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名無しさん@3周年
憲法を守ろうと言っただけで非国民扱いされる風潮 [無断転載禁止]©2ch.net
●●【國體護持】占領憲法無効論  36△ [無断転載禁止]©2ch.net

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憲法を守ろうと言っただけで非国民扱いされる風潮 [無断転載禁止]©2ch.net
834 :名無しさん@3周年[]:2017/04/21(金) 00:28:44.09 ID:hxad6UzR
 ☆ルソーの「民約論」と人權宣言と

 「民約論」の主張せる所は唯一あるのみ。
即ち――
「個人の凡ての權利は全然之を社會に讓與すること是なり。
個人は國家の中に入るや、獨立しては權利の一元子をだも有せず。
其の權利として有する所は全然總意(volonte general)より之を享く。
唯總意のみが其の限界を定む。
總意は如何なる力に依りても法律上の制度を受けたることを得ず。
亦受けたることを許さず。
所有權と雖も唯國家の許容に依りてのみ個人に屬す。
社會契約は國家をして國民の凡ての財産の主體たらしむ。
國民は唯公産の受託者として其の占有を持續するなり。
國民の自由は單に個人より其の國民の義務を取去りたる殘餘の部分にのみ存す。
此の義務は唯法律を以てのみ之を課するをう。
而して法律は社會契約に從ひ、凡ての國民に對して均一ならざるべからず。
是主權に對する唯一の制限なり。
然れども是主權自身の性質に本づく結果にして、而して其の保障は自ら之を行ふ」

 人類が社會に於ても原來の權利を有し、其の權利は以て主權の法律上の制限たる可しとの思想はルソーの自ら排斥せる所である。

 飜つて「人權宣言」は國家と個人との閧ノ永久の限界線を劃し、立法者をして常に此の限界を遵守せしめ、
永久に『人類の自然的の讓るべからざる~聖の權利』として、之を羈束せむとする者である。
 ルソーの「民約論」の主義は――
「個人の權利に非ずして、法律上無制限と云ふ總意の萬能力」――
であり、實は全くの別主義であり、之等をいまだに混同せる人々がゐる。
憲法を守ろうと言っただけで非国民扱いされる風潮 [無断転載禁止]©2ch.net
835 :名無しさん@3周年[]:2017/04/21(金) 00:29:06.49 ID:hxad6UzR
>>834
 米國の獨立宣言中の權利の宣言に似たる唯一の條項に曰く――
「我等は左の事項を以て自明の眞理と做す。
曰く凡ての人類は生まれ乍らにして平等なること、人類は造物主より或讓る可からざる權利を與へられたること、
生存、自由及び幸bフ追求は此の權利に屬すること、此等の權利を保障するが爲に人類中に政府を設け、
而して政府の正當の權限は被治者の同意に由り生ずること、政體にして此の目的を紊亂す可き時は何時にても之を變更し、
亦は之を廢除して、新なる政府を設け、而して政府の組織及び權力は國民の幸kyび便宜に最も確実なる可き方法を以て、
之を作ることは國民の權利なること」――

 獨立宣言は唯主權在民の主義と政體變更權とを表明したるに止まる。
其の他の權利は唯母國との分離を做すに至らしめたる原因として、母國に依りて毀損せられたる權利を列擧したるに依り、
暗默に之を示したるのみ。
●●【國體護持】占領憲法無効論  36△ [無断転載禁止]©2ch.net
707 :名無しさん@3周年[]:2017/04/21(金) 00:35:02.53 ID:hxad6UzR
 帝國憲法の第一條から第四條迄の根本規範を捨てゝ仕舞つてゐる縡に關して、改正有效説では帝國憲法に改正限界に就いての明文規定が無いから、限界逸脱とは云ふ縡が出來ぬ。
從つて改正は有效だと主張するのであるが、明文で示されなければさう云ふ規範は無いと云ふのでは、
最早「概念法學」の域を通り越して「文字法學」を言はねばならぬ。
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710 :名無しさん@3周年[]:2017/04/21(金) 06:46:49.08 ID:hxad6UzR
小林節 慶応大学名誉教授、長谷部恭男 早稲田大学法学学術院教授 「憲法と安保法制」@ 2015.6.15
https://www.youtube.com/watch?v=PtXwyXTW12s

 小林某曰く「憲法とは私達主權者國民が權力擔當者に課した制約」。

 明かに論理的に矛楯してゐる。
何となれば、抑「權力」とは何ぞや。
權力とは他に對して絶對的強制力を有ち、他に命令して服從させ、他より抑壓されぬ生殺與奪の權を謂ふ。
然らずば、そも如上の如き「權力擔當者に課した制約」と云ふ論理は生まれ得ぬ。
然れども斯有る權力に對して他より制約を課されし時點に於て、其の權力は則ち權力に非ず、
權力に制約を課せし「私達主權者國民」こそ權力者以上の權力を保有せる縡となり、論理的に自家撞着を來す縡となるからである。
 では憲法と權力との關係を如何に説明す可き歟。
 「憲法とは權力(統治權)の作用に或一定の形式を定めし者」と解釋せば、何も論理的矛盾は生じぬのである。
憲法學に斯有る階級鬪爭史觀と云ふ思想を紛れ込ませるから、しか論理が矛楯し、且つ意味不明な者となる。
 憲法學は實定法の内面を論ずる學問であり、國法學の如く實定法を外貌と内面と雙方から論ずる縡が出來無い。
肆に國法其の者の當否も枠の狭い憲法學では當然論ずる視野を有たないのである。
何となれば憲法學は實定法の效力が有效を前提とした學問だからである。
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711 :名無しさん@3周年[]:2017/04/21(金) 06:47:27.12 ID:hxad6UzR
>>710
 ☆國法學とは

 國法學とは統治權の本體及び作用に關する法則を論ずるものなり。國法學は國家あるところ前提として國家權力の發動する法則を論ずるものなり。國家自體を論ずるは國法學に屬し、權力發動以外の國家現象を論ずるは經濟學、政治學等に屬し、共に國法學の範圍に非ず。
 國家は各國固有の?史と國體とを有す。肆(かるがゆゑ)に國家の主權と作用とを論ずる國法學は各國固有の?にして、普通の法則ある?に非ず。日本には日本獨特の國法あるを以て、?史及び國體とを異にする外國國法の法理を以て解釋するを得ず。
 國家の組織?に國家の直接機關の組織權限及び行動の方法に關する法規を論ずる?なり。肆に國法學は國家に關する學問としては國家學の分科に屬す。

國家學―― ?史的―― 統計・國家?史
國家學―― 理論的―― 公法―― 『國法學』―― 實在・攝理
國家學―― 理論的―― 公法―― 國際法―― 實在・攝理
國家學―― 理論的―― 國家道義學
國家學―― 理論的―― 政治學

法學―― 公法―― 國際公法
法學―― 公法―― 國?公法―― 刑法・訴訟法(民刑)
法學―― 公法―― 國?公法―― 國法(廣義)―― 國法(狹義)・行政法
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715 :名無しさん@3周年[]:2017/04/21(金) 22:04:06.49 ID:hxad6UzR
>>714
 「改正限界説の有效性」?


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