん@3周年[sage]:2020/05/23(土) 12:54:41.98 ID:eIFqZHFM - >>368
毛唐の所業を人閧フ所業として相殺させる氣かい(嗤)。
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- 【國體護持】占領憲法無效論
860 :名無しさん@3周年[]:2020/05/23(土) 12:58:34.00 ID:eIFqZHFM - わが国においては古来、天皇を尊信する伝統の存するが故に、憲法は欽定の手続にて制定せられ、
欽定なるが故に、承詔必謹の伝統によりて、憲法はよく守られ、よく行はれてきたのです。 相原良一『憲法正統論』
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- ■ 天皇皇族制の完全廃止を実施せよ12
370 :名無しさん@3周年[sage]:2020/05/23(土) 13:16:51.11 ID:eIFqZHFM - >>321
其は幼稚な言掛だな(嗤)。 先づは戰爭を求めたの國民であつて、 昭和天皇では無い。
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- ■ 天皇皇族制の完全廃止を実施せよ12
371 :名無しさん@3周年[sage]:2020/05/23(土) 13:20:09.17 ID:eIFqZHFM - >>329
「ところで一主體と他の主體との閧フ權利義務の關係は或客觀的な法秩序の下での相互の合致した意志表示によつてのみ成立しうる。 自己の權利の成立は斯くて自己と他人との法的關係を前提とし、自己と他人との法的關係は 更に客觀的な法秩序の妥當性を前提とする。 何人も法秩序を豫想せずして自己に權利を與へ、自己の權利を主張することは出來ない。 即ち若しも權利と云ふものが考へられるとするならば、權利は法を俟つて初めて認められるのであつて、 法に先立つ權利と云ふものは有得ない。 法が權利を前提とするのではなく、權利が法を前提とするのである。」 ↑此處が重要。
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372 :名無しさん@3周年[sage]:2020/05/23(土) 13:21:01.34 ID:eIFqZHFM - >>313
『ヘイトスピーチの定義無し』デビツド・ケイ聯合國特別報告者 https://www.dailymotion.com/video/x461b8y 「抑ヘイトスピーチと云ふコンセプト(概念)は定義されてゐません。 國際人權……國際法に於てはヘイトスピーチに關する定義も無ければ何等條文も無い。 詰り表現がオープンであると云ふ縡。 ヘイトスピーチと云ふ詞は日本語ではヘイトスピーチと片假名で云ふさう。 其ぐらゐ定義が曖昧である。」
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376 :名無しさん@3周年[sage]:2020/05/23(土) 15:10:38.64 ID:eIFqZHFM - >>373
其を何處迄も突詰めれば、「彼は動物がやつた縡だ」でも通用する話になつて仕舞ふがね(嗤)。 >>374 誰もそんな縡を一言も言つてゐないが(嗤)。 其がヘイトスピーチを云々する輩の論理構造なのかい(嗤)。
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- 【國體護持】占領憲法無效論
861 :名無しさん@3周年[]:2020/05/23(土) 15:52:13.12 ID:eIFqZHFM - 現行憲法は、占領時、異常なる情態において、不法・不当に強制せられたものであるから、法としての正当性も妥当性もなく、
歴史伝統を貫く立国法に違反して、国体を変更して制定せられたものであるから、正統性もなく、従つて、十分なる実効性を有するものともいひがたい。 相原良一『憲法正統論』
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378 :名無しさん@3周年[sage]:2020/05/23(土) 15:54:12.92 ID:eIFqZHFM - >>377
> それが西洋の精神がやったというなら 誰もそんな縡は言つてゐない(嗤)。 然るに米國人がやつた縡は歴史的事實。 其を敢へて人閧セと逸す意圖は何かな(嗤)。
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388 :名無しさん@3周年[sage]:2020/05/23(土) 17:51:02.25 ID:eIFqZHFM - >>381
誰が個人の話をしたんだい(嗤)。
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390 :名無しさん@3周年[sage]:2020/05/23(土) 18:23:03.93 ID:eIFqZHFM - >>389
ボタンつて一體何の根據なんだい(嗤)。
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391 :名無しさん@3周年[sage]:2020/05/23(土) 18:24:49.83 ID:eIFqZHFM - >>384
https://www.kenpoushinsa.sangiin.go.jp/kenpou/houkokusyo/houkoku/03_19_01.html 御前はやうな特定の思想を前提とした莫迦な議論は國會では全く皆無(嗤)。
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396 :名無しさん@3周年[sage]:2020/05/23(土) 18:58:24.33 ID:eIFqZHFM - >>392
御前の指摘は日本人の縡許り。 其程に人閧ニ云ふ者に拘るのならば、同じ人閧スる米國人の日本人虐殺は捨置け無い筈だがな(嗤)。 御前は二重基準でしか無い(嗤)。 >>395 だからボタンつて根據は何だよ(嗤)。
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398 :名無しさん@3周年[sage]:2020/05/23(土) 19:11:00.42 ID:eIFqZHFM - >>397
原爆投下は何處の國家がやつたんだい(嗤)。
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401 :名無しさん@3周年[sage]:2020/05/23(土) 19:56:16.86 ID:eIFqZHFM - >>400
363 名前:名無しさん@3周年[sage] 投稿日:2020/05/23(土) 12:25:34.90 ID:sfoJM/FB [16/26] 2発目を落とした理由は簡単である ここでも駄文長文を書いてるような誰かさんと同じような 戦争指導者の愚図さ加減を際立たせるためなのだ ↑に即した話だが何か問題があるのかね(嗤)。
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405 :名無しさん@3周年[sage]:2020/05/23(土) 20:14:32.51 ID:eIFqZHFM - >>402
> 米国人とはなんだ?と問うているのだが? 米國人は米國人以外に意味は無からうに(嗤)。
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406 :名無しさん@3周年[sage]:2020/05/23(土) 20:16:04.29 ID:eIFqZHFM - >>403
へえ降伏をしない對手の國の無辜の民を虐殺する縡は許されるのかね(嗤)。 全く云つてゐる縡は本末顛倒だが(嗤)。
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409 :名無しさん@3周年[sage]:2020/05/23(土) 20:59:09.15 ID:eIFqZHFM - >>407
御前は何を云つてゐるんだい(嗤)。 頭大丈夫かい(嗤)。
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410 :名無しさん@3周年[sage]:2020/05/23(土) 21:00:33.59 ID:eIFqZHFM - >>408
で何の罪も無い民間人數萬人を虐殺して宜いのかい(嗤)。 下道だな御前は(嗤)。
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414 :名無しさん@3周年[sage]:2020/05/23(土) 21:25:37.52 ID:eIFqZHFM - >>412
相變らず意味が解らぬが(嗤)。
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- ■ 天皇皇族制の完全廃止を実施せよ12
429 :名無しさん@3周年[sage]:2020/05/23(土) 23:19:39.76 ID:eIFqZHFM - >>416
相變らず云つてゐる縡がめちやくちやだよ(嗤)。
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434 :名無しさん@3周年[sage]:2020/05/23(土) 23:48:21.24 ID:eIFqZHFM - >>418
本當に面倒臭い奴だ(嗤)。 「法律の留保」に因る規制方式に對する批判としては、法律に據つて幾らでも制約出來るから人權保障が弱いとする見解があるが、 さう云ふ法律に對する懷疑は國民主權からすると議會で制定される「法律」も亦國民主權主義に悖る縡はない筈であつて、 其は國民主權への懷疑となつて自らに大きな矛楯となつて返つてくると云つてゐるのさ。 > 〇 「公共の福祉」が憲法中に具体的定義がなくても、事実上司法が判決を累積することでその範囲は確定している。 確定してゐない。 此の「公共のnΕと云ふ抽象的概念の解釋に就いては公共のnモノ據つて人權が規制されないとする人權絶對説と、 規制しうるとする人權制約説とがあり、亦規制される場合に於ける規制原理にも樣々な見解がある。 「公共のnΕと云ふ規制原理が人權の性質として之に内在する爲であるとしたり、さうではなく「公共のnΕと云ふのは外在的な規制原理であるとして 個々の場面に於て人權が規制される縡があるとしたり、更には人權を精~的自由と經濟的自由の領域に區分して規制態樣に二重基準を認めたり、 規制されるのは「人權と人權の衝突」の場面に限るとしたりする。 斯有る「公共のnΕの解釋に就いて議論百出する縡自體が將に此の概念の危ふさ、如何はしさを示してゐる。 而して最終的に事後的な判斷を作す司法としては争訟解決の一般原理である「利u衡量論」と云ふ一般原理を持ち出さざるを得ない。 詰り「公共のnΕと云ふ一般原理を個別的な事案に具體的に解釋する縡は不可能である縡から、 其を直接に解釋する縡を放棄して「利益衡量論」と云ふ争訟解決の爲の一般原理に逃げ込まざるを得なくなる。 從つて、このことからすれば、占領憲法が憲法として有效であるとする立場であつても、占領憲法は「公共のnΕの概念を明確かつ具體的に定義せず、 其の解釋權を權力側に白紙委任した縡により、帝國憲法の人權保障を空洞化させて仕舞つたとの結論に至らざるを得ない縡になる。 だからこそ占領憲法の立場から帝國憲法の「法律の留保」に對する批判自體は固より矛楯だと云つてゐるのさ。
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- ■ 天皇皇族制の完全廃止を実施せよ12
437 :名無しさん@3周年[sage]:2020/05/23(土) 23:58:12.04 ID:eIFqZHFM - >>418
> 〇 「公共の福祉」が憲法中に具体的定義がなくても、事実上司法が判決を累積することでその範囲は確定している。 憲法調査会/日本国憲法に関する調査特別委員会関係資料 https://www.kenpoushinsa.sangiin.go.jp/kenpou/houkokusyo/houkoku/03_19_01.html 「現行憲法制定当初は、公共の福祉は人権を制限する根拠として援用されることが多かった。 しかし、この概念は多義的で内容を特定しがたい面があり、また、経済的自由権に特に公共の福祉という言葉が使われているのはそれなりの意味があるとして、 近年の憲法学の通説は、22条及び29条の場合以外は、できるだけ公共の福祉という用語を使わず、比較衡量論や二重の基準論などの違憲審査基準で考える方向となっている。 ここでは、便宜、私人間及び公共と私人の間の基本的人権の調整原理を公共の福祉と呼ぶ(憲法学の通説は「人権相互の矛盾・衝突を調整するための実質的公平の原理」としている)。」
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