- ☆彡國語問題協議會☆彡
788 :( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR []:2011/04/07(木) 05:50:56.92 ID:jzwk8E/q - チキン
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- 愛国派天皇制廃止論者っていないの?
386 :( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR []:2011/04/07(木) 06:31:54.40 ID:jzwk8E/q - 天皇制Q&A 憲法学者横田耕一著「憲法と天皇制」から読み解く
Q明治憲法と日本国憲法の天皇制の違いは? A明治憲法 →国体や歴史的存在である天皇の存在が前提 憲法はそれを確認的に記述 故に憲法上の天皇は法的にも従来(立憲以前)の天皇と連続する 日本国憲法→主権者である国民(前文に明記)が確定した 社会契約説的思考を前提としている 制度としての天皇の存在は具体的憲法規定から帰納される 故に無原則的に歴史的存在としての天皇と憲法上の天皇は別物
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387 :( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR []:2011/04/07(木) 06:33:02.97 ID:jzwk8E/q - Q日本国憲法ではそれ以前の天皇とは制度上連続している?
A制憲時の政府見解→連続性があり国体に変更はない 金森国務大臣答弁→制度上、大幅な改正はあるが従来の天皇制度の実態が 変更したとは認められない 主権は国民にあるが天皇を中心としている 天皇が国民の下位に置かれているという思考は含まれない 制憲時の憲法学会→天皇主権から国民主権に変わり法的意味での国体は変更 (多数説) 天皇制度はある程度の連続性を持つ 現在の学説 通説→現憲法下での諸制度は全て憲法の授権に基づく(法の支配) 憲法規範が述べるところが制度内容の全てである観点を徹底 現憲法の天皇制度の内容は旧憲法のそれとは全く異なる 故に制度としての両者は別物であり断絶性がある(連続性はない) 横田喜三郎説=天皇の「地位」「地位の根拠」「権能」の三点において 両者は全く異なる(旧憲法からの継続ではなく、創設された制度) 地位 =旧憲法では天皇は最高決定権者(主権者)であるが 現憲法では天皇は日本国・日本国民統合の象徴であり主権者は国民 地位の根拠=旧憲法では神勅にあり国民は一切口出しができない 現憲法では国民の総意が根拠であり存在の根拠は国民にある 権能 =旧憲法では統治権の総覧者であり多くの大権を持つ 現憲法では一切の政治的権能を持たず形式的・儀礼的行為のみ
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388 :( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR []:2011/04/07(木) 06:34:00.80 ID:jzwk8E/q - 連続性にたつ学説は少数説であり、皇室典範や皇室儀式に関しての評価を高く見る傾向がある
連続説の根拠 →現憲法が旧憲法の73条による改正憲法として成立している 現実として「天皇」という呼称がそのまま残り共通して使用されている 制憲に関わった人々が断絶性という観点を持っていなかった 構成上第一章に天皇を持ってきているなど旧憲法の体裁を受け継いでる 天皇制に伴う諸制度や諸慣行が現憲法に矛盾しない限りにおいて踏襲されている 旧憲法上の天皇の地位にあった裕仁天皇が現憲法でも引き続き就任している
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389 :( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR []:2011/04/07(木) 06:34:43.95 ID:jzwk8E/q - Q明治憲法と日本国憲法との天皇の法的な位置づけは?
A明治憲法 →天皇制度を創設したのではなく「国体」を前提に天皇の立場を宣言的に確認したもの 故に天皇の立場は憲法規範に限定されず、広大な憲法の領域外の部分があった 具体例 祭祀としての天皇の役割及び権限は憲法規定にはない 明治憲法では政教分離規定がないので天皇の祠祭行動に制限はなかった 現行の日本国憲法では政教分離規定により私的領域として位置づけ ※美濃部達吉は天皇大権の一つとして憲法外の祭祀大権を位置づけ その他の憲法外制度と慣行 元老、内大臣・重臣会議など(憲法外にもかかわらず大きな政治的役割を持つ) その為、憲法による統制(いわゆる「法の支配」)が機能しなかった 名目と実態の乖離 建前上は天皇にあらゆる権限が集中、しかし立憲君主(的)運用の時期もあり 正確な天皇理解のためには憲法規範より運用実態を把握すべき ※内閣の補弼についての大権行使では拒否しないことを原則心がけるなど 名目的運用がなされた。だが、人事や政策については質問などの形で意思表明を しており、気に入らない内奏には裁可を行わないなど政務事項については 大きな政治的役割を果たしている(補弼の及ばない統帥権も含めて)
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390 :( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR []:2011/04/07(木) 06:35:20.04 ID:jzwk8E/q - 日本国憲法→社会契約説を前提にしている為、天皇は国民信託以上の権限は持てない
憲法を最高規範として位置づけた「法の支配」によって、天皇も憲法を超越した存在では あり得ない(天皇の立場は憲法規範に限定されない明治憲法との違いに留意) 天皇の歴史的存在の意義や権威性などは、天皇にとっての本質的・不可欠な行為・機能で あったとしても違憲性がある場合は行えない(宮中祠祭が政教分離規定に抵触する場合等) 制度としての天皇は主権者である国民に奉仕する立場(公務員としての把握も可能) 天皇という名称の公的機関があり、それに特定の人物が就任している こうした前提から、天皇制度での権能と天皇就任者の自由や権利・義務とは区別される 連続性への過度の期待や社会契約説への理解がないと混同・混乱が生じやすい 公人と私人の関係 ・公的生活には宮廷費が支給(公的である故に憲法の領域内) ・私的領域には内廷費が支給(私的である故に憲法の領域外) ・ただし、公務員と同様公的立場による私的領域上の制約を受ける(養子の禁止等)
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391 :( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR []:2011/04/07(木) 06:35:48.80 ID:jzwk8E/q - 象徴天皇の憲法上の意味
憲法は国家権力を組織する基本原理を宣言し、その原理に従って一定の機関を創設し、それに一定の 権力を授け、同時にそれを制限する法規範であった。憲法一条は、国民主権の原理を宣言することにより 天皇がもはや主権者ではないことを表現し、天皇という機関は創設するが、それには実質的な権力は 授けず、その権力を無にまで制限することを規定したものである。このことは、象徴という言葉が天皇の 法的地位を表現するために案出された経緯から生ずる帰結である。 天皇に対して「象徴たるべし」と命じた憲法の法的意味は、天皇は実質的な政治権力を 行使してはならないということと解さなければならない。 (「憲法1」第三章 国民主権と象徴天皇制 高橋和之執筆 101頁より) 明治憲法の天皇も日本国憲法の天皇も「象徴」である点では同じであり、両者は連続しているという 理解が示されることがあるが、明治憲法の天皇は政治権力の主体であることによって同時に当然に 象徴でもあったのに対し、日本国憲法の天皇は政治権力を全くもたないにもかかわらず象徴として 創設されたのであり、ゆえに、天皇が象徴であると規定する第一条は、天皇が依然として象徴であることを 確認する規定(確認説)ではなくて、全く新たな象徴天皇制を創設する規定(創造説)と理解するのが 正しい。 (「憲法1」第三章 国民主権と象徴天皇制 高橋和之執筆 102頁より)
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392 :( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR []:2011/04/07(木) 06:36:37.99 ID:jzwk8E/q - 皇室バチカン化案(皇室市国(仮)」の概要
皇室は日本国から独立して「皇室市国(仮)」となる。独立するので当然だが、皇室市国の自治権は 日本政府にはなく、皇室市国のトップ(つまり天皇)が持つ。日本の干渉が及ばない独立国なので、 皇室神道の祭祀の役割については政教分離の規定から影響を受けない。また、血統による皇位継承の 万世一系原理を保つために、側室制度なども皇室市国の主権によってその制度設計は決せられる。 これまでの日本との関係から、日本に訪れる海外要人への接受などを皇室市国に依頼する可能性を 保ち、日本国との良好な関係を維持する。また、日本国内の皇室ゆかりの神道神社との関係についても、 これまで通り維持する。皇室市国独立に伴い、皇室との関係を分かつ神社も認める。 ローマバチカン市国の国家運営、国家規模を参考にすると、前者の場合寄進と観光収入、切手の発行などの 収入によってなされている。また、後者については目安としておよそTDLと同程度と言われている。 以上の条件を勘案して、皇室市国の国家運営については皇室神道信者からの寄進(天皇信者を含む)と 各種グッズ販売、皇室市国内のミュージアムなど(皇室は膨大な古文書、古美術を有している)による 収入を含め観光収入を含み、それらを歳費として運営する。用地取得は皇祖神である天照大神を祀った 伊勢神宮ゆかりの土地である伊勢半島の離島を購入して、皇室市国の用地とする。離島であれば土地確保の 軋轢を回避でき、また、海に囲まれているため独立性確保にも有利であることが理由。
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393 :( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR []:2011/04/07(木) 06:57:51.89 ID:jzwk8E/q - 皇室のバチカン化案によるメリット
<皇室が得られるメリット> ・皇室の独立性が守られる(日本国憲法による各種の干渉を排除できる) ・皇位継承が容易になる(側室制度など考えられる可能性を実現できる) ・独立した経済的自立により干渉されない ・皇室支持者の望む皇室に近づく(日本国憲法条の背反命題の解消) ・皇族の人権が回復できる(日本国憲法では生まれながらに人権が制限されている) <日本国が得られるメリット> ・憲法上の矛盾が解消される(人権上唯一の例外の削除) ・皇室維持に伴う各種の問題から解放(政教分離、特権的地位など) ・首都の一等地が開放されるため経済効果が見込める ・官僚や政府による皇室の悪用を排除できる ・右翼による言論へのテロ活動が回避できる(右翼は皇室市国へGO)
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397 :( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR []:2011/04/07(木) 07:44:26.85 ID:jzwk8E/q - 天皇は元首か
元首の要件でとくに重要なものは、外国に対して国家を代表する権能(条約締結とか大使・公使の委任状を 発受する権能)であるが、天皇は外交関係では、七条五号・八号・九号の「承認」(一定の行為が正規の 手続きで成立したことを公に証明する行為)、「接受」(接見する事実上の行為)という形式的・儀礼的 行為しか憲法上は認められていない。したがって、伝統的な概念によれば、日本国の元首は内閣または 内閣総理大臣ということになる(多数説)。もっとも、右のような形式的・儀礼的行為を行う機関でも、 元首と呼んで差し支えないという説もある。(中略)わが国では、元首という概念それ自体が何らかの 実質的な権限を含むものと一般に考えられてきたので、天皇を元首と解すると、承認ないし接受の意味が 実質化し、拡大するおそれがあるところに、問題がある。 (「憲法 第三版」芦部喜信 47-18頁) 日本国憲法の下における日本国は伝統的・典型的な意味における君主制ではないことは 明らかである。しかし、日本国はまた同時に典型的な意味における共和制でもなく、 そこは君主的要素がなお残存している。その意味では、それは「独特な共和制」であると いってもよいが、それはまた「独特な君主制」とよぶこともできるといえるであろう。 (佐藤功「日本国憲法概説」第3章 天皇 360頁)
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400 :( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR []:2011/04/07(木) 08:00:24.42 ID:jzwk8E/q - サイババが危篤だってさw
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- ☆占領憲法無效論★
15 :( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR []:2011/04/07(木) 08:01:59.64 ID:jzwk8E/q - 削除依頼されやんのw
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- ☆彡國語問題協議會☆彡
790 :( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR []:2011/04/07(木) 08:23:38.61 ID:jzwk8E/q - 昨日のチキン野郎の自爆クンの日常。
http://hissi.org/read.php/seiji/20110406/N1FIVW5Hekw.html 朝九時過ぎに起きて早々2ちゃんに書き込み ↓ 昼飯時も休まず書き込み ↓ 三時はおやつタイムで休憩 ↓ 夜までぶっ通しでひたすら2ちゃんに書き込み続ける 一昨日も同じ日常が繰り返された。 http://hissi.org/read.php/seiji/20110405/bDN2b0ZlaWI.html
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- 愛国派天皇制廃止論者っていないの?
404 :( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR []:2011/04/07(木) 11:23:12.93 ID:jzwk8E/q - >>398
> 分かってたら俺みたいに何度かブレてるはずだしw オマイの場合は基礎知識の欠如と思想的な基盤がないからブレまくるんだよw
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- 天皇制廃止pt150
3 :( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR []:2011/04/07(木) 13:41:40.43 ID:jzwk8E/q - 皇室市国(仮)の概要
皇室は日本国から独立して「皇室市国(仮)」となる。独立するので当然だが、皇室市国の自治権は 日本政府にはなく、皇室市国のトップ(つまり天皇)が持つ。日本の干渉が及ばない独立国なので、 皇室神道の祭祀の役割については政教分離の規定から影響を受けない。また、血統による皇位継承の 万世一系原理を保つために、側室制度なども皇室市国の主権によってその制度設計は決せられる。 これまでの日本との関係から、日本に訪れる海外要人への接受などを皇室市国に依頼する可能性を 保ち、日本国との良好な関係を維持する。また、日本国内の皇室ゆかりの神道神社との関係についても、 これまで通り維持する。皇室市国独立に伴い、皇室との関係を分かつ神社も認める。 ローマバチカン市国の国家運営、国家規模を参考にすると、前者の場合寄進と観光収入、切手の発行などの 収入によってなされている。また、後者については目安としておよそTDLと同程度と言われている。 以上の条件を勘案して、皇室市国の国家運営については皇室神道信者からの寄進(天皇信者を含む)と 各種グッズ販売、皇室市国内のミュージアムなど(皇室は膨大な古文書、古美術を有している)による 収入を含め観光収入を含み、それらを歳費として運営する。用地取得は皇祖神である天照大神を祀った 伊勢神宮ゆかりの土地である伊勢半島の離島を購入して、皇室市国の用地とする。離島であれば土地確保の 軋轢を回避でき、また、海に囲まれているため独立性確保にも有利であることが理由。
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- 天皇制廃止pt150
4 :( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR []:2011/04/07(木) 13:42:13.50 ID:jzwk8E/q - 皇室市国案によるメリット
<皇室が得られるメリット> ・皇室の独立性が守られる(日本国憲法による各種の干渉を排除できる) ・皇位継承が容易になる(側室制度など考えられる可能性を実現できる) ・独立した経済的自立により干渉されない ・皇室支持者の望む皇室に近づく(日本国憲法条の背反命題の解消) ・皇族の人権が回復できる(日本国憲法では生まれながらに人権が制限されている) <日本国が得られるメリット> ・憲法上の矛盾が解消される(人権上唯一の例外の削除) ・皇室維持に伴う各種の問題から解放(政教分離、特権的地位など) ・首都の一等地が開放されるため経済効果が見込める ・官僚や政府による皇室の悪用を排除できる ・右翼による言論へのテロ活動が回避できる(右翼は皇室市国へGO)
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- 天皇制廃止pt150
5 :( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR []:2011/04/07(木) 13:42:32.06 ID:jzwk8E/q - 天皇は元首か
元首の要件でとくに重要なものは、外国に対して国家を代表する権能(条約締結とか大使・公使の委任状を 発受する権能)であるが、天皇は外交関係では、七条五号・八号・九号の「承認」(一定の行為が正規の 手続きで成立したことを公に証明する行為)、「接受」(接見する事実上の行為)という形式的・儀礼的 行為しか憲法上は認められていない。したがって、伝統的な概念によれば、日本国の元首は内閣または 内閣総理大臣ということになる(多数説)。もっとも、右のような形式的・儀礼的行為を行う機関でも、 元首と呼んで差し支えないという説もある。(中略)わが国では、元首という概念それ自体が何らかの 実質的な権限を含むものと一般に考えられてきたので、天皇を元首と解すると、承認ないし接受の意味が 実質化し、拡大するおそれがあるところに、問題がある。 (「憲法 第三版」芦部喜信 47-18頁) 日本国憲法の下における日本国は伝統的・典型的な意味における君主制ではないことは 明らかである。しかし、日本国はまた同時に典型的な意味における共和制でもなく、 そこは君主的要素がなお残存している。その意味では、それは「独特な共和制」であると いってもよいが、それはまた「独特な君主制」とよぶこともできるといえるであろう。 (佐藤功「日本国憲法概説」第3章 天皇 360頁)
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6 :( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR []:2011/04/07(木) 13:43:09.44 ID:jzwk8E/q - 象徴天皇の憲法上の意味
憲法は国家権力を組織する基本原理を宣言し、その原理に従って一定の機関を創設し、それに一定の 権力を授け、同時にそれを制限する法規範であった。憲法一条は、国民主権の原理を宣言することにより 天皇がもはや主権者ではないことを表現し、天皇という機関は創設するが、それには実質的な権力は 授けず、その権力を無にまで制限することを規定したものである。このことは、象徴という言葉が天皇の 法的地位を表現するために案出された経緯から生ずる帰結である。 天皇に対して「象徴たるべし」と命じた憲法の法的意味は、天皇は実質的な政治権力を 行使してはならないということと解さなければならない。 (「憲法1」第三章 国民主権と象徴天皇制 高橋和之執筆 101頁より) 明治憲法の天皇も日本国憲法の天皇も「象徴」である点では同じであり、両者は連続しているという 理解が示されることがあるが、明治憲法の天皇は政治権力の主体であることによって同時に当然に 象徴でもあったのに対し、日本国憲法の天皇は政治権力を全くもたないにもかかわらず象徴として 創設されたのであり、ゆえに、天皇が象徴であると規定する第一条は、天皇が依然として象徴であることを 確認する規定(確認説)ではなくて、全く新たな象徴天皇制を創設する規定(創造説)と理解するのが 正しい。 (「憲法1」第三章 国民主権と象徴天皇制 高橋和之執筆 102頁より)
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27 :( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR []:2011/04/07(木) 14:04:35.04 ID:jzwk8E/q - ★占領典憲無効理由に対する反論
>理由1 改正限界超越による無効 七三条の改正手続で成立したという理論上の矛盾を説明する最も適切な学説として大要 次のような趣旨の宮沢俊義の八月革命説を挙げることができる。 1 明治憲法七三条の改正規定によって、明治憲法の基本原理である天皇主権主義と 真向から対立する国民主権主義を定めることは、たしかに法的には不可能である。 2 しかし、ポツダム宣言は国民主権主義をとることを要求しているので、 ポツダム宣言を受諾した段階で、明治憲法の天皇主権は否定されるとともに国民主権が 成立し、日本の政治体制の根本原理となったと解さなければならない。つまり、 ポツダム宣言の受諾によって法的に一種の革命があったとみることができる。 3 もっとも、この革命によって明治憲法が廃止されたわけではない。 その根本建前が変わった結果として、憲法の条文はそのままでも、その意味は、 新しい建前に抵触する限り重要な変更をこうむったと解さなければならない。たとえば、 明治憲法七三条については、議員も改正の発案権を有するようになったこと、議会の 修正権には制限はなくなったこと、天皇の裁可と貴族院の議決は実質的な拘束力を 失ったこと、国体を変えることは許されないという制限は消滅したこと、を認めなければ ならない。 4 したがって、日本国憲法は、実質的には、明治憲法の改正としてではなく、新たに 成立した国民主権主義に基づいて、国民が制定した民定憲法である。ただ、七三条による 改正という手続きをとることによって明治憲法との間に形式的な継続性もたせることは 実際上は便宜で適当であった。 以上の八月革命説には有力な批判もあるが、この説の説くように、日本本国憲法は、 国民自身が自らの憲法制定権力に基づいて新たに制定したものである、と解するのが 妥当であろう。そう解すれば、明治憲法七三条は.「便宜借用」されたにとどまり、 その手続きによる改正という形式をとったからといって、明治憲法から日本国憲法への 連続性が確保されると考えることは、法的には不可能だと言うほかはない。 (芦部信喜「憲法」29-32頁)
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28 :( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR []:2011/04/07(木) 14:05:19.06 ID:jzwk8E/q - >理由2 「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」違反
占領下の圧力に屈して制定されたものであるから国際法(ハーグ陸戦条約附属の陸戦規則 四三条)に反し、現行憲法は無効だとする(相原良一「現行憲法の効力について」)。 こうした主張に対しては、ハーグ陸戦条約は、交戦中のみ適用されること、わが国の場合は 交戦後の占領であり、したがって、原則としてその適用を受けないこと、かりに適用されると しても、ポツダム宣言・降伏文書という休戦協定が成立しているので、「特別法は一般法を破る」 という原則に従い、休戦条約(特別法)が陸戦条約(一般法)よりも優先的に適用される ことなどが指摘されている。 (芦部「憲法学1」187頁)
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- ☆占領憲法無效論★
29 :( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR []:2011/04/07(木) 14:05:41.57 ID:jzwk8E/q - >理由3 軍事占領下における帝國憲法と正統典範の改正の無効性
1946年(昭和21年)5月19日に起きたプラカード事件では、被告は不敬罪によって起訴され 裁判が行われた。この事実からも占領下であっても帝国憲法及び刑法が機能していたことは明白。 また、GHQによる占領はポツダム宣言の受諾によって連合国と大日本帝国とが交わした条約であり、 そこで求められた内容を施行する義務が日本にはある。同宣言にある「民主主義的傾向ノ復活強化ニ 対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」を 施行するためには、帝国憲法と皇室典範を改正する以外方法はなく、憲法を基軸とした各種の法律も 同様に改正する必要があった。帝国憲法は社会契約説を前提とはしておらず、また、言論・宗教及び 思想の自由についても天皇から授かった恩寵であるとの立脚点から、その自由は容易に制約を受け、 治安維持法に見られる言論弾圧の事実もある。また、近代憲法の原則である「法の支配」の理念が 無いため、民選議員の権限は極めて限定的であり、元老や重臣会議などの憲法外の期間による 国家運営の決定為されるなど、民主的とは言い難い運用が行われていた。 ポツダム宣言を受諾した日本はこうした一切の非民主的条件を除去する必要があった。 すなわち現行憲法に改正されるまでの間、日本国内では帝国憲法及び各種の法令は現実として 運用されており、その上位に連合国の監視が置かれていたと解せば、改正手続きに関しては取りわけ 問題になることはないのである。日本政府も天皇の権限も帝国議会も改正されるまでの間は 存在し、機能していた。
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- ☆占領憲法無效論★
30 :( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR []:2011/04/07(木) 14:07:30.37 ID:jzwk8E/q - ポツダム宣言(米。英、華三国宣言)
一 吾等合衆国大統領、中華民国政府主席及「グレート、ブリテン」国総理大臣ハ吾等ノ数億ノ国民ヲ代表シ 協議ノ上日本国ニ対シ今次ノ戦争ヲ終結スルノ機会ヲ与フルコトニ意見一致セリ 二 合衆国、英帝国及中華民国ノ巨大ナル陸、海、空軍ハ西方ヨリ自国ノ陸軍及空軍ニ依ル数倍ノ増強ヲ受ケ 日本国ニ対シ最後的打撃ヲ加フルノ態勢ヲ整ヘタリ右軍事力ハ日本国ガ抵抗ヲ終止スルニ至ル迄同国ニ対シ 戦争ヲ遂行スルノ一切ノ聯合国ノ決意ニ依リ支持セラレ且鼓舞セラレ居ルモノナリ 三 蹶起セル世界ノ自由ナル人民ノ力ニ対スル「ドイツ」国ノ無益且無意義ナル抵抗ノ結果ハ日本国国民ニ対スル 先例ヲ極メテ明白ニ示スモノナリ現在日本国ニ対シ集結シツツアル力ハ抵抗スル「ナチス」ニ対シ適用セラレタル 場合ニ於テ全「ドイツ」国人民ノ土地、産業及生活様式ヲ必然的ニ荒廃ニ帰セシメタル力ニ比シ測リ知レザル程 更ニ強大ナルモノナリ吾等ノ決意ニ支持セラルル吾等ノ軍事力ノ最高度ノ使用ハ日本国軍隊ノ不可避且完全ナル 壊滅ヲ意味スベク又同様必然的ニ日本国本土ノ完全ナル破壊ヲ意味スベシ 四 無分別ナル打算ニ依リ日本帝国ヲ滅亡ノ淵ニ陥レタル我儘ナル軍国主義的助言者ニ依リ日本国ガ引続キ 統御セラルベキカ又ハ理性ノ経路ヲ日本国ガ履ムベキカヲ日本国ガ決定スベキ時期ハ到来セリ 五 吾等ノ条件ハ左ノ如シ 吾等ハ右条件ヨリ離脱スルコトナカルベシ右ニ代ル条件存在セズ吾等ハ遅延ヲ認ムルヲ得ズ 六 吾等ハ無責任ナル軍国主義ガ世界ヨリ駆逐セラルルニ至ル迄ハ平和、安全及正義ノ新秩序ガ生ジ得ザルコトヲ 主張スルモノナルヲ以テ日本国国民ヲ欺瞞シ之ヲシテ世界征服ノ挙ニ出ヅルノ過誤ヲ犯サシメタル者ノ権力及勢力ハ 永久ニ除去セラレザルベカラズ
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- ☆占領憲法無效論★
31 :( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR []:2011/04/07(木) 14:38:23.70 ID:jzwk8E/q - ポツダム宣言(米。英、華三国宣言)
七 右ノ如キ新秩序ガ建設セラレ且日本国ノ戦争遂行能力ガ破碎セラレタルコトノ確証アルニ至ル迄ハ聯合國ノ 指定スベキ日本国領域内ノ諸地点ハ吾等ノ茲ニ指示スル基本的目的ノ達成ヲ確保スル為占領セラルベシ 八 「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル 諸小島ニ局限セラルベシ 九 日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ 得シメラルベシ 十 吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ 吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルベシ日本国政府ハ日本国国民ノ 間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ 尊重ハ確立セラルベシ 十一 日本国ハ其ノ経済ヲ支持シ且公正ナル実物賠償ノ取立ヲ可能ナラシムルガ如キ産業ヲ維持スルコトヲ許サルベシ 但シ日本国ヲシテ戦争ノ為再軍備ヲ為スコトヲ得シムルガ如キ産業ハ此ノ限ニ在ラズ右目的ノ為原料ノ入手 (其ノ支配トハ之ヲ区別ス)ヲ許サルベシ日本国ハ将来世界貿易関係ヘノ参加ヲ許サルベシ 十二 前記諸目的ガ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府ガ 樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルベシ 十三 吾等ハ日本国政府ガ直ニ全日本国軍隊ノ無条件降伏ヲ宣言シ且右行動ニ於ケル同政府ノ誠意ニ付適当且充分ナル 保障ヲ提供センコトヲ同政府ニ対シ要求ス右以外ノ日本国ノ選択ハ迅速且完全ナル壊滅アルノミトス
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32 :( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR []:2011/04/07(木) 14:38:58.30 ID:jzwk8E/q - >理由4 帝國憲法第75条違反
大日本帝国憲法 第七十五条 憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス 憲法義解 第七十五条 慎んで思うには、摂政を置くのは、国家の変局であり、その常態では無い。故に、 摂政は統治権を行う事は、天皇とことなら無いといえども、憲法及び皇室典範の 何等の変更もこれを摂政の断定に任せるのは、国家及び皇室における根本条則の 至重である事は、もとより仮摂の位置の上にある。そして、天皇の外には誰も 改正の大事を行う事は出来ないのである。 以上の通り、改正は昭和天皇が行ったモノであり第七十五条条項に対して 何らの違反も存在しない。憲法義下が言う「国家の変局」とは、旧皇室典範の 第十九条二項「天皇久キニ亙ルノ故障ニ由リ大政ヲ親ラスルコト能ハサルトキ」を 指しており、現実として改正に至る課程においてこうした事態は起きていない。 また、摂政を置いた事実もない。したがって改正条項第七十五条違反にはならない。 >理由5 憲法・典範の改正義務の不存在 理由3への問題指摘と被ってくるが、南出は「憲法改正と典範改正を義務づける 条項がない」「憲法改正と典範改正まで要求していなかった」と主張しているが、 勿論それは間違い。ポツダム宣言が求めている「民主主義的傾向ノ復活強化ニ 対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ 確立セラルベシ」であり、この要求を厳格に施行するためには憲法と典範を改正 しない限り実現できない。
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33 :( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR []:2011/04/07(木) 14:39:28.49 ID:jzwk8E/q - >理由6 法的連続性の保障声明違反
南出は昭和21年のマッカーサー声明による法的連続性の保障を盾にとって違反であると しているが、勿論これも間違っている。帝国憲法との法的連続性は改正手続きを適正に 行ったことで確保されており、この場合の論点は、そうした事実をどの様に解釈するかによる。 南出はそれを違反であると解釈しているだけであって、天皇及び日本政府並びに国民の 大多数は南出と同様の解釈をしていないだけである。また、学説等を鑑みても南出の説は 異説に類するものであり、法制史及び法手続の解釈としては掘り下げが浅く弱い。 また、改正の限界を超えるのはポツダム宣言受諾という政治上の判断によるものであるから、 それを受諾した限りにおいて昭和天皇及び日本政府の判断であると言うほかない。 法的な解釈は八月革命説で決着している。 >理由7 根本規範堅持の宣明 南出の言う「ポツダム宣言受諾日の昭和20年8月14日の詔書」とは、正式名称は 「大東亜戦争終戦ノ勅書」のことであるが、「非常ノ措置ヲ以テ時局ヲ収拾セムト欲シ」とは 戦争終結のための措置を指しており、「並の程度でないさま」を意味する。つまり、 それまで行ってきた戦争を維持し得ない状況であるから非常の措置が必要となった。 南出の主張だと、あたかも緊急避難的に取られた措置であるかの印象を持つが、勿論 そんなことでは全くない。それは同時に発せられた内閣告諭でも明らかだが、 「世界の和平と臣民の康寧とを冀はせ給ひ茲に畏くも大詔を渙発せ」たのであり、 南出の考えるような「取りあえず緊急事態だから受け容れる」といった、その場しのぎの 理由によるものであは決してない。 また、「大東亜戦争終戦ノ勅書」による「國體ヲ護持」に関しても、南出が認識している 「正統憲法と正統典範の上位に存在する根本規範である國體を堅持することを宣明」という 捉え方は間違いで、勅書は「既往に拘泥して同胞相猜し内爭以て他の乘ずる所」と なり得ない様に「國体の護持」を勘案し、「激して軽擧を妄動し信義を世界に失ふ」 (内閣告諭)事のない様に求めているだけである。
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34 :( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR []:2011/04/07(木) 14:39:56.99 ID:jzwk8E/q - >理由8 憲法改正発議権の侵害
南出は「発議権」の意味を分かってない。現行憲法でも発議権は国会にあり、草案をどの 組織なり人物が作成したかは問われない。仮に自民党案を国会が採択した場合、それを 発議するのはあくまでも国会である。同様に帝国憲法においても発議権は帝国議会にあり、 (帝国憲法第七十三条一項)誰が草案を書いたかは問われていない。 >理由9 「帝國憲法発布勅語」違反 南出は「告文と勅語も憲法典と同様に憲法規範を構成する」と書いているが、 こうした珍論はおよそ法規範上あり得ない。憲法を含む実定法は布告文や勅語などに 拘束されないのは論を待たない通説であり、前文といえど法規範に属さないというのが 判例通販を含む多数説である。帝国憲法施行時に既に通説となっていた法実証主義を 彼は理解していない。 >理由10 政治的意志形成の瑕疵 先ず、南出は具体的に改正手続き上「何が瑕疵された」のかを明らかにしていない。 南出の言うとおりプレスコードなど言論に一定の制限があったのは事実だが、それが 改正手続き上政治意思の決定に対してどの様な瑕疵が存在し、またそうした瑕疵が どの程度の影響を与えたのかを明らかにしない限り言いがかりの域を出ない。 少なくともGHQは政府松本案とGHQ案を国民に明らかにした上で、国民が選択する 方法を提案しているが、それを拒否したのは日本政府側である。
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35 :( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR []:2011/04/07(木) 14:47:37.49 ID:jzwk8E/q - >理由11 改正条項の不明確性
南出は「全面改正」が行われたことに対して無効理由に値するとしているが、 これも勿論言いがかりである。芦部の言うとおり、憲法七三条は.「便宜借用」されたにとどまり 現実としては法的革命が起こったと解するのが正しい。ポツダム宣言は「民主主義的傾向ノ復活強化ニ 対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」を 求めており、天皇と日本政府はこれを受け容れている以上、改正条項についての些末な解釈を 持ち込む余地はない。 >理由12 帝國議会審議手続の重大な瑕疵 南出によれば「帝国議会の審議が不十分」とのことだが、こうした認識はおよそ主観に基づくもので、 どの程度の審議時間が妥当かを示していない。また、帝国憲法四十条にある建議条項は、 憲法改正と典範改正の絶対条件ではないから、牽強付会のこじつけと言わざるを得ない。
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36 :( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR []:2011/04/07(木) 14:49:00.94 ID:jzwk8E/q - さ、反論がある方はどうぞ。
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38 :( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR []:2011/04/07(木) 14:59:16.84 ID:jzwk8E/q - 書き忘れ。
反論は法学的な裏付けを添えてして下さい。 感情論や主観だけのレスは無視します。
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- ☆占領憲法無效論★
43 :( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR []:2011/04/07(木) 16:00:45.98 ID:jzwk8E/q - 下級審に違憲審査権がないとか、
判決文に傍論があるのは弾劾裁判の対象になるとか、 貴族院は選挙制度の対象だとか、 天皇の「おことば」は緊急勅令だとか 素人のトンデモ法解釈しか出来ないバカには反論できないんだろうw
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45 :( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR []:2011/04/07(木) 16:02:14.39 ID:jzwk8E/q - >>41
> さんざんに論駁されているからね そうそうw チキン野郎の自爆クンには一生反論することが出来ないだろうなw 憲法の教科書一冊すら読んだことがねえ〜んだから。
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47 :( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR []:2011/04/07(木) 16:04:41.84 ID:jzwk8E/q - 帝国憲法の改正に国民投票が必要だと思ってるバカがいるぞw
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- ☆占領憲法無效論★
65 :( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR []:2011/04/07(木) 17:54:38.89 ID:jzwk8E/q - 多分間違いないと思うが、
チキン野郎の自爆クンと安藤は童貞。
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- 天皇制廃止pt150
25 :( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR []:2011/04/07(木) 17:57:38.23 ID:jzwk8E/q - >>24
まあ、それでもいいんだけどな。 ただ、それだけじゃ面白くないから皇室市国案を提言したんだよ。
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- ☆占領憲法無效論★
72 :( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR []:2011/04/07(木) 20:49:56.44 ID:jzwk8E/q - 南出が主張の拠り所にしてる改正限界「説」も学説なんだがw
学説の意味を分かってないチキン野郎の自爆クン。 さすが「おことばは緊急勅令」と言うだけあるw
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- 天皇制廃止pt150
44 :( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR []:2011/04/07(木) 21:30:03.11 ID:jzwk8E/q - 自爆クン曰く「小兒病」とは、
@「自分の反應の異常性に客觀性を持てない」のは、正に小兒病サヨクの病理。 A意味が判つてゐないのが正に小兒病の症状。 だってさw でも@Aもまるごと自爆クン自身にも当てはまるのではないのかな?w これも立派な自爆だよね。 なおレーニンが主張する「左翼小兒病」と関係なく「小兒病」という言葉もある。 例えば、 @はしか・百日ぜきなど。小児疾患。 A 考え方や行動が幼稚で、極端に走りやすい性向。 という意味があるだ。このAの定義「考え方や行動が幼稚で、極端に走りやすい性向」 でも自爆クンにピッタリよく当てはまっている。 というわけでこれからは自爆クンを呼ぶときは 小児病患者=自爆クン と呼ぶことを提案したい。
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- 天皇制廃止pt150
46 :( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR []:2011/04/07(木) 21:42:00.53 ID:jzwk8E/q - >なんでそこで『国家』という概念にこだわるかね
市国っつうのは一般的な国家の概念とは違うんだよ。
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- 天皇制廃止pt150
55 :( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR []:2011/04/07(木) 22:34:32.90 ID:jzwk8E/q - 確かにニーチェの立場に従えば、
社会的なマイノリティに属する天皇信者らはルサンチマンの持ち主と言えるわな。 ニーチェはキルケゴールと違って神を否定的に捉えているし。
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80 :( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR []:2011/04/07(木) 22:46:00.63 ID:jzwk8E/q - 前文の「平和を愛する諸国民の公正と信義」っつうのは、nationsのことではなく、peoplesを意味する。
そういった考え方を持つ人々と共に平和を希求し努力をするとゆ〜コトであって、国際協調主義を謳ったモノ。 現実には国際平和は困難だが、我が国は戦前のよ〜な独善性を捨て問題か帰結に対しては平和的な方法で 対処する努力目標として掲げていると解するのが正しい。
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- 天皇制廃止pt150
62 :( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR []:2011/04/07(木) 22:51:01.61 ID:jzwk8E/q - 問題は社会的なマイノリティであるかどうかではなく、
そうした立場によって起こる憤りや怨恨、憎悪、非難などの感情を持っているかどうか。
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83 :( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR []:2011/04/07(木) 22:54:42.65 ID:jzwk8E/q - 信じるも何も日本国憲法は最高法規性を有する
現在の日本の憲法として機能しているから。
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88 :( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR []:2011/04/07(木) 23:48:25.42 ID:jzwk8E/q - まあ、連中が何を言ったところで憲法規範が崩壊するワケではないからなw
憲法が持ってる統治権力の制限規範性はバカウヨ連中の言論を規制してるもんじゃねえし。
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