- 在日韓国・朝鮮人の為に帰国事業を勧めよう
726 :倭人 ◆eKPWkfPmuI []:2011/08/19(金) 10:39:55.51 ID:QK1bundt - 韓国の李明博(イ・ミョンバク)大統領は15日、日本の植民地支配からの解放を祝う「光復節」にあたり、ソウルで演説した。
李大統領は「我々は未来のため、不幸な過去にとらわれない」としたが、「国民は過去の歴史を決して忘れない」とも訴えた。 李明博は本心は「我々は未来のため、日本に民主化と近代化を齎された幸せだったな過去にとらわれない」 「国民は過去の歴史を決して忘れない」と言いたかった模様である。
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- 【時代の】在日特権を許さない市民の会19【最先端】
996 :倭人 ◆eKPWkfPmuI []:2011/08/19(金) 10:45:52.37 ID:QK1bundt - 果たしてスレ立て人が「荒らさないで」と言っているものか聴きたいものである。
こう言うと朝鮮人が成り済まして言うのだろう。 いよいよ、第一段階として最低コテハン義務化を必至としなければならない。コテハンを騙った者は実名を晒すと言うことも必要である。 コテハン語りは一番卑怯者のやることである。これは上に示したとおり犯罪である。
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- 【時代の】在日特権を許さない市民の会19【最先端】
998 :倭人 ◆eKPWkfPmuI []:2011/08/19(金) 14:22:21.01 ID:QK1bundt - >>997
テメイはコテハン騙りをやる常習だな。 「それがいけないなら同姓同名が犯罪になっちゃうでしょ。 」 全く違う。 まず、倭人はここだけで使っているコテではない、特定可能な極めて珍しい通名である。 テメイの騙りは我を書き込ませない悪意を誰が見ても感じる。 まっ、トリップがあるからと言うのは2チャンネルだけの論理である。 確かに、此スレだけならいまだ厳密に犯罪構成要件は満たされないが、もし外のスレまで騙ると如何かな? 刑法233 (信用毀損及び業務妨害) 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 後は司直が判断することである。 告発はしておく。我は今まで数回している。後は司直が告訴するかどうかを考えるのだ。 今はネットの不正行為は厳しく取り締まられる。まぁ、時代の潮流に乗って後は司直次第である。
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- 【時代の】在日特権を許さない市民の会19【最先端】
999 :倭人 ◆eKPWkfPmuI []:2011/08/19(金) 14:24:14.57 ID:QK1bundt - とりあえず此スレは総てコピーしておいた。誰かが告発するだろう。そのときの万一のため。
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- 【時代の】在日特権を許さない市民の会19【最先端】
1000 :倭人 ◆eKPWkfPmuI []:2011/08/19(金) 14:29:12.97 ID:QK1bundt - >>997
朝鮮人。工作行為の言論封殺も度が過ぎると足元掬われるぞ。 はい終わり。 次スレお願いする。
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- 在日韓国・朝鮮人の為に帰国事業を勧めよう
727 :倭人 ◆eKPWkfPmuI []:2011/08/19(金) 15:51:52.16 ID:QK1bundt - 他スレを借り手なんだが、此処のスレにも多少関係することなので一つ以下を見てもらいたい。
此スレは【時代の】在日特権を許さない市民の会19【最先端】のものである。 朝鮮人にやられたときは以下を参考にしてもらいたい。又有志は日本民族の書き込みを妨害し捲くる此朝鮮人を告発してもらい。 このような小菊初は第三者がするのが効き目があるのだ。
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- 在日韓国・朝鮮人の為に帰国事業を勧めよう
728 :倭人 ◆eKPWkfPmuI []:2011/08/19(金) 15:56:01.84 ID:QK1bundt - このような小菊初は→このような告発は
【時代の】在日特権を許さない市民の会19【最先端】 >>http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1311656609/851-951
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730 :倭人 ◆eKPWkfPmuI []:2011/08/19(金) 16:15:29.55 ID:QK1bundt - >>http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1311656609/l50
刑法233 (信用毀損及び業務妨害) 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 後は司直が判断することである。 告発するのに以上の犯罪が成立する構成要件について一くさり説明しておく。 信用毀損と名誉毀損はよく素人に混同されるが、信用毀損は広い意味では名誉毀損の一類型と言える。 あの朝鮮人は我が一通り、刑法の勉強をしていたとは思っても居ない。浅墓にも、あの朝鮮人の知識は総てネットを信用したものである。 さて、刑法の「信用」とは、人の経済上の支払能力または支払い意志に関する社会的信頼価値であると言う見解を出すものも居る。 しかし、ならば此処で言う「信用」は一般の「信用」の意味とは異なるもので、刑法の 「信用」をこう言うように限定するならば、刑法法文にこのような「信用」の定義が明記されていなければならない。
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