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名無しさん@3周年
日本国憲法無効論

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日本国憲法無効論
440 :名無しさん@3周年[]:2011/11/20(日) 11:22:01.64 ID:UDVUL1D8
>>429
既に同スレ内で暫定と判断する理由を何度かに渡り説明を繰り返しています。
まともに議論する気持ちがあるならば、相手の説明をよく読み、
内容に賛同できなくても、その趣旨やポイントについて理解する事は可能でしょう。
1つのレスに繋がるそれ以前のやり取りや説明を読み取る事なく、
そのレスの中の言葉の一部だけを取り上げ、
過去と同じ質問を繰り返すのは議論とは言いません。

以下を読み直してください。
>>206-207

補足として以下も併せ読んで頂ければ私の考え方が分かると思います。
論点を理解し、整理してから質問をお願いします。
>>100
>>137
>>152
>>192
>>197
>>252
日本国憲法無効論
441 :名無しさん@3周年[]:2011/11/20(日) 11:27:56.14 ID:UDVUL1D8
>>439
私の考えでは「どこ」ではなく、日本国憲法と言われているものを、
その成立過程に端を発する不当性を含めて全てを見直すという事です。

ところで、仮に日本国憲法と言われているものの第9条を見直すとして、
何か不都合があるのでしょうか?
日本国憲法無効論
451 :名無しさん@3周年[]:2011/11/20(日) 13:43:32.80 ID:UDVUL1D8
>>446
あなたの主張は概ね理解できますし、賛同も出来ます。
しかし、「帝国憲法無効論」が成立するとは考えていません。
何故なら少なくとも大日本帝国憲法は日本人が自ら必要だと考え制定しているからです。
確かに薩長の指導的立場にあった人々が創り、他の国民が殆ど関与していませんでしたが、
当時の成立背景と国民の状況を考えればそれも致し方が無かった事が理解できます。
幕府による武家政治が当たり前であった当時の多くの日本人にとって、
天皇を”国家元首”として位置付け、議会政治や憲法も全く新しい概念であった為、
国民による成熟した議論も難しかったと言えます。
特に列強国と言われた外国勢力に対し国家と言う概念で世界と渡り合っていくという考えは、
長い間の鎖国政策によって海外の実情に触れる機会が少なかった多くの日本人にとって、
情報と知識の観点からも、国民全体で憲法議論を行うには明らかに準備不足でした。
しかも列強国の脅威は火急の事案として目前に迫っており、
討幕から大政奉還によって”国”としての旧システムは破棄され
”国家”としての新システムの構築までに与えられた時間には限りがありました。
とても国民による成熟した議論を待てるような状況ではありませんでした。

しかしながら、憲法の制定自体が日本人に依って為されたという事実は変りません。
間違っても「日本国憲法」のように外国の思惑や意向が働いたという事実も有りません。
ですから大日本帝国憲法が無効と言える根拠は皆無なのです。

その上で私としては、
4.「日本国憲法」は憲法として無効であり、これを破棄して新たな憲法を制定する。
という選択肢を取るのです。
日本国憲法無効論
453 :名無しさん@3周年[]:2011/11/20(日) 14:08:46.97 ID:UDVUL1D8
>>449
暫定規範とする根拠は説明不足である事は認めます。
簡潔に纏めるには少し長くなってしまうので纏めきれませんでした。
以下に改めて根拠を述べます。

1.ハーグ陸戦協定第43条の規定に依り、占領地の現行法を尊重する旨が定義されている事。
2.当時の日本及びアメリカもハーグ陸戦協定を批准していた事実がある事。
3.ポツダム宣言、及び降伏文書には憲法改正を必要とする旨が一切触れられていない事。
4.日米、及び連合国共に帝国憲法が戦後の民主化政策の絶対的障壁になるとは明言していない事。
5.帝国憲法が民主化の障壁になるのならば、天皇制を維持する合理的理由に欠ける事。
6.マッカーサーノートが草案の下地であり、日本人が制定したとは言えない事。

これらの事実を総合すると、日本人が作った憲法と言う事は出来ませんが、
GHQが日本に与えた国家規範の手本と言う事なら筋が通ります。
依って、
7.「日本国憲法」と名付けられたものはGHQの教本的な存在としてならば筋が通る事。
8.教本的なものを正式な憲法として位置付けるには無理があり、不当でもある事。
を理由に暫定として位置付ける根拠とします。

故に、
9.敗戦処理と戦後の復興の一助として、暫定規範としては意味があった。
10.本来の意味合いから言っても、暫定規範である以上は講和条約を機に排するべきだった。
と結論付ける事が出来るのです。
日本国憲法無効論
455 :名無しさん@3周年[]:2011/11/20(日) 14:27:13.12 ID:UDVUL1D8
>>452
>天皇から憲法制定の為に総理大臣に任命しされた吉田茂が選挙で改正案を示して制定した

あなたは自分の言葉に疑問を持たないのでしょうか?
天皇が吉田茂を総理大臣に任命したのは、何を根拠にした任命なのでしょうか?
当然ですが「日本国憲法」の制定前ですから、日本国憲法が任命の根拠にはなりません。

では大日本帝国憲法を根拠にした任命なのでしょうか?
そうであればこの時点で大日本帝国憲法は有効であり、失効していなかった事になります。
ならば帝国憲法73条の改正手続きを行わなかった理由は何故でしょう?
或いは日本政府が正式に帝国憲法失効の旨を宣言していないのは何故でしょう?

それとも帝国憲法は既に失効していたのでしょうか?
それなら天皇の任命は何を根拠に有効となるのでしょうか?
日本国憲法無効論
459 :名無しさん@3周年[]:2011/11/20(日) 15:32:18.03 ID:UDVUL1D8
>>457
相変わらず人の説明を読んでいないし、内容の理解に努めてくれませんね。

>5.帝国憲法が民主化の障壁になるのならば、天皇制を維持する合理的理由に欠ける事。
君主制が問題ならば天皇制を残した理由について説明してください。
加えて、日本国憲法が有効であるとした場合でもその解釈として、
日本は立憲君主制であるとの解釈が実在し、その解釈が可能である事もご存知かと思います。
立憲君主制の立場に立てば民主化と君主制は対立しません。
イギリスを始め、君主の存在と民主化を両立させている国々は実在します。
この事実を踏まえた上で何が絶対的障害の根拠となったのか説明をしてください。
日本国憲法無効論
460 :名無しさん@3周年[]:2011/11/20(日) 15:42:08.29 ID:UDVUL1D8
>>458
仰る通り、言葉が足りませんでした。
一応、>>199に書いているのですが、私も講和条約を機に無効とすべきとは考えています。
それ故に >(3)その役目は既に終えている、 と書きました。

文字数や行数に制限がありますし、少しでも読みやすく簡潔に書こうと思うと、
どうしても言葉が足りなかったりします。
ご指摘を頂ければその都度説明をしますので、ご了承ください。


ところでコテハンを付けるようにとの意見が出てますが、
その方が分かり易いでしょうか?
日本国憲法無効論
463 :名無しさん@3周年[]:2011/11/20(日) 16:18:30.09 ID:UDVUL1D8
>>461
>改正権に限界が〜
折角、反論されているのですが”改正権”という言葉は、この場合には当て嵌まりません。
この場合ですと、”改正限界説”という言葉が適当と言えます。
しかし、言葉を間違えるという事は憲法改正限界説を理解されていないようですね。
本来はこの改正限界説に対する反論の補足が”八月革命説”になるのです。

>改正権に限界があると思うなら完全に有効な新憲法、

改正に限界があるとするならば、即ちこれは改正限界説になります。
この説のポイントは主権の移譲にあります。
端的に言うと天皇主権から国民主権に変っている事は憲法改正の限界を越え、
新憲法は法的に正当化できないとした説です。
つまり、限界説を受入れるならば日本国憲法は正当化する事は出来ません。
従って、「憲法改正に限界があるなら新憲法は有効」と言うのは意味が通りません。

もう少し勉強される事をお勧めします。
日本国憲法無効論
477 :名無しさん@3周年[]:2011/11/20(日) 20:16:32.03 ID:UDVUL1D8
>>464
民主制外の政体へ変わる可能性は理解できますが、
実際問題として現在の日本人の大多数が民主制を放棄するとは考えらえません。
恐らく国民主権という考え方は変る事は無いと思っています。

しかし、所謂「天皇主権」の完全復活とはいかなくても、天皇の権能や権利、
或いは政治的関与の是非については大いに議論すべきだと思いますし、
それこそが私が望む議論の1つでもあります。
(大日本帝国憲法の解釈の中には天皇に主権はなかったとする説もあります)
以前から述べてますが、憲法を考える事は国体を考える事でもあります。
天皇とはどういった存在で、日本人と、日本国と、諸外国と、どのように関わるのが望ましいのか?
そうした議論をキチンと行い、向こう100年は通用するであろう国体を考えて整理し、
それを元にした新憲法を日本人自らの手で作り上げる事が重要であり、必要だとも思います。
日本国憲法無効論
478 :名無しさん@3周年[]:2011/11/20(日) 20:29:46.39 ID:UDVUL1D8
>>467
>Hague の制限条項をろんじてる。

その点は理解しています。
ハーグ陸戦協定に違反する旨を述べた事に対し、あなたは
>君主制から民主制への変更は 絶対的障害 と 判断された。
という事を述べていますね。
ですから私は「絶対的障害と判断した」根拠は何であったのか?
その説明を求めているのです。


>>476
>君主制と 民主制とは 両立しない。

私が例に挙げたイギリスは紛れもない立憲君主制の国です。
エリザベス2世女王がイギリス及び英連邦各国の元首として定めています。
そのイギリスも君主は存在しますし、それを公式に認めていますが、
民主主義国家でもありますので普通選挙による議会も存在しています。
この現状を君主制と民主制の両立では無いと言うならば、
何を根拠にそのように言えるのでしょう?


上記の2点について説明が出来なければ、あなたの意見は論ずるに値しません。
日本国憲法無効論
484 :名無しさん@3周年[]:2011/11/20(日) 21:49:41.06 ID:UDVUL1D8
>>479
これはあくまで法解釈の理論であり、私の私見だけではありませんのでそのつもりでお読みください。

法理に依れば「主権」とは「拒否権」の行使に等しいそうです。
拒否権を行使できなければ「主権」とは言えないそうです。
簡単に説明すると、「国民主権だから基本的人権がある」という解釈は誤りで、
『基本的人権の侵害を拒否できるから主権は国民にある』と解釈するのが正解だそうです。
つまり、自然権を含めた権利の侵害を拒否できる側に「主権」が在すると考えるそうです。
その法理の考え方に従うと、帝国憲法下でも天皇に拒否権があったとは言えないそうです。
実際に帝国憲法に天皇の拒否権に関する条規は一切ありません。
それどころか、帝国憲法第4条には「〜此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ」とか、
第9条には「〜但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス」等の制約を課しているくらいです。
これらの事から帝国憲法下の天皇に拒否権があったとは認める事が出来ない為、
大日本帝国憲法が天皇主権だったとは言えない、
というのがその解釈だそうです。
日本国憲法無効論
488 :名無しさん@3周年[]:2011/11/20(日) 22:23:16.98 ID:UDVUL1D8
>>486
無限界説についても私は承知しています。
改めて説明して頂かなくても概要は理解できています。

私の反証のポイントはレスの前半では無く、後半の部分です。
読めば内容は理解できると思いますが、>>461であなたが述べた
>改正権に限界があると思うなら完全に有効な新憲法、
>改正権に限界がないと思うなら完全に有効な帝国憲法の改正憲法。
これの誤りについて訂正しなくても宜しいのですか?
日本国憲法無効論
490 :名無しさん@3周年[]:2011/11/20(日) 22:38:13.40 ID:UDVUL1D8
>>487
全く反証になっていませんね。
改正限界説の主要因は主権の移譲にある事は否定できません。
あなたが自分で挙げた該当憲法の根本原理に国民主権が含められています。
と言うより、根本原理に主権が含まれるのは当然です。
主権が何処にあるのか定義せずに根本原理は作れませんので。

それを踏まえて、主権者が全く違う対象に移る事は憲法改正の限界を超えているというのが
憲法限界説の主たる内容です。
更にその限界説を理解してるからこそ説かれたのが八月革命説です。
ポツダム宣言の受理により、「法的な革命」が起きたと解釈し、
改正限界説を躱す狙いがあったのがこの説です。

日本国憲法の成立背景と、憲法解釈を調べれば比較的簡単に理解できる話です。
日本国憲法無効論
491 :名無しさん@3周年[]:2011/11/20(日) 22:40:36.28 ID:UDVUL1D8
>>490
文中に誤りがありましたので、お詫びして訂正します。

誤) 憲法限界説の主たる内容です。
正) 改正限界説の主たる内容です。


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