トップページ > お酒・Bar > 2014年04月01日 > UWPrRZ/o

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婆娑羅 ◆mB5vjmJqME
サイ工ンスバー その42

書き込みレス一覧

サイ工ンスバー その42
110 :婆娑羅 ◆mB5vjmJqME []:2014/04/01(火) 07:03:12.29 ID:UWPrRZ/o
刑事訴訟において、告訴状・告発状を警察に提出し、警察が受理しても
相手方に通知がいく訳ではない。捜査/調査に支障をきたしかねないからだ。
相手方に通知が行くのは、逮捕・拘留されて 起訴された後である。

民事裁判と刑事裁判では手続きが異なる。弁護士法違反を問う懲戒請求の場合。
申し立てられた弁護士会が、相手方に告発状を開示する民事訴訟型で進むか
刑事訴訟型で進むかは、弁護士会・該当委員会が判断するもので
私が立ち入れるものではない。
サイ工ンスバー その42
111 :婆娑羅 ◆mB5vjmJqME []:2014/04/01(火) 07:05:16.51 ID:UWPrRZ/o
懲戒請求と言う手続きは、「事実上の裁判」であり、
裁判と言った係争に関して、必要以上に相手に情報を与えないのが
この業界の基本戦術である以上、問い合わせにお答えする意思はない。

大事な事は、高麗橋中央法律事務所に懲戒処分が下りるかどうかは、
大阪弁護士会の判断なので、私の立ち入るところではない事と
大阪弁護士会への抗議の記録を残す事に意義がある事の二つだと考えている。
サイ工ンスバー その42
112 :婆娑羅 ◆mB5vjmJqME []:2014/04/01(火) 07:08:22.93 ID:UWPrRZ/o
高麗橋中央法律事務所に関するプロファイリング(前々スレ)は
今も間違っていなかったと思う。弁護士業界全体の信頼に関わる
事なので、懲戒請求を検討するのは当然であり、大阪弁護士会は
この問題を知らねばならない。

高麗橋中央法律事務所に懲戒処分が下りるかどうかは、大阪弁護士会
の判断なので、私の立ち入るところではない。ただ、大阪弁護士会への
抗議の記録を残す事が意義があると考えている。
サイ工ンスバー その42
113 :婆娑羅 ◆mB5vjmJqME []:2014/04/01(火) 07:14:29.14 ID:UWPrRZ/o
>カラオケしたかったのに、 突然、インチキな糞スライドを始めやがった あの糞野郎

スライド講演を聴きにきたのに、カラオケスナックだったので 落胆した。
サイエンスバーの看板下ろせ と言う苦情も 過去 私に入っていた時期があった。

カラオケ希望客とスライド希望客が重なったら、スライド講演を優先させないと
サイエンスバーが成立しない。カラオケをやるのは、スライド講演に疲れて
休憩を入れる時と、カラオケ採点勝負を通して売上倍増を図る時の二つだけだ。


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