- ★★「押し付け憲法」無効論★★
603 :名無しさん@3周年[]:2014/08/25(月) 21:12:18.17 ID:o1zVOvCI - >>590
結局お前の言う戦時国際法など存在しないから論点ずらしを延々続けるんだw。 何という条約のどの条項で慰安婦が保護されるのか答えろよw。
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- 【國體護持】占領憲法無効論 23
242 :リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配[]:2014/08/25(月) 21:24:28.04 ID:o1zVOvCI - ■5.「国民主権」から「法の支配」へ
◆1.「国民主権」では「自由」を保障できない 「国民主権」あるいは「人民主権」(以降併せて「主権在民」論と呼ぶ)の概念は、欧州大陸の絶対君主の唱えた「君主主権」に対抗して登場した。 (1) 「君主主権」では、 君主の恣意的な命令が「法」となり、臣民の「自由」は理屈の上では無制限に奪われる。 (2) 「主権在民」論では、 君主の恣意的な命令こそ排除されるものの、主権者である全ての国民(ないし人民)の意思が一致するわけではないので、結局、比較的多数派の意思が「法」となって、比較的少数派の意思を圧殺することになる。 つまりこの場合でも比較的少数派の「自由」は理屈の上ではやはり無制限に奪われる。 これを防ぐ一つの有力な方法は、何人も奪われぬ「自由」の領域、即ち「多数派であっても変更不可能な自由の領域」を予め憲法典に明記して置くこと、であり、日本国憲法もこの方法に従って多数の基本権が列挙されている(基本権カタログ)。 しかしながら、この方法は「法=主権者の意志・命令」という構造である以上、主権者がたとえ君主から国民(ないし人民)に代わろうと、そうした「主権者」が自らの意思を押し通す誘惑・危険から逃れられない。即ち、 「法=主権者の意思・命令」 であれば、 憲法典自体が主権者の恣意的な構築物であるのだから、主権者は、 @不都合な条文を勝手に改変したり、 A憲法典そのものを停止宣言することによって、 幾らでも少数派の憲法上保障された権利・自由を奪えることになってしまうのである。 以上述べた「法=主権者の意思・命令」説は、デカルト以来主にフランス・ドイツなど欧州大陸で発展した所謂「大陸合理論」と東ローマ帝国のユスティニアヌス法典に起源を持つ「大陸法」の伝統からの帰結である。 [大陸合理論・イギリス経験論については 国家解体思想の正体 参照] ◆2.「法の支配」が「自由」を守る これに対して英国では、中世期のマグナ・カルタに代表されるゲルマン祖法から自生的に発展した慣習法こそ真の法である、とする伝統、すなわち「法=歴史的に形成された自生的秩序」であり、意図せざる人為の産物(=ノモス)である、とする観念が育った。
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- 【國體護持】占領憲法無効論 23
244 :リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配[]:2014/08/25(月) 21:30:06.64 ID:o1zVOvCI -
(>>239>>242の続き) ・・・この所謂「イギリス経験論」あるいは「英米法」の考え方によれば、法を定める主権者なる者は存在せず、法は気の遠くなるほど長い年月をかけて無数の先人達の叡智と経験の積み重ねの中から徐々に発見されてきたものであり、 それゆえに確実な権威を持つものであって、何人であろうと(君主であろうと議会の多数派であろうと)勝手に改変することは許されない、とされた。 このような「国王といえども神と法の下にある」状態を「法の支配」(rule of law)と呼ぶ。(★注1) すなわち英米法の伝統では、恣意的に法を改変できる主権者なるものは存在せず、強いて言えば「法が王様」即ち「法・主権」である。(★注2) ※この場合の法(law)とは、君主の定める「勅令(imperial(royal) ordinance)」や、議会の定める「法律(legislation)」とは区別される、世代を重ねて歴史的に形成された不文の慣習法を指し、 一方制定法は、こうした慣習法を明確化するための補完的存在となる。 「自由」を保障するのは、こうした全ての人に差別なく適用され、世代を超えて遵守される、自生的な慣習法に起源を持つ一般ルールである。 (★注1)なお、現代の英米法理論では「法の支配」を「正義の一般ルール」と限定して捉える見解が主流となっているため、 「王といえども神と法の下にある。」とする伝統的な意味での「法の支配」を「広義の法の支配」ないし「ノモスの支配(ノモクラシー)」と呼ぶのが妥当である。(「法の支配(rule of law)」とは何か参照) (★注2)ちなみに「国民主権」ないし「主権在民」の英訳とされる popular sovereignty をブリタニカ百科事典で引くと popular sovereignty (南北戦争以前に)アメリカの連邦保有地の入植者達に、 自由州または奴隷州としてユニオンに加盟する決定を下すことを許容した政策(以下省略)とだけ記載されており、「国民主権」「主権在民」という意味は一切見当たらない。 またオックスフォード英語辞典やコリンズ-コウビルド英語辞典には popular sovereignty という言葉がそもそも登録されていない。
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