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名無しさん@3周年
天皇制廃止
日本国憲法無効論

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天皇制廃止
51 :名無しさん@3周年[]:2011/11/05(土) 09:55:36.88 ID:ExbnvGlm
>>48
宗教を始めとする人間の精神活動を論理的に説明しようとする愚
こんな当たり前の事も理解できていない低能は黙っていた方が良い
日本国憲法無効論
35 :名無しさん@3周年[]:2011/11/05(土) 13:25:33.57 ID:ExbnvGlm
>>31
>講話条約第1章第1条
>(b)連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。

非常に有意義な指摘です。
文字通り、連合国は日本の主権が日本人にある事をしっかりと明記しているのです。
戦争を終わらせる為の講和条約の中でも日本に主権がある事を認めているのです。
前述しているポツダム宣言の中でも日本の主権を剥奪する旨は記されていません。

因みに原文である英文は以下の表現になっています。

(b) The Allied Powers recognize the full sovereignty of the Japanese people over Japan and its territorial waters.

これを直訳すると、
The Allied Powers recognize = 連合国は認める
the full sovereignty of the Japanese people = 日本人の完全な主権
over Japan and its territorial waters.  = 日本とその領海の上に。
となります。
特に重要なのは「sovereignty(主権)」という単語の前に「full」という単語を用いている事です。
文字通りこれは一切を含むからこその「full」、つまり完全なる主権を意味します。
そして、その完全なる主権が日本人側にある事を連合国は認めていると宣言しているのです。
この一文からも日本は主権を失った事実は無いという事が出来るのです。


【問題点】
主権国家が自ら自発的に憲法を改正する事自体には問題はありません。
しかし、他国の強制による改正は明確な内政干渉であり、主権の侵害になります。
日本国憲法無効論
37 :名無しさん@3周年[]:2011/11/05(土) 15:11:03.94 ID:ExbnvGlm
>>36
申し訳ありませんが事実誤認をしているようです。
第1次吉田内閣は大日本帝国憲法下で天皇から組閣の大命を受けて発足した最後の内閣で、
組閣した当時の吉田茂は貴族院の出身であり、この時点に於いては選挙ではなく勅選されています。
従って憲法改正案を示して選挙を戦ったという事は有り得ません。

因みに第1次吉田内閣の組閣時期は1946年(昭和21年)5月22日からです。
新憲法制定に関しては、1945年10月4日にマッカーサーが近衛文麿元首相との会談の中で
既に憲法改正の話を持ち出しており、10月25日には憲法問題調査委員会(通称:松本委員会)が
設置されて制定に向けた調査・準備が始まっています。

1945年当時の終戦直後に発足した東久邇宮稔彦内閣は、
連合国最高司令官総司令部(GHQ/SCAP)への対応に追われ、
憲法を見直す意図も余裕もなかったの実情で、マッカーサーから発せられた
いわゆる「自由の指令」がきっかけで総辞職にまで追い込まれています。
そうした混乱の中で正式な手続きを行う事なく新憲法制定の既成事実がGHQ主導で行われました。
これらを明確な内政干渉と言わずに何と言いましょう?


【問題点】
主権国家が自ら自発的に憲法を改正する事自体には問題はありません。
しかし、他国の強制による改正は明確な内政干渉であり、主権の侵害になります。
日本国憲法無効論
38 :名無しさん@3周年[]:2011/11/05(土) 15:14:03.85 ID:ExbnvGlm
失礼しました
上記(>>37)のコメントに誤りがありました。
お詫びして訂正します。

誤) 憲法を見直す意図も余裕もなかったの実情で、
正) 憲法を見直す意図も余裕もなかったのが実情で、
日本国憲法無効論
42 :名無しさん@3周年[]:2011/11/05(土) 16:45:48.38 ID:ExbnvGlm
>>39
大変残念ですが、選挙に勝った事だけでは憲法改正の正当性を担保出来ません。
もし選挙に勝った事が全ての理由になるならば、改正の手続きそのものが茶番になるからです。
そうであるならば憲法を始めとする規範や法の意味が失われてしまいます。
正しい手続きは法を始めとしたルールに則り、粛々と行うものです。

又、アメリカ政府の興味深い逸話として、
1945年3月6日の「憲法改正草案要綱」の発表と、これに対するマッカーサーの支持声明は、
アメリカ政府にとって寝耳に水であったそうです。
この要綱は「日本政府案」として発表されましたが、GHQが深く関与したことが明白であった為、
日本の憲法改正に関わっていた極東委員会にも波紋を広げる事になりました。
マッカーサーと極東委員会の板挟みとなったアメリカ国務省は、新憲法はその施行前に
極東委員会に提出されると弁明せざるを得ませんでした。
その後、極東委員会はマッカーサーに対し、
「日本国民が憲法草案について考える時間がほとんどない」という理由で、
4月10日に予定された総選挙の延期を求め、さらに憲法改正問題について協議する為、
GHQから係官を派遣するよう要請しました。
しかしマッカーサーはこれらの要求を拒否し、極東委員会の介入を極力排除しようとしました。

この一連の流れを見ても分かる通り、憲法の改正はアメリカ政府のトップも驚く、
マッカーサーの独断専行だった部分が大きかったと言えます。
それ故に正式な手続きを踏む事ができなかったとも言えるでしょう。

こうした乱暴で強引な手段は枚挙に厭いませんが、
正式な手続きを行ったという事実は何1つとして出てきません。
こうして一切のルールを守っていない憲法を無効と言わずになんと言うのでしょう?
日本国憲法無効論
46 :名無しさん@3周年[]:2011/11/05(土) 20:48:49.97 ID:ExbnvGlm
>>43
1945年9月2日に調印された降伏文書でも無条件降伏を勧告されたのは日本軍です。

下名ハ茲ニ日本帝国大本営竝ニ何レノ位置ニ在ルヲ問ハズ一切ノ日本国軍隊及日本国ノ
支配下ニ在ル一切ノ軍隊ノ聯合国ニ対スル無条件降伏ヲ布告ス

上記の一文でも分かる通り、「日本国ノ支配下ニ在ル一切ノ軍隊」と明記しています。
どこにも日本国政府とか日本人(日本民族)という言葉は使われていません。

そして降伏文書に於いて最大の曲解を捏造されているのが以下の一文です。

天皇及日本国政府ノ国家統治ノ権限ハ本降伏条項ヲ実施スル為
適当ト認ムル措置ヲ執ル聯合国最高司令官ノ制限ノ下ニ置カルルモノトス

上記の文中に「日本国政府ノ国家統治ノ権限」という文言が含まれています。
これが曲解の最大の要因となっています。
この文言を根拠に日本の主権を失ったと曲解されていますが、当然ながら事実ではありません。
確かに「日本国政府ノ国家統治ノ権限」という文言だけを抜き取って見れば、
主権を失ったかのような印象操作が可能となる部分です。
しかし、その後ろにも文章は続いています。
「(国家統治ノ権限ハ)本降伏条項ヲ実施スル為」と明記されています。
ここで言う「本降伏条項」とは降伏文書に明記された日本軍の無条件降伏を指しています。
つまり、日本軍の無条件降伏と完全な武装解除を実施する為に必要な権限を、
天皇及び日本国政府から連合国最高司令官に委譲し、その制限下に置くと述べているのです。
もし、日本国政府の主権を全て奪うのであれば「本降伏条項」という文言は不要です。
何故ならば、降伏文書は日本軍に対する降伏条件だけが記されていますので、
わざわざ「本降伏条項」と明記する事によって対象を限定する必要が無いからです。
逆に「本降伏条項」と明記した事によって対象が日本軍だけである事をはっきりと宣言しているのです。

この公式文書の一文からも日本の主権が失われたとする主張が誤解と偏見、
或いは意図的な曲解によって捏造された意見である事が明白となるのです。
日本国憲法無効論
49 :名無しさん@3周年[]:2011/11/05(土) 21:40:06.21 ID:ExbnvGlm
>>46の補足説明です。

天皇及日本国政府ノ国家統治ノ権限ハ本降伏条項ヲ実施スル為
適当ト認ムル措置ヲ執ル聯合国最高司令官ノ制限ノ下ニ置カルルモノトス

上記の一文の英文による原文は以下の通りです。

The authority of the Emperor and the Japanese Government to rule the state shall be subject
to the Supreme Commander for the Allied Powers
who will take such steps as he deems proper to effectuate these terms of surrender.

これを直訳すると、
これらの降伏の条件を達成する為に妥当であると考えるような処置を取る為に、
日本国を統治する天皇と日本政府の権限は、連合国の最高司令官の影響を受けます。
という文章になります。

原文を日本語に訳した際の表現が、英文の意味合いと若干異なっているのが分かります。
一説には原文を訳した人物が恣意的に表現を歪めた可能性も囁かれています。
その真偽を確かめる術が有りませんのでこれ以上の言及はできなせんが、
いずれにせよ、原文の文言と意味合いを正確に読み取る事も重要だと言えるでしょう。
日本国憲法無効論
55 :名無しさん@3周年[]:2011/11/05(土) 22:28:50.95 ID:ExbnvGlm
>>50
「shall be subject to」だけを訳するなら、「〜を前提として」となります。
「支配下にある」と言う場合は、通常であれば「under the control」、
「服従する」ならば「obeys」、「従属する」ならば「subordinate to」という表現が妥当です。

正にあなたが示してくれた日本語訳の例(服従・従属・支配下という表現)こそが、
原文の恣意的な誤訳の好例となっています。
現在でも英文による原文を自ら吟味する人はそれほど多くないように思えます。
インターネットが発達していない昔なら原文を調べる事も今ほど楽ではなかったでしょう。
昔はそれをいい事に捏造した情報を、さも事実であるかのように語る事が可能でした。
しかし、幸いにも今はインターネットの発展により多くの情報が楽に手に入るようになりました。

もう過去に捏造された嘘に振り回される心配は無くなったのです。
事実を事実として客観的に見る事が出来るようになったのです。
過去に捏造された嘘が白日の下に晒され、吸血鬼の如く灰になって朽ちたのです。


事実は見ようとする者にしか見えません。
日本国憲法無効論
56 :名無しさん@3周年[]:2011/11/05(土) 22:37:55.96 ID:ExbnvGlm
「subject」の本来の意味は「主題」若しくは「話題」です。
他の意味としては主語・主格・主観・主体の意味も持ちます。

又「shall be〜to」は「〜とする」という意味です。
ですので「shall be subject to」を直訳すると「〜を主題として」と訳します。
転じて「〜を前提として」と訳するのが妥当です。
日本国憲法無効論
60 :名無しさん@3周年[]:2011/11/05(土) 23:44:13.47 ID:ExbnvGlm
>>57
「〜を前提として」という訳は基本的な直訳の例です。
前後の単語の意味を繋げて考えた場合、あなたが提示した例ではその通りです。
ですので、降伏文書を訳した際には「影響を受ける」と記したのです。

仮にあなたが主張する「従う」という意味を用いた所で、
「日本国政府の権限は連合国最高司令官に従うものとする」という訳になります。
どちらにしても主権の帰属は日本にあるという事実は動かせません。
何故なら日本国政府に主権が無いのならば「従う」という表現を用いる必要はありません。
直接的に「We admit the sovereignty of the Japanese government has the sovereign
Supreme Commander Allied Powers, shall be occupied Japan.」
(日本政府の主権は認めず、連合国最高司令官が主権を持ち、日本国を占領するものとする)
というような表現を使う方がシンプルで分かり易いです。
このような表現であれば日本に主権は無く、連合国側が持っている事は明白になります。

ところが原文では敢えて「shall be subject to」という表現を使っています。
この事実から導き出されるのは主権の帰属は日本にあるが、日本軍の無条件降伏と
武装解除に必要な処置を取る為に連合国側に従って貰うという意味である事に他なりません。

この「shall be subject to」の訳で重要なのは、
この一文だけで意味が成り立っているわけではないという点です。
その大前提として降伏文書に明記されている日本軍の降伏と武装解除が目的なのです。
軍を統率しているのは国です。
連合国側も日本の場合は天皇陛下に総帥としての大権がある事を承知していた為、
「the Emperor and the Japanese Government」という表現を用いたのです。
これらの事実からも、ここで述べられている「権限(主権)」とは、
日本軍に降伏と武装解除を命令する為に連合国側に従って貰うという意味です。
全体の文章の流れを読めば、「影響を受ける」という訳が間違っていない事が分かるでしょう。


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