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名無しさん@3周年
憲法9条改正議論スレ 4

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憲法9条改正議論スレ 4
274 :名無しさん@3周年[]:2017/12/02(土) 00:14:12.85 ID:6DxmXGdr
>>270って!
誰か助けてくれ!頭が痛い!お手上げだ
勘弁してくれ?これは、どうにもならんぞ。

「ロジカルの組み立て」→「ロジックの組み立て」もしくは「ロジカルな組み立て」
「お前のロジカルは」→「お前のロジックは」
わざわざ、ちょっと考えられないおかしな表現だよ、と指摘してるのに、
>しかもロジックという言葉も知らないようだな 「論理」というんだよ
とか、返されても。そういうところから、はじめなければならない方とは・・・
さすがにもうどうしようか・・・、どうにもならない・・・
憲法9条改正議論スレ 4
286 :名無しさん@3周年[]:2017/12/02(土) 00:46:11.22 ID:6DxmXGdr
>>276
あー、ようやくわかった。
ちょっと、テキストベースで議論するのは無理だな。
これでも、大分、レベルを下げて、さらに冗長になることを躊躇わずに
書いているわけだが。
これ以上になると、さすがに、書かなければならない文章の量を考えただけで
無理だわ。
憲法9条改正議論スレ 4
351 :名無しさん@3周年[]:2017/12/02(土) 22:40:45.74 ID:6DxmXGdr
>>341->>349
この問題に13条を持ち出すことが微妙なんでどうでもいいんだが。

9条に3項を加えたところで、13条の制約は変わらない。
なぜなら、まず、13条を持ちだす見解(政府見解も)は、基本的に9条1項において
永久に放棄されている、武力による威嚇又は武力の行使とは、いかなるものかという
ことを解釈するのかを問題とするから。というか、基本的に9条の解釈はそういう
ものなんだけどな。ということで、どのように13条を持ち出して9条2項の戦力不保持
が解釈されるのかを、簡単かつ適当に説明する。

憲法9条1項は、国際紛争を解決する手段としての武力行使を永久に放棄する。そして、
9条2項は、前項の目的を達するため、つまり、上の武力行使を放棄するために、戦力を
保持しないとする。このような憲法9条に対して、13条を持ち出す見解では、9条1項で
永久に放棄された武力行使の中には、13条で謳われている個人の権利を守るための
武力行使は含まれていないとする。このため、1項の目的を達するために保持しないとされている
2項の戦力の中には、13条で謳われている個人の権利を守るための戦力は入らない。したがって、
13条で謳われているの個人の権利を守るための戦力である自衛隊は、2項で保持しないとしている
戦力に該当しないため、保持しても憲法上問題がないということになる。(続く)
憲法9条改正議論スレ 4
355 :名無しさん@3周年[]:2017/12/02(土) 22:57:23.50 ID:6DxmXGdr
(続き)
これが、憲法13条持ちだす見解(政府見解)の解釈となる。
憲法9条に3項を追加したところで、結局のところ9条2項で保持することが
認められていない戦力は持てないのだから、13条で謳われている個人の権利を
守るために必要な軍隊しかもてないということになる。
また、当然に保持する戦力を13条で謳われている個人の権利を守るため以外に
行使することはできないということになる。

似たようなことは、ここで騒いでいるウヨク?の人たちにも言える。
仮に9条2項を改正したとしても、9条1項で永久に放棄されている武力行使はできない。
9条1項の武力行使には、威嚇も含まれているため、結局、強い戦力を保持しても、9条1項で
放棄されている行動に関しては、威嚇のようなことですらできない。本来の役目どころか、威嚇
のような役目すら果たすことができない強力な戦力を保有していても、何の意味もないどころか、
無駄に予算を使ったりと弊害しかないので、結局のところ保有できないことになる。
9条1項が第一の壁であって、これをいじらないというのは、ナンセンスでしかない。
憲法9条改正議論スレ 4
356 :名無しさん@3周年[]:2017/12/02(土) 23:02:17.49 ID:6DxmXGdr
>>342
ちなみに
>司法試験にも憲法9条はイデオロギーが強いという理由で、絶対に出題されない。
例えば、平成19年度の短答式試験の問題文
 憲法9条に関する次のアからウまでの各記述について、正しいものに〇、謝っている
 ものに×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。(以下略)
普通に出題される。これ以外にも憲法9条に関する問題をあげていくときりがない。
憲法9条改正議論スレ 4
357 :名無しさん@3周年[]:2017/12/02(土) 23:14:16.69 ID:6DxmXGdr
ちなみに、憲法13条における個人の尊厳を基調とした包括的基本権は、
基本的に外国人にも保障される。「すべて国民は」とか「国民の」とか言う文言が
ついているが、国民だけに認められる権利とする見解(文言説)は、一般的に採用されない。
なぜなら、例えば、すぐ後の条文である14条にも「すべて国民は」と言う文言が付されている。
こういう文言が書いてあるから、国民だけに認められるものであるとしてしまうと、日本国籍を
有していない人(外国人)に対しては、それこそ人種を理由にいかなる不当な差別を行っても
憲法上は、問題ないことになってしまう。
憲法9条改正議論スレ 4
358 :名無しさん@3周年[]:2017/12/02(土) 23:16:21.02 ID:6DxmXGdr
あー、最後の一分を書くのを忘れていた。
こういうことからしても、そもそも外国人にも認められるような権利を持ち出して、
国民(だけ)を守るようなことを言うこと自体、そもそもしっくりこないでしょう。


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