- __産経の偏向ぶりは異常__11_
424 :名無しさん@3周年[sage]:2011/10/13(木) 07:07:01.18 ID:8VQfNAv+ - >>421
本来は指摘通り2の意味限定なんだろうが 現代の用法だと前兆のみでない3の意で使うのも指し支えないのかも・・ でも伝統重視のイデオロギー紙だからなぁ。 --- 暗雲 とは - コトバンク http://kotobank.jp/word/%E6%9A%97%E9%9B%B2 1 真っ黒な雲。今にも雨や雪が降りだしそうな気配のある暗い雲。「―が垂れ込める」 2 戦争などの危機が迫りくる気配。「国際情勢に―が漂う」 3 心を覆い閉ざしている苦しみや悩み。「―が一挙にはれる」
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- 占領憲法無效論
639 :名無しさん@3周年[sage]:2011/10/13(木) 07:35:01.52 ID:8VQfNAv+ - >>633
通説は全面禁止説だよ。 ----- 機関紙「自由民主」インターネット版 ttp://youth.jimin.or.jp/densi/sample/2431/008.html 国民だけを対象とした参政権。外国人参政権の危険性と国家の危機。 最高裁も違憲とした外国人参政権 日本大学教授 百地章 --- ・・・外国人参政権の第1の問題点は、何といっても、これが憲法違反ということだ。 憲法学者の間では、地方選挙権だけであれば認めても構わないとする「部分的許容説」が近年有力だが、通説は「全面禁止説」である。つまり、外国人への参政権付与は、国政、地方レベルとも禁止されており、外国人への参政権付与は憲法違反とするものだ。 その理由は、外国人への参政権は国民主権の原理に反するうえ、参政権を「国民固有の権利」とした憲法15条1項にも違反するからというものである。また、学説は参政権が「権利の性質上」国民のみを対象とした権利であり、外国人には認められないと説明する。 確かに、基本的人権の中には、精神的自由権(表現の自由や信教の自由)などのように、国家以前の権利、つまり「全ての人が生まれながらにして有する権利であって、国家から与えられたものではない」と説明される権利(前国家的権利)も存在する。 しかし、参政権はあくまで入国の自由や社会権などと同様、「国家の存立を前提とし、国家の構成員のみに保障された権利」(後国家的権利)であり、その典型でもあるから、憲法15条1項もわざわざ参政権を「国民固有の権利」と定めているわけである。 このことは、最高裁も認めるところである。平成7年2月28日の最高裁判決は、その「本論」において、大要、次のように述べている(「傍論」については、次回を参照)・・・
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642 :名無しさん@3周年[sage]:2011/10/13(木) 08:12:08.04 ID:8VQfNAv+ - >>640
許容説の先駆けだった長尾氏も持論を撤回したコト知らんのか? --- 日本における外国人参政権 - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E5%8F%82%E6%94%BF%E6%A8%A9 ・・・部分的許容説 請求の根拠としての部分的許容説(長尾論文) [編集] 訴訟以前の1988年、長尾一紘中央大学教授(憲法学)が、論文「外国人の人権−選挙権を中心として」において、ドイツの学説である「部分的許容説」を日本で初めて唱え、 日本国憲法下でも外国人に地方参政権を付与できると主張した。この論文は最高裁の平成7年(1995年)判決の「傍論」にも影響を与えた[31]。 詳細は「長尾一紘#外国人参政権における部分的許容説」を参照 しかし、民主党を中心とする連立政権が誕生し、外国人への地方選挙付与が現実味を帯びたことで、長尾は自説に対し疑義を抱き、2009年12月に「部分的許容説は維持できない。違憲である」「現実の要素が法解釈に影響を与える『立法事実の原則』からも、 部分的許容説は誤りである」「国家解体に向かう最大限に危険な法律を制定しようというのは、単なる憲法違反では済まない」と再主張、自説を撤回した。自身が紹介したことで 外国人参政権付与が勢いづいたことに関しては「私の読みが浅かった。慚愧(ざんき)に堪えない」と謝罪した[31]。 ・・・なお、長尾が輸入した部分的許容説の本国ドイツでは、ドイツ連邦憲法裁判所が1990年に外国人地方参政権を付与する法改正を違憲[33]とする判決によって、この説は否定された。 その後「ヨーロッパ連合条約の批准」のために1990年に憲法を改正し、EU加盟国国民に限って地方参政権を認めた。 この改憲による解決で、現憲法下のドイツにおいて「部分的許容説」は実務上の意味をすべて失っている。ドイツではEU加盟国以外の外国人に参政権は認められていない。
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645 :名無しさん@3周年[sage]:2011/10/13(木) 08:41:16.87 ID:8VQfNAv+ - >>643
現在も許容説を支持する学者で 外国人参政権に関して論文を発表した人物って居るのか?
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651 :名無しさん@3周年[sage]:2011/10/13(木) 13:45:08.23 ID:8VQfNAv+ - >>646>>649
芦部信喜 氏の許容説は長尾の旧論に依拠していたので 長尾が許容説を撤回した今は根拠が揺らいでると思う。 佐藤幸治 氏も学者としてはかなり異質な面があるみたいだし・・・ ━━━━━━━━ 長尾一紘 - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%B0%BE%E4%B8%80%E7%B4%98 --- ・・・長尾の発表した「部分的許容説」は、両者の折衷的学説であり、国政レベルは法律による付与も認められないが、地方レベルは法律による付与が憲法上許容される とする立場をとっていた[2]。しかし、長尾自身は、 法理論としては「許容説」をとりながら、政策論としての外国人参政権付与については「大反対だった」といい、当時は矛盾した考えをもっていた。 --- 影響 芦部信喜『憲法学(監)』(1994) この論文は、芦部信喜の『憲法学(監)』(1994年刊)においても引用された。芦部は、参政権は前国家的権利ではなく、したがって、外国人の国政参政権は国民主権の原理に反するため、認められないとしたが、 地方自治体レベルであれば、日本国憲法下でも地方参政権を認めることは許される、という解釈も十分に成り立ちうる、と賛成論を示した・・・
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652 :名無しさん@3周年[sage]:2011/10/13(木) 13:47:55.63 ID:8VQfNAv+ -
佐藤幸治 (憲法学者) - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E8%97%A4%E5%B9%B8%E6%B2%BB_(%E6%86%B2%E6%B3%95%E5%AD%A6%E8%80%85) --- ・・・学説 [編集] 佐藤の学説の特徴は、以下に述べるように結論は穏当であって芦部信喜に代表される通説的見解とさして異なるものではないが、その結論に至る理論構成が独自であるという点にある。佐藤は、通説が歴史を憲法理論に持ち込むことを忌避し、 知性のみが絶対的なものであるとして[1]、現に生きている人の意識と現実の日常生活を基礎とするとの個人主義的・現象学的・実存主義的な立場をとり[2]、後掲の道徳原理によって初めて人権の根拠が基礎付けられるとして、 全体的に観念論的・法実証主義的な理論を展開する。そのためその内容はあたかも観念論哲学の様相を示し、佐藤自身が難解との指摘を受けた原因が特有の体系的構成や表現方法のためであることを認めている[3]。 --- ・・・社会的活動 [編集] 佐藤は、憲法という学問の性質上、様々な批判を受け、研究者または人間として傷つかざるを得ないことを覚悟して多様な社会活動を行なっているが[15]、 数々の批判を押し切り、高橋宏志と共に法曹養成課程への法科大学院(日本版ロースクール)制度導入に邁進した。・・・
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654 :名無しさん@3周年[sage]:2011/10/13(木) 16:30:50.11 ID:8VQfNAv+ -
日本における外国人参政権 - Wikipedia ・・・「治者と被治者の自同性」 「治者と被治者の自同性(治めるものも治められる者は同一である)」の原則に基づく賛成論に対しては、「国民」が自同性の原則に矛盾しないのに対して、外国人はいざとなれば自国へ逃げだすこともできるし、日本国への義務も果たさない、いわば無責任な立場であり、 これでは民主主義の本質である「治者と被治者の自同性」を全うできない[189]。これは民主主義の理念にも合致しない。したがって日本法曹では、参政権は日本国民固有の権利であり、外国人への付与は認められないとする。 また、賛成派が、憲法で保障明示されてない基本的人権を主張するときは人権を自然法による権利として主張するにもかかわらず、この件に関しては自然法としての権利を全く無視し、 自然法上の権利とはいえない「自同性」という理念にもとづいて参政権を主張することの矛盾が反対論から指摘される。 反対論においては、国家の基本条件は本質的に他国民に対して排他的存在であり、つまり、国民の「固有の権利」とは他国民の参政権二重取得に対する排他権であって、 それは自然法で発生した基本的人権であることが確認される。また、地理的条件から導かれた地政学上の自然法としての権利である安全保障制度は、 国連憲章1条2項の「自決の原則」が適用されるものであるが、賛成論は、この「自決の原則」すなわち自然法を否定しており、矛盾していると指摘される。 いずれにしても、参政権は前国家的権利ではなく、後国家的権利、すなわち各国家の裁量が認められるのであって、このような制限は、前国家的権利である人権(自然権)とは矛盾しない・・・
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