- 日本国憲法は廃止出来る
510 :名無しさん@3周年[sage]:2010/09/24(金) 09:58:00 ID:C56EpnUc - >>464
>仕方なかったんだよ。原理原則は勿論大切だが、国家統治は時間の制約も避けて通れない。 >原理原則にばかり囚われていては現実の動いている社会は捕捉できない。 ――――― 日本国憲法の誕生 ―― 日本国憲法は講和条約の限度で有効:イザ! http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/120687/ ----- ・・・簡単に短くいえば「日本国憲法」はポツダム宣言が受諾後有効であったように有効であるだけの話 ポツダム宣言の受諾権能が帝国憲法13条のうちの平常時の条約大権ではなく講和大権であったからこそ、 帝国憲法の4条11条12条を制限するという内容をもつ反(帝国)憲法的なポツダム宣言でも有効に受諾され、かつ国内的にも効力を持ち得たのである。 國體>根本規範>講和大権≧講和条約群(憲法的条約)≧通常の憲法律(=憲法改正権)>一般の条約(=条約大権)>法律≧緊急勅令 上記を縦型に図解 http://f.hatena.ne.jp/inosisi650/20070607123355 この規範序列でわかるとおり条約大権は帝国憲法の通常の憲法律に従う(違憲な条約は無効)が、 それより上位の講和大権は帝国憲法のうちの通常の憲法律を従わせる(違憲な講和も有効)ことができるから、ポツダム宣言が有効なのだし、停戦ができたし、武装解除が行われたのである。 条約大権と講和大権を外交大権として一括し区別しないとするならば、帝国憲法に矛盾する(違憲内容を含む)停戦条件たるポツダム宣言を受諾できないことになる。・・・
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511 :名無しさん@3周年[sage]:2010/09/24(金) 10:00:16 ID:C56EpnUc -
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/120687/ --- ・・・(転載開始) 憲法的条約 http://kokutaigoji.com/reports/rp_kg_h180107-3p.html 繰り返し述べるが、ポツダム宣言の受諾と降伏文書の調印とは、いづれも、帝国憲法第13条の講和大権の行使により締結された「独立喪失条約」である。これを帝國憲法に従つて考察すれば、上記の独立喪失条約の内容は、統治大権(第4条)を制約し、 統帥大権(第11条)及び編制大権(第12条)を停止したことになる。そして、これらを停止することを受諾する権限が講和大権といふことになる。 このやうに解釈できるためには、各天皇大権の権限序列において、講和大権が、統治大権、統帥大権及び編制大権に優越し、統治大権を制約し、統帥大権及び編制大権を停止しうることが憲法上許容されることが肯定されなければならない。 戦争の結果は、必ずしも正義が勝利するとは限らず、国家滅亡の危機に遭遇することもありうる。大東亜戦争はまさにそのやうな世界的な思想戦争であつた。それゆゑ、講和大権とは、戦争を終結させるための諸条件など、 対手国と停戦講和に関する合意を行ふ権限であつて、その内容は、国家滅亡を回避するための広範な権限を含むはずである。しかし、國體(規範)を含め、憲法改正手続によつては改変しえない根本規範をも完全否定した講和は、国家の同一性を損なひ、 国家の滅亡を来すこととなるので、講和大権と雖もそのやうな権限まで授権されてゐない。ここに講和大権の限界が自づと存在するのである。 しかし、講和大権は、国家緊急権として、國體と根本規範以外の通常の憲法規範(統治技術的な規定など)については、國體と根本規範を維持する必要がある場合に限つて、これを改廃しうる権限があると考へられねばならない。 (転載終了)・・・
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512 :名無しさん@3周年[sage]:2010/09/24(金) 10:01:45 ID:C56EpnUc -
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/120687/ --- ・・・連合国によるポツダムでの条件宣言とGHQによる「日本国憲法」という名の東京での条件宣言(GHQ草案)とは、それら受諾する我国行為の法的論理構成としてはまったく異なるところがない。 「日本国憲法」が憲法であることが帝国憲法75条違反であることに加えて、帝国議会による立法行為の実体が存在しなかった事実が平成7年の議事録公開によってあきらかになったことにより「新無効論」という国際法上の有効論への方向付けをさらに補強してくれている。 「日本国憲法」は法律論議をするまでもなく無効 ●ポツダム宣言では、「停戦をしたかったらこれをのめ!」 ●東京宣言つまりGHQ草案等では、「天皇を護り、早期の占領解除・独立回復をしたかったらこれをのめ!」 との「提示された条件」を講和の一環として同じ13条によって受諾したのである。どちらも条件を受諾したのである。 ポツダム宣言が帝国憲法13条の下位規範として有効になり帝国憲法の4条11条12条を制限や機能停止させたのならば東京宣言たる「日本国憲法」も帝国憲法13条の下位規範として有効になり通常の憲法律を制限していると考えてもなんら論理矛盾はない。 ポツダム宣言が帝国憲法秩序内で帝国憲法に則り有効であったのならば「日本国憲法」も帝国憲法秩序内で帝国憲法に則り有効でなければならない。 上記の「制限」や「停止」について詳述すると、ポツダム宣言を受諾したからといって帝国憲法自体、そのものが変質したとか加工されたとかそういう事実もそう考える必要もない。 この講和大権という権限が通常の憲法律よりも上位にあるためポツダム宣言の実効性が優先され暫定的に帝国憲法の4条11条12条が制限されたことと同じ結果になっているだけの話で、 帝国憲法条項自体には一切の加工はおこなわれていないと理解できるし事実もそうである。・・・
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513 :名無しさん@3周年[sage]:2010/09/24(金) 10:03:13 ID:C56EpnUc - ttp://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/120687/
--- ・・・国家滅亡の回避 大東亜戦争を戦った我国代表たる政府が帝国憲法13条に基づき 1,国家の滅亡を回避するためにポツダム宣言を受諾(13条が根拠条項=講和条約)し停戦が実現した。 2,一つは天皇を失うことは国家の同一性を失う(=滅亡)ことであるので天皇を護り国家の滅亡を回避するために、あと一つは永久的被占領が国家の滅亡と同義なのでそれによる滅亡を回避すべく 早期の独立回復のための条件整備つまり講和の一環策としてGHQ「日本国憲法」宣言を受諾したので最終講和(サンフランシスコ講和条約)締結が早まった。 帝国議会による議決(←但、日本側の自由意思は皆無)や天皇による公布は当事国の合意による講和内容の履行にすぎない。 滅亡を回避すること、国家の永久存続のためにあらゆる努力を払うのが憲法以前、国家の基本的属性であり国民の責務でしょう。 戦闘を続けることによる物理的な国土人身破壊からの国家滅亡を回避するため講和大権を行使してポ宣言を受諾し停戦した。 被占領の永久的継続も国家の滅亡と同値であるから、それを回避するため独立回復の条件整備のひとつとして<連合国による「日本国憲法」宣言>を講和大権を行使して受諾した。 講和大権にもおのずと限界があるから、その限界を超えた上位価値の部分はもし「日本国憲法」に包含されていたとしても絶対無効である(例えば国民主権など)。国家の同一性をゆるがすものは絶対無効である。・・・
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514 :名無しさん@3周年[sage]:2010/09/24(金) 10:04:24 ID:C56EpnUc - ttp://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/120687/
--- ・・・<停戦後の被占領場面での我が国の課題> A 国家の同一性(国体)の変更工作による国家滅亡を回避する。 B 永久占領による国家滅亡を回避する。 C 通常の憲法律を保持する。 これらを秤(ハカリ)にかけた場合、講和大権が A や B の滅亡の危機を回避する目的で C を結果的に制限や停止させることを覚悟のうえで講和条約たる「日本国憲法」を受諾することはありうることで講和大権が予定しているところだとも考えられる。 そしてA B の危険が去った独立回復後には、そのままでは憲法体制そのものが奇胎であるので、奇胎の「日本国憲法」による講和条約体制から C を含む正統憲法体制に乗り換え原状回復されなければならないのである。 回復すべきことを知覚したのがたまたま子孫であればその義務を承継している子孫達が回復の義務を果たすのが当然の義務である。それによって昨今の各種の現象、戦後の社会問題、靖国問題、教育、歴史認識、国防精神なども根本的に解決するのである。 それをやる手段が新無効論である。権能的に立法行為まで行う国会に確認行為が行えないはずもないし、「日本国憲法」の最高性の否定と、憲法としての無効性、講和条約としての有効性のこれらの先行している事実を確認するのであるから、 国権の最高機関とうたわれている「国会」が真っ先に自白「確認行為」を行うのが適格である。 ・・・
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515 :名無しさん@3周年[sage]:2010/09/24(金) 10:05:51 ID:C56EpnUc - ttp://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/120687/
--- ・・・(帝国憲法秩序における)違憲無効という異常状態は治癒されなければならない。実力によって改廃させられたものは、いったんは瞬間的にでも原状回復されなければならない。 折り目正しく原点に立ち返り、正統性を保持しそこから筋道を通して時宜に応じた改変により憲法が確立されなければならない。決して改憲論のように「講和条約を改正しよう」などと歴史的脈絡のない自殺行為を行なってはならないのである。 講和条約たる「日本国憲法」(及び下位の占領典範)を今頃国家の中心に据えるということは、 結局、危険がさったあとにみずからが占領軍の手先、代理人となって A の国家の同一性の変更工作に加担するという国家滅亡行為を犯していることになるのである。国家の自殺である。愚か者の集団自殺である。 (動画)私どもはGHQの子孫なんですか? 畠奈津子 あらゆる先人の努力を無にしてしまうことであり人間のやるべきことではない。これが護憲派改正論のおぞましい真姿である。今頃ポツダム宣言の改正をいう人間がいたらキチガイ扱いされるはずなのであるが・・・ 結果的にそれに準じたことを国家をあげて保守を名乗った人間が先導してやっているのが今の日本国なのである。やってられないね。 それに比べればまだ護憲派護憲論の方がすこしは罪が軽いが、どちらも完全に正気の沙汰ではないところまでいっている。 ・・・
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516 :名無しさん@3周年[sage]:2010/09/24(金) 10:09:47 ID:C56EpnUc - ttp://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/120687/
--- 憲法への追認と講和条約への追認 このようにぎりぎりの講和の内容として受諾せられた「日本国憲法」も講和の要素であるから原則どおり最終講和(サンフランシスコ講和条約)発効の昭和27年時点で既にご破算となっているべきものである。 ところが、現実には、法律論のように割り切られることなく事実として「日本国憲法」は今日まで実効性を保っている。この事実をどう捉えるかということであるが・・・。 一度単純に「日本国憲法」を憲法として追認したという立場に接近して論じてみよう。その前にどのように無効状態なのかをみてみよう。「日本国憲法」は帝国憲法の改正(=継承)によって生まれたと一般に理解されているところであるが、その改正(=継承)が、 (1)その存在根拠となる帝国憲法の改正禁止規定に違反している(帝国憲法75条違反) (2)実質的に帝国憲法を否定し廃棄する目的で行われている(連合国が「日本国憲法」をダミーとして出現させている) (3)立法行為の実体がない(日本側の自由意思の欠落) のである。これはどういう意味かというと、 (1)は手続的に存在根拠となる元の憲法に違反しているという意味である。 (2)は内容的に存在根拠となる元の憲法に違反しているという意味である。 (3)これこれによって無効とマイナス評価される以前に、有効とプラス評価する材料がなく、引き算するための対象が不存在、つまり規範の種類に応じた法の構築行為が不存在という意味である。 この状態を瑕疵などという範疇といえるかどうかということである。後日の(追認などの)行為によって治癒されるべきものかどうかということである。・・・
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517 :名無しさん@3周年[sage]:2010/09/24(金) 10:12:38 ID:C56EpnUc -
(1)について述べるとわかりやすい捉え方はこうである。 憲法違反の行為を後日の追認により有効になることを認めるのであれば結果的に憲法違反をゆるすことになり憲法の自己否定となる。 つまり、正面からは違憲であるが、時間をおいて追認というバイパスを使えばどしどし違憲行為が有効とできることになる。これでは法律学の自殺自滅である。そんな追認を設定する無法者に憲法をもつ資格がないということである。 帝国憲法75条違反を例にすると、これは天皇の一身専属にかかる憲法改正発議権が円満に行使できない状態におかれている期間内、摂政設置以上の国家の変局期間内の憲法改変や皇室典範改変を禁止している条文である。 この条文だけで完全軍事占領下に出現した「日本国憲法」は憲法として無効、占領典範も無効という結論になるのであるが、この無効がなんらかの後日の治癒、追認などによって有効に転化するのなら帝国憲法75条は結果的には空文、おかざりだということである。 さらに(3)を考察すると、追認が本来行われるべきであった立法行為に代替できるほどの効力をもつと考えてよいものなのか?という問題がある。(3)を後日補うのであれば、追認が「法創造の原動力」になり得るものでなければならないのである。 つまり、10で有効なものに対し、5欠落しているから無効だと評価され、それを追認できるのかという問題と、10で有効なものに対し、もともと10欠落している0状態だから無効だと評価されており、それを追認できるのかという問題は全然ちがうからである。 追認がその10の欠落を補えるということは、追認という行為が立法行為に変わる「法創造の原動力」になるという意味になるのである。 さらに、追認というにも(3)のとおり元々立法行為の実体がないものであるから、追認しようとも追認の対象物、対象の治癒すべき行為が何なのかが曖昧で明らかではないのである。規範の出現には議会立法による場合や命令や条約締結がある。 (3)のとおり立法行為(議会審議)の実体がないのであるから追認ができるとしても「日本国憲法」は憲法や法律としての追認を受けるわけにはいきそうにないと思考するのが自然のはずである。 又、既述のとおり追認で憲法違反をバイパスして乗り越えるわけにはいかないはずである。
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