- 死刑制度廃止スレ
68 :名無しさん@3周年[sage]:2011/08/06(土) 17:07:34.82 ID:Dz5MJZXW - >>67
無期であろうとなかろうと仮釈放されれば保護観察はつく。 保護観察期間は、刑の残余期間と同じ。 したがって、無期の場合は、死ぬまで保護観察が付く。 そして、仮釈放は行政処分だから、 その取消も行政裁量で可能。 つまり、裁判所の判断を仰ぐまでもなく、簡単に再収監できる。 結局、形式的にも実質的にも無期懲役は終身刑の一種。 だから、終身刑が存在しないことを 死刑存置の理由づけにするのはおかしい、と言いたいんだが。
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71 :名無しさん@3周年[sage]:2011/08/06(土) 17:40:48.96 ID:Dz5MJZXW - >>69
だから無期だと刑期満了しないんだって ていうか、無期で遺族感情が満足するのか、 そもそも満足させる必要があるのか、 まあそのへんは人それぞれの考えになるが、 誤判の可能性についてはどう正当化するんだ?
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72 :名無しさん@3周年[sage]:2011/08/06(土) 17:42:20.27 ID:Dz5MJZXW - >>70
故意ないじゃん
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380 :名無しさん@3周年[sage]:2011/08/06(土) 17:47:19.09 ID:Dz5MJZXW - >>377
書いた本人はものすごい論理的な見解だと思ってるんだろうなw こういうのを見ると、小中学校くらいで、 きちんと憲法教育をする必要はあるんだなと感じる。
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382 :名無しさん@3周年[sage]:2011/08/06(土) 18:00:09.49 ID:Dz5MJZXW - 病気というほど大層なもんじゃなく、
ただ根本的に知識と教養がないから、 物事を一方向からしか見れないんだと思う。
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74 :名無しさん@3周年[sage]:2011/08/06(土) 18:45:32.18 ID:Dz5MJZXW - >>73
犯罪者の人権や教育更生の観点から 死刑制度を否定するのも十分に合理的だとは思うが、 そうすると「遺族の人権はどうなんだ!」的な頓珍漢な反論が来て 正直議論にも何もならんので、あえて触れないだけ。 死刑廃止をいうなら誤判の可能性を指摘するのが一番説得的だよ。 冤罪で殺しちゃうことを正当化するのは難しいからな。 誤判を未然に防げる手段なんてあるわけないわな。 >酒飲んで車を運転しようという考え自体が『未必の故意』に相当する しません。 意味の分かってない言葉を乱用しないように。
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76 :名無しさん@3周年[sage]:2011/08/06(土) 18:56:15.86 ID:Dz5MJZXW - >>75
「安全のため死ぬまで隔離しよう」というのを どう正当化しようというのかそもそも不明だが、 死ぬまで刑務所に入れておくこと自体は現行の無期懲役でも可能。 ていうかそれ以前に、無期懲役の仮釈放なんて簡単に認められないが。
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78 :名無しさん@3周年[sage]:2011/08/06(土) 19:28:44.53 ID:Dz5MJZXW - >>77
>目的は、社会の安全の確保にある。 刑罰の目的は応報、一般予防、特別予防。 更生教育は特別予防。 「社会の安全の確保」というのは一般予防。 三つのうちどれが中心かというのは見解が分かれるが、 一般予防は付随的要素に過ぎないものと捉えられることが多い。 >無期懲役が実質それなりの割合で出れてしまう 出れないだろ。 >「終身刑の果てに獄死したら一緒ですよね」 再審の機会があるというだけで全然違う。 >「じゃ無実の可能性があったら死刑にしなきゃいいんじゃね?」 無実の可能性があったら、そもそも有罪判決できません。
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388 :名無しさん@3周年[sage]:2011/08/06(土) 19:37:31.40 ID:Dz5MJZXW - >>387
押しつけ憲法論はそれに近いんじゃないか?
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390 :名無しさん@3周年[sage]:2011/08/06(土) 19:50:18.91 ID:Dz5MJZXW - >>389
ネトウヨの知ってる憲法学者は百地くらいなので大丈夫w
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393 :名無しさん@3周年[sage]:2011/08/06(土) 20:04:19.57 ID:Dz5MJZXW - 奥平もだけど、
ここでは宮澤→芦部→高橋のラインじゃないか?
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80 :名無しさん@3周年[sage]:2011/08/06(土) 20:53:04.35 ID:Dz5MJZXW - >>79
>誤判の可能性が論点ならば司法制度の問題 意味が分からん。 >それを理由に死刑制を論じることは局所的な意味にしからない 意味がry >未必の故意 「故意」の意味が根本的に分かってない。 そこを分からずに未必の故意もそりゃ分らんだろう。
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82 :名無しさん@3周年[sage]:2011/08/06(土) 21:37:54.67 ID:Dz5MJZXW - >>81
>誤判による、犯人ではない人物が死刑になる可能性があるからこその >「死刑廃止論」なのかと聞いているんだが? 「あるからこそ」というのがよくわからんが、 誤判のおそれというのが死刑廃止論の主要な根拠になりうる、ということ。 >『誤判』と言う可能性が問題ならば、それは司法制度の問題だろ? >死刑とは直接関係ない だからこれが意味不明なんだって。 >何故なら死刑になるような犯罪に限らず、 >『誤判』となる可能性は全ての裁判に含まれるからだ 「何故なら」と前置きをしているわりに、理由になってない気がするが、 誤判の可能性が全ての裁判にあるというのは、多分そう。 >つまり、『誤判』が論点ならばそれは死刑の問題に限らず、 >全ての犯罪と裁判に関わる問題になるから『死刑廃止』の根拠としては薄いということだ 誤判により死刑の裁判がなされて執行されてしまうと、回復の余地がない。 その意味で死刑とそれ以外の裁判では意味を異にする。 >なんか難しい事か?これ? 少なくとも私の読解力ではね。 >自分で調べろ、というのは無しだ えー… じゃあ、めんどくさいけど書く。
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83 :名無しさん@3周年[sage]:2011/08/06(土) 21:38:25.24 ID:Dz5MJZXW - >>81
故意には構成要件的故意と責任故意がある。 未必の故意は構成要件的故意の問題。 構成要件的故意とは、構成要件的結果の発生ないしその危険を行為者が認識し、 かつ構成要件的結果の発生を認容していること。 そして、結果発生を積極的に肯定・是認するのが積極的認容。 結果が発生しても「仕方がない」「意に介さない」とするのが消極的認容。 認識に加えて積極的認容があれば確定的故意、 消極的認容があれば未必的故意が認められる。 飲酒運転のドライバーには、殺人罪における構成要件的結果、 すなわち、自分の運転で歩行者を跳ねるなり轢くなりして、 「人の死」という結果が発生することに対する認容がないため、故意は否定される。 認識があっても認容がない場合を「認識ある過失」といい、 これは読んで字のごとく故意ではなく過失の一種だが── >飲酒運転により重大な過失が起きる可能性 って、>>79で自分で書いてるじゃん。
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87 :名無しさん@3周年[sage]:2011/08/06(土) 22:12:07.29 ID:Dz5MJZXW - >>84
>回復の余地が無いのは死刑に限った話では無いだろ 再審の機会があるだけで段違い。 再審で無罪になれば、刑の言い渡しの効果は遡及的に消滅するし、 金銭的な補償を受けることも可能。 >おかしいだろ? おかしいといっても法的な評価としてはそうなるんだから仕方ない。 >それなのに飲酒運転によって死亡事故に繋がるという考えも、知識も、認識も無く、 >当人に依る「認容」が無いなんて事が有り得るのか? たとえば、「自分は酔ってても絶対に事故は起こさん!」と思って飲酒運転をするなら、 まさに結果発生の認容がないケースに該当する。 実際にはそこまで頑固な思いは要求されないけどね。 >本気で言ってるのか? >それ? 日本のすべての裁判官と、大多数の刑法学者はそう言うでしょうね。 いくら、飲酒運転のドライバーには殺意があるんだ!と主張しても、 裁判官に認められなきゃしょうがないでしょう。
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90 :名無しさん@3周年[sage]:2011/08/06(土) 22:13:56.73 ID:Dz5MJZXW - >>86
言いたいことはわからんでもないけど、 判例固まっちゃってるからねえ…。 違憲主張までしなくても、廃止はできるんじゃない?
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91 :名無しさん@3周年[sage]:2011/08/06(土) 22:15:22.35 ID:Dz5MJZXW - >>89
9条が死刑廃止の論拠になるって、 はじめ何の冗談かと思ったけど、 学部の頃読んだ刑事政策の教科書にちゃんと書いてあってワロタ
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93 :名無しさん@3周年[sage]:2011/08/06(土) 22:41:33.70 ID:Dz5MJZXW - >>92
>『誤判』によって失った時間に含まれるあらゆる可能性は除外され、 >しかも、それらの『可能性』が回復される事は永久に不可能だ 失った時間が戻らないというのは、情緒的にはわからないでもないけど、 法的には損害を金銭に換算して、その分が支払われれば、 一応イーブンとされる。これも仕方のないこと。 だけど、死んじゃってたらどうしようもないからね。 >違法性の意識があれば故意は成立する ていうか、結構知識あるじゃん。 だけど、違法性の意識ないしその可能性ってのは、 責任故意の問題なんだよね。 犯罪の成否は、構成要件該当性→違法性→責任の順に検討される。 犯罪事実の認識・認容は構成要件的故意の問題なので、 結果発生の認容がなく構成要件的故意が否定されると、 構成要件該当性がそもそもないということになるから、 違法性の意識の有無は問題にすらならない。
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97 :名無しさん@3周年[sage]:2011/08/06(土) 23:27:04.45 ID:Dz5MJZXW - >>96
誤判による執行のリスクを無視してでも死刑制度を存置するというなら、 それをどう正当化するのかが問題。 今のところ、誤判に基づいて死刑が執行されたことはない(ことになっている)が、 今後そうしたことが起きた場合どうなるのかは見物。
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99 :名無しさん@3周年[sage]:2011/08/06(土) 23:45:34.85 ID:Dz5MJZXW - >>98
まあ、確かに死刑であれそうでない刑であれ、 冤罪で人生を狂わされることは悲惨だけど、 生きてさえいれば、刑事補償も受けられるし、国賠も請求できる。 失われた時間は戻ってこないにしても、 多少なりとも慰めにはなるんじゃないかな? でも、殺されてしまったら、 そうしたわずかばかりの慰めを得る可能性すら「絶無」なわけで、 その点が、死刑とそうでない刑とが性格を異にするところ。 これ以上はもう情緒論になってしまうので、 人それぞれの考えということになっちゃうね。
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100 :名無しさん@3周年[sage]:2011/08/06(土) 23:45:54.14 ID:Dz5MJZXW - >>98
>責任故意 さっきも言ったとおり、犯罪の成否は、 構成要件該当性→違法性→責任の順に検討されます。 したがって、どんなに違法性が高い行為であろうと、 あるいはどれほど責任(=行為者に対する非難可能性)が大きかろうと、 構成要件該当性が存在しなければ、犯罪は成立しません。無罪です。 結果発生の認容は構成要件的故意の問題で、 つまり、認容がなければ構成要件的故意がなく、 構成要件的故意がなければ、構成要件該当性がない。 他方、違法性の意識は責任故意の問題。 つまり、構成要件該当性があり、違法性が認められて、 その後初めて違法性の意識の有無を検討することになる。 したがって、結果発生に対する認容がなく、 構成要件的故意が否定され、 構成要件該当性が否定されると、 その時点で無罪であることが確定してしまうため、 責任段階の議論である責任故意については、 検討する必要がなくなるわけ。 噛み砕いて説明したつもりだけど、どうだろ?
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