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名無しさん@3周年
小沢一郎先生に対する国策捜査を許さない!★112

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小沢一郎先生に対する国策捜査を許さない!★112
324 :名無しさん@3周年[sage]:2011/12/20(火) 15:01:31.02 ID:pws3uS58
>じゃーなー!年末には、親戚中から嘲笑の対象にでもなって地団駄踏んでろや!ハハハ!

こういうヤツに限って一日中ずっとスレ監視してんだよな笑
小沢一郎先生に対する国策捜査を許さない!★112
329 :名無しさん@3周年[sage]:2011/12/20(火) 21:38:02.73 ID:pws3uS58
で、検察審査会の論拠のどの部分が崩壊したのかね?

そういうのは具体的に言わないと全く意味がないと思うんだがなぁ
小沢一郎先生に対する国策捜査を許さない!★112
331 :名無しさん@3周年[sage]:2011/12/20(火) 22:03:47.82 ID:pws3uS58
知らないなら貼ってやろうか?

1  再捜査について

検察官は再捜査において、被疑者、A、B、Cを再度取調べているが、いずれも形式的な取調べの域を出ておらず、本件を解明するために、十分な再捜査が行われたとは言い難い。
小沢一郎先生に対する国策捜査を許さない!★112
332 :名無しさん@3周年[sage]:2011/12/20(火) 22:05:58.20 ID:pws3uS58
2 供述の信用性

(1) Bの供述について、4億円の出所や土地取得資金の記載を翌年にずらした偽装工作の動機に関する
 供述に不合理・不自然な点もみられるが、4億円の出所、偽装工作の動機に関する供述は真の動機を
 明らかにできないことから、苦し紛れの説明をせざるを得なかったもので、被疑者に報告・相談等した
 ことに関する供述とは局面を異にする。そして、Bは被疑者を尊敬し、師として仰いでおり、 Bが被疑者
 の関与を実際より強める方向で虚偽の供述に及ぶことや被疑者を罪に陥れるための虚偽の供述をす
 ることはおよそ考え難い。
 さらに、再捜査において、検察官から被疑者に不利となる報告・相談等を認める供述をした理由を聞かれ、
 合理的に説明し再捜査前の供述を維持していることなどから、前記Bの供述には信用性が認められる。

(2) Bの被疑者に報告・相談等したとの供述について、被疑者の了解を得たとする場面での具体的なやりとり
 がなく、迫真性があるものとまで言えないとして、また、Bの説明に対する被疑者の反応も受身のものである
 として、Bの供述の信用性を消極的に評価することは適切ではない。Bが取調べを受けたのは、被疑者に
 説明・相談し、了承を得たときから5年ほど経緯した時点である上、Bにとって、日常的な業務の場所である
 被疑者事務所で、用意した資料に基づいて報告・説明したのであるから、そのときのやりとりや状況に特に
 記憶に残るものがなかったとして、何ら不自然、不合理ではなく、本件では、細かな事項や情景が浮かぶよ
 うないわゆる具体的、迫真的な供述がなされている方が、むしろ作為性を感じ、違和感を覚えることになる
 ものと思われる。
小沢一郎先生に対する国策捜査を許さない!★112
333 :名無しさん@3周年[sage]:2011/12/20(火) 22:08:21.58 ID:pws3uS58
3 C供述の信用性

Cは、「平成17年分の収支報告書を提出する前に、被疑者に土地代金を計上することを報告し、了承を得た」旨の
供述をしていたが、再捜査において、この供述を翻し、これを完全に否定するに至っている。

(1) Cの被疑者に報告し了承を得たとの供述について、Bからの会計補助事務の引き継ぎにおいて、本件土地代金
 の収支報告書での処理に関する方針についても引き継ぎがなされていることは、Bの供述と符合するものである。
 そして、CもBと同様に、被疑者を尊敬し、師として仰いでおり、Cが被疑者の関与を実際より強める方向で虚偽の
 供述に及ぶことや被疑者を罪に陥れるための虚偽の供述をすることはおよそ考え難いことなどから、Cの変遷前
 の供述には信用性が認められる。

(2) Cの供述について、Bの供述と同様に、被疑者の了解を得たとする場面での具体的なやりとりがなく、迫寅性が
 あるものとまで言えないとして、また、Cの説明に対する被疑者の反応も受身のものであるとして、Cの供述の
 信用性を消極的に評価することは適切ではない。その理由は既にBの供述について述べたとおりである。

(3) Cは、再捜査において、被疑者に報告し了解を得た供述を翻し、これを否定しているが、その理由として、Cは、
 前供述当時から明確な記憶があったわけではなく、曖味な記憶に基づいて話してしまったが、冷静になって記憶
 を呼び戻した結果、はっきりなかったと思い至ったというほかない旨の説明をしているが、Cは逮捕前から、Aへの
 報告を否定しつつ、被疑者への報告、了承を供述しており、記憶に従つて供述していたことが認められることから、
 不合理な説明である。そして、再捜査における取調べにおいては自らの供述が被疑者の刑事処分に影響を及ぼ
 しかねないことをおそれていることが明らかであることなどから、Cの変遷後の供述は信用できない。
小沢一郎先生に対する国策捜査を許さない!★112
334 :名無しさん@3周年[sage]:2011/12/20(火) 22:09:55.53 ID:pws3uS58
4  被疑者供述の信用性 

(1) 被疑者の本件土地購入資金4億円の出所について、被疑者の当初の説明は著しく不合理なものであつて、
 到底信用することができないものである上、その後、その説明を変えているが、変更後の説明も著しく不合理
 なものであつて、到底信用することができないものである。被疑者が本件4億円の出所について明らかにしよう
 としないことは、被疑者に収支報告書の不記載、虚偽記入に係る動機があつたことを示している。

(2) 被疑者は、本件土地購入の原資を偽装するために、銀行から陸山会の定期預金4億円を担保に被疑者個人
 が4億円を借り入れるに際して、融資申込書や約束手形に署名・押印したことに関し、「Bから特に説明を受ける
 ことなく、求められるままに署名した」旨の供述をしている。しかし、被疑者は、本件土地購入資金として4億円を
 自己の手持資金から出したと供述しており、そうであれば、本件土地購入資金として銀行から4億円を借入れる
 必要は全くなかつたわけであるから、年間約450万円もの金利負担を伴う4億円もの債務負担行為の趣旨・目的
 を理解しないまま、その融資申込書や約束手形に署名・押印したとの点については、極めて不合理・不自然である。
 また、本件土地購入資金の原資を隠すために偽装工作として、4億円の銀行借入を行つたのであれば、原資の
 4億円については収支報告書に記載されないことになり、その偽装工作のために収支報告書の不記載、虚偽記入
 がなされることは当然であつて、このような銀行借入を行うことを了承して自ら融資申込書等に署名・押印している
 以上、当然に不記載・虚偽記入についても了承していたものと認められることになる。
小沢一郎先生に対する国策捜査を許さない!★112
335 :名無しさん@3周年[sage]:2011/12/20(火) 22:11:28.86 ID:pws3uS58
5 状況証拠

前記の定期預金担保貸付が行われた際に、被疑者が融資申込書や約束手形に署名・押印していること
のほか、 4月27日付け検察審査会議決において指摘されているように、平成16年10月29日に売買代金を
支払い取得した土地の本登記を平成17年1月7日にずらすための合意書を取り交わし、合意書どおりに
本登記手続を同年1月7日に行うなど、土地取得の経緯や資金についてマスコミなどに迫及されないように
するための偽装工作をしている。また、被疑者とB、A、Cの間には強い上下関係があり、被疑者に無断で
B、A、Cが隠蔽工作をする必要も理由もない。

さらに、被疑者は、平成19年2月20日に事務所費や資産等を公開するための記者会見を開くにあたり、
同年2月中旬ころ、Cに指示し、本件土地の所有権移転登記が被疑者個人の名義になつていることから、
本件土地が被疑者個人の財産ではなく、陸山会の財産である旨の確認書を平成17年1月7日付けで作成
させ、記者会見の場において、被疑者自らこの偽装した確認書を示して説明を行つている。この確認書の
作成年月日の偽装は事後的なものであるが、収支報告書の不記載・虚偽記入についての被疑者の関与
を強く窺わせるものである。
小沢一郎先生に対する国策捜査を許さない!★112
336 :名無しさん@3周年[sage]:2011/12/20(火) 22:13:06.68 ID:pws3uS58
6 まとめ

以上の直接証拠及び状況証拠に照らし、検察官が、被疑者とAやB、Cとの共謀を認めるに足りる
証拠が存するとは言い難く、結局、本件は嫌疑不十分に帰するとして、不起訴処分としたことに疑問がある。

検察官は、起訴するためには、的確な証拠により有罪判決を得られる高度の見込みがあること、
すなわち、刑事裁判において合理的な疑いの余地がない証明ができるだけの証拠が必要になると
説明しているが、検察官が説明した起訴基準に照らしても、本件において嫌疑不十分として不起
訴処分とした検察官の判断は首肯し難い。

検察審査会の制度は、有罪の可能性があるのに、検察官だけの判断で有罪になる高度の見込みがないと
思つて起訴しないのは不当であり、国民は裁判所によってほんとうに無罪なのかそれとも有罪なのかを
判断してもらう権利があるという考えに基づくものである。
そして、嫌疑不十分として検察官が起訴を躊躇した場合に、いわば国民の責任において、公正な刑事裁判の
法廷で黒白をつけようとする制度であると考えられる。
小沢一郎先生に対する国策捜査を許さない!★112
339 :名無しさん@3周年[sage]:2011/12/20(火) 22:31:56.08 ID:pws3uS58
>>337
制度批判はいいからさw
論拠が崩れた部分について具体的に指摘してみなよ
小沢一郎先生に対する国策捜査を許さない!★112
343 :名無しさん@3周年[sage]:2011/12/20(火) 22:50:14.60 ID:pws3uS58
検察審査会の論拠(議決趣旨)をせっかく貼ってやってんだから
主張が崩れた箇所をきちんと指摘しろよw

>全然説明してないじゃん

愚痴りたいだけかw


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