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名無しさん@3周年
小沢一郎先生に対する国策捜査を許さない!★112

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小沢一郎先生に対する国策捜査を許さない!★112
650 :名無しさん@3周年[]:2011/12/25(日) 18:59:41.30 ID:QTWUloio
最高裁は、「議決が有効かどうかは刑事訴訟手続きの中で判断されるべきで、行政訴訟を起こして争うことはできない」と決定。
この「裁判」は議決が有効であるかどうかを問う裁判でもあるんだよね。
大善裁判長は、東京第5検察審査会の「強制起訴議決」が有効であるかどうかを、この裁判で決定しなければならない。
その際に、東京第5検察審査会がどのような資料や検察からの意見、補助弁護士の助言に基づき、どのような議論を経て、「強制起訴議決」を行ったのかを調べない訳にはいかない。
捏造された捜査報告書が、「強制起訴議決」に重要な影響を与えたと考えられる場合は、議決の無効という決定が下されなければならない。
いずれにしても、新たに判明した証拠資料に基づき、これからの審理が行われ、議決の有効無効が争われることになる。
小沢一郎先生に対する国策捜査を許さない!★112
652 :名無しさん@3周年[]:2011/12/25(日) 19:17:38.78 ID:QTWUloio
指定弁護士は、東京第5検察審査会による「強制起訴議決」の有効性については判断をしていない。
有効なものであるはずだ、との前提で公訴の提起に至ったわけだが、大膳裁判長は、最高裁決定に束縛されるため、議決の有効性に関しての判断を避けることはできない。
そこで、大膳裁判長がどのような証拠資料に基づき議決の有効性を判断するのか、という問題になる。

小沢一郎先生に対する国策捜査を許さない!★112
655 :名無しさん@3周年[]:2011/12/25(日) 19:43:49.07 ID:QTWUloio
大膳裁判長が議決の有効性の判断を避ける道はただ一つだけ。
最高裁の「議決が有効かどうかは刑事訴訟手続きの中で判断されるべきで、行政訴訟を起こして争うことはできない」との決定を批判し、「議決の有効性については行政訴訟で争え」と決定することだ。
地裁が、最高裁決定を批判し、異なる決定をすることが法的に可能なのかどうかは知らないが、それが唯一の道だ。

小沢一郎先生に対する国策捜査を許さない!★112
657 :名無しさん@3周年[]:2011/12/25(日) 19:57:30.30 ID:QTWUloio
さて、このたび法廷で明らかになった田代検事の捜査報告書虚偽記載の件以外にも、
翌日の前田検事の証人尋問でも、全ての証拠資料が検察審査会に提出されていないのではないかという疑惑が明らかになった。
これにより、大善裁判長は、東京第5検察審査会による「強制起訴議決」が、正しい証拠資料、検察による正しい説明、補助弁護士による正しい助言のもとに行われたのかどうか、あらためて調べる必要に迫られた。
最高裁決定は「議決が有効かどうかは刑事訴訟手続きの中で判断されるべきで、行政訴訟を起こして争うことはできない」であり、これを否定しない限り、大膳裁判長は東京第5検察審査会による「強制起訴議決」の有効性の判断を避けることはできない。

小沢一郎先生に対する国策捜査を許さない!★112
660 :名無しさん@3周年[]:2011/12/25(日) 20:11:56.10 ID:QTWUloio
大膳裁判長は、東京第5検察審査会による「強制起訴議決」の有効性の判断より先に小沢被告の虚偽記載共謀について判断をすることはできない。
なぜなら、虚偽記載かどうか、共謀があったのかどうかなどの審理は、あくまでも強制起訴議決が有効なものであった場合にのみ開始されるべきものだからである。
東京第5検察審査会による「強制起訴議決」が無効であったならば、本件の審理は即時停止、廃棄されるべきであるからだ。
無効な公訴提起の下の有罪も無罪もあり得ない。
小沢一郎先生に対する国策捜査を許さない!★112
663 :名無しさん@3周年[]:2011/12/25(日) 20:22:12.09 ID:QTWUloio
《大善裁判長は新たな公判期日として来年2月17日に審理を追加した。←★★
指定弁護士が請求した石川議員、大久保元秘書、池田元秘書の供述調書の採否の判断を行うとしている》
小沢一郎先生に対する国策捜査を許さない!★112
671 :名無しさん@3周年[]:2011/12/25(日) 23:26:19.10 ID:QTWUloio
>>662
「司法行政」の使い方が誤っているが、それはさておいて、
裁判官たりとも「普通の正常な考え」から自由でないのは、裁判ルール以前の問題です。
というよりも、「普通の正常な考え」に基づくことが裁判官に求められているのです。
まあ、当たり前すぎる話ですが。

小沢一郎先生に対する国策捜査を許さない!★112
673 :名無しさん@3周年[]:2011/12/25(日) 23:35:37.32 ID:QTWUloio
>>670
録音内容が共謀を証明しているのではありません。
指定弁護士側が共謀の証拠としているのは、供述調書の方で、供述調書の任意性の判断材料として録音が採用されている訳です。
今問題になっているのは、田代検事の捜査報告書の虚偽記載が録音によって証明されたが、それは「強制起訴議決」の無効性を立証するのではないかという問題です。
捜査報告書と録音を比較して発見された、検審議決の有効性を揺るがす重要な証拠の採用に関する問題です。




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