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名無しさん@3周年
天皇制廃止
日本国憲法無効論

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天皇制廃止
136 :名無しさん@3周年[]:2011/11/10(木) 00:56:18.78 ID:ZQfAM8Xm
>>131
それこそが>>66で指摘されている”日本人の典型”ではないでしょうか?
御存じの通り、アメリカの大統領就任の宣誓は聖書に手を置く事は有名です。
アメリカでも政教分離の原則は設けられています。
しかし大統領と言えど、個人としての宗教は否定しないと言うのがスタンスだそうです。
アメリカに限らず欧州の多くの国々も同様に、政治家であっても宗教に関しては寛容です。
ましてやイスラム圏の国々はもっと密接な関係を保っています。
他にも、一般の人々は宗教を通して道徳観や倫理観、或いは哲学を学びます。
キリスト教圏にしろ、イスラム教圏にしろ、仏教圏やその他の宗教圏にしろ、
日本以外は宗教と人々の生活は密接に関わっています。

寧ろ、日本人のように私生活に於いて宗教と距離を置いている方が異例なのです。

どのような民族の国家であっても、その国の体制は当然ながら国民が築き上げています。
主権国家に於いて、国家元首や政治家達が他国の人間で構成される筈も有りません。
有り体に言えば国家やその体制は人が作るのです。
その”人”が、世界的には圧倒的多数で私生活と宗教が密接に関係しているのです。
個人の精神的支柱として自らが信仰する宗教を拠り所にしているのです。
そうした人々が作り上げた国家や体制は危ういのでしょうか?
もし危ういと言うならば、世界中のどの国が危うくないと言えるのでしょうか?

こうした世界の実情に目を瞑り宗教が危ういと言うのであれば、
それこそが日本人にしか通用しない日本人的な唯物論者の意見だと思います。
日本国憲法無効論
100 :名無しさん@3周年[]:2011/11/10(木) 22:22:12.39 ID:ZQfAM8Xm
日本国憲法の前文についての話が出ていましたが、
当然ですが日本国憲法の無効を訴えている以上、その前文も又無効です。

そもそもで言えば、ある特定の事柄について、
憲法の解釈が賛否の両方に用いる事が出来る事自体が不自然なのです。
特に端的なのが言わずと知れた第9条の解釈です。
一方では自衛隊の存在そのものが違憲であるとの解釈が可能で、
一方では自衛権の行使は憲法の精神に抵触せず、自衛隊は合憲であるとの解釈が可能です。
同じ憲法の条項なのに思想や立場によって解釈が真逆になってしまっています。

これは日本国憲法の不備と言っても良いでしょう。
憲法の規範が思想や立場によって解釈が異なるならば、それは理念として不完全と言えます。
国家を形作る上で最も重要な規範の解釈は”一定方向”で有るべきではないでしょうか?
細かい部分での解釈が複数あったとしても、大筋の解釈は同じで有るべきではないでしょうか?
憲法とは国家や国民の基本的な指針となるものです。
その指針が真逆の方向を向く事が可能な状態だと、どちらを基準にするか迷ってしまいます。
それでは指針の意味がありません。

無効な上に不完全という2つの欠陥を持っているのが「日本国憲法」です。
前述しましたが、このような憲法を有効と解釈する必要はありません。
現代に即した、日本人の為の憲法を制定すべきでしょう。
日本国憲法無効論
104 :名無しさん@3周年[]:2011/11/10(木) 23:09:23.84 ID:ZQfAM8Xm
>>101
それは何の反証にもなっていません。
天皇主権説も、天皇機関説も、両方とも「天皇の権限」についての説です。
それと同時に、この両方の説は天皇を否定した説ではありません。
つまりこれは>>100で述べた>細かい部分での解釈が複数あるケースです。

ところが自衛隊の憲法解釈は一方は合憲で、他方は違憲という全く正反対の解釈であり、
違憲解釈では自衛隊の存在そのものを否定しています。
ケースパターンとして全く異なるものです。

以上の事から大日本帝国憲法が無効と言う根拠には全く成り得ません。
日本国憲法無効論
106 :名無しさん@3周年[]:2011/11/10(木) 23:48:26.00 ID:ZQfAM8Xm
>>104の補足ですが、天皇主権説は間違った解釈と考えるのが正しいです。

まず、大日本帝国憲法の第4条に「此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ」と明記されています。
例え天皇であっても憲法の条規を遵守する事を求めているのです。
更に同憲法第9条には「天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ
増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス」
とも明記されています。
ここで特に重要なのは後半部分の「命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス」という一文です。
天皇の命令、いわゆる勅命を以ってしても法律は変えられないと明記しています。

もし、天皇に主権があるならば第4条や第9条の文言は必要でしょうか?
何故こうした制限が必要なのでしょうか?
更に言えば、天皇に主権があるならば当時の国会は何の為に存在していたのでしょうか?

答えは、大日本国憲法下に於いても天皇に明確な主権は無かったという事なのです。
その事実として、大日本帝国憲法には「天皇に主権がある」とは一切明記されていません。
それ故に美濃部が提唱した天皇機関説がもっとも妥当な説になるのです。
だからこそ、先帝の昭和天皇も天皇機関説を支持したのです。


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