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熱狂的死刑廃止論者
死刑制度廃止スレ

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死刑制度廃止スレ
85 :熱狂的死刑廃止論者[]:2011/08/06(土) 22:09:52.79 ID:7EUZNQtU
憲法36条・・・公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる


よく死刑は現在、絞首刑であるから 死刑=残虐とはいえないと主張する青二才がいる
 やつらがよく使う詭弁としては、「昔なんて、火あぶり、圧殺、生き埋め、磔、斬首
毒殺、八つ裂き、車裂きなんかが死刑執行に使われたから 現代の絞首刑は残虐じゃないよ!(馬鹿みたいに真面目な顔つきで)」

この詭弁に対する私の反論

そもそも残虐な刑罰とは、不必要な精神的、肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と
認められる刑罰をいう。 そもそも、一人の生命を奪うという行為は人道上の
見地から一般に残酷である。絞首刑にしろ釜ゆでにしろ、命を奪うという結論は同じため 刑の執行方法など問題にはならないということだ
死刑制度廃止スレ
86 :熱狂的死刑廃止論者[]:2011/08/06(土) 22:10:44.29 ID:7EUZNQtU
という見解をふまえイギリス経験論風に帰納法を使用して一般真理を導こうとする
(大陸合理論は理性から結論を導くためあてにならない)

死刑=残酷である・・・A
 残酷=残虐である・・・B

A=Bであるなら死刑=残虐となる

現在の司法制度は明らかな憲法違反だと結論付けられるのだ
証明終了      

死刑制度廃止スレ
88 :熱狂的死刑廃止論者[]:2011/08/06(土) 22:12:11.21 ID:7EUZNQtU
「 憲法31条・・・何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命
若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない」を楯に死刑=合憲と
解釈する輩に対する私の反論

私に言わせれば、憲法31条は「仮に死刑が認められるとしてもそれは、法律を
もって規定する」という意味である。つまり、法律で死刑が規定されれば、実質的に
「憲法36条の公務員による残虐刑の禁止」に違反するってことなんだけど(まあ国語の偏差値が70以上ないと理解できないかな?)

死刑制度廃止スレ
89 :熱狂的死刑廃止論者[]:2011/08/06(土) 22:13:02.74 ID:7EUZNQtU
わかりやすく説明したろーか

1、憲法31条を解釈することにより、死刑を規定する法律を作りました
  ↓
2、しかし憲法31条は単に罪刑法定主義を表明したものであること。憲法の
戦争放棄や個人の尊重、残虐刑の禁止から考察すると

3、憲法31条は実質的に制約を受け、法律をもって規定しても
死刑は憲法違反である

どうだい?納得してくれた?


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