- 立憲民主党・青山雅幸 女秘書に赤ちゃんプレイ強要w
157 :名無しさん@3周年[]:2017/12/02(土) 14:06:47.62 ID:iUx2cYuD - 皆さん、日本の警察制度を入念に調べてみると以下の様な事が分かります。
日本の警察の真実 <日本の警察制度は闇の支配者の為の闇の制度> ●日本の警察組織の中で支配的地位に置かれている公安警察は国家国民の為にある のでは無い。従って、事実、国家国民の為になる様な活動は一切、行っていない。 ●警視庁公安部(日本の公安警察)は治安を守る為の組織では無い。当然、警察業務 を行う組織では無い。 ●公安警察は反共組織では無い。反共は単なるご都合主義。 ●警察のトップ警察庁長官や警視総監を誰が決めるのか国民は誰も知らない(注1)。 ●警察庁長官や警視総監は日本の公安警察の本当の管理者では無い。 警察庁長官や警視総監などが、国家国民に隠れた闇の選任者から任されている役目 は、警察組織の真実を隠し国家国民を騙す事。それが出来る「大悪党」が闇の選任者 にその役目を任されている。闇の制度で運営されている日本の警察の闇の番人が 警察庁長官と警視総監の本当の任務。 (注1) 「警察庁長官、警視総監は国家公安委員会が内閣総理大臣の承認を得て任免する」 と法律で定められている。しかし、警察庁長官、警視総監の選任者、選抜過程は明ら かにされていない。また、国家公安委員の任命権は内閣、選任権は内閣や国家公安 委員会では無く警察庁にある。 では警察庁長官、警視総監、国家公安委員の選任は誰がどの様な理由で行っているか。 日本国民には誰にも分からない。
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158 :名無しさん@3周年[]:2017/12/02(土) 14:07:50.14 ID:iUx2cYuD - <解説>
選任権と任命権の分離(警察制度の巧妙なデタラメ) 国家公安委員の任命権は内閣にあるが、選任権の無い任命権は単なる形式に過ぎず、わざわざ この様な形にしてあるのは警察制度の巧妙なデタラメだ。 警察を管理監督する立場の国家公安委員の選任権を警察庁が持つのは『上司の選任権を部下が 握る事』。しかも、警察庁長官、警視総監の任命権は国家公安委員長では無く国家公安委員会に ある。従って、内閣に選任、任命される国家公安委員長は『警察庁が選任権をもち、部下に選任権 を握られた上司』である国家公安委員の同意なしには警察庁長官、警視総監の、法で定められた 任否は行えない。 そもそも、警察庁に選任される国家公安委員に支払われる高額報酬(年俸2000万)は警察庁から 支払われれるのと同じ。お金を貰う側が支払う側を管理できる訳が無い。国家公安委員は全員が 警察庁の実質的な配下だ。 警察庁が選任権を持たない国家公安委員長の権限は限定されていて、仮にどの様な政権が成立 しても警察庁による国家公安委員、警察庁長官、警視総監の選任権が揺るぐ事が無いよう巧妙に 仕組まれている。 警察を頂点で管理する警察庁長官、警視総監、国家公安委員の選任を巧妙なデタラメを仕組ん で国民が誰も知らない【闇の選任者】が行うのが日本の警察制度だ。
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159 :名無しさん@3周年[]:2017/12/02(土) 14:08:33.92 ID:iUx2cYuD - 人事とは適任者を選ぶ事。人事の中身は選任であり選任しない任命は中身の空の入れ物と同じ。
「人はすべてこちらで決めるので、貴方はただ任命するだけで良い」と言うのは人事では無い。 日本では重要な国家機関である警察組織のトップと警察を管理監督する役目を持つ国家公安委員 の実質的な人事権が国に無い。重要な国家機関の長の人事権を国が持たないと言うのは、『国家が 主権を放棄』している事を意味している。 これは『国家の根幹にかかわる重大事』だ。 そして、その実質的人事権が闇の中に隠されている。日本の警察制度は『その闇』を起点にして 構築されています。
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