トップページ > お酒・Bar > 2014年04月01日 > UT2hnNFb

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呑んべぇさん
サイ工ンスバー その42

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サイ工ンスバー その42
106 :呑んべぇさん[]:2014/04/01(火) 05:31:48.27 ID:UT2hnNFb
>>99
いいえ、懲戒請求はしてないのですよ。
何故ならば、懲戒請求を植田氏かその代理人弁護士がした場合、請求内容は直ちに当該某弁護士に開示されるわけなので、
ネットで懲戒請求したかどうか?を述べることが、相手の某弁護士に未知の情報を与えることになどならぬのです。
しかし、下記のようなわけのわからぬ腰のひけた言い訳をしている。

>>92
植田>裁判と言った係争に関して、必要以上に相手に情報を与えないのが
  >この業界の基本戦術である以上、問い合わせにお答えする意思はない。

このようなことを言っていることから、懲戒請求など全くしていない、と認識するしかありません。
サイ工ンスバー その42
107 :呑んべぇさん[]:2014/04/01(火) 05:34:09.35 ID:UT2hnNFb
【懲戒請求の流れ】
1.植田氏が大阪弁護士会に某弁護士の懲戒請求を申し立てる。
2.大阪弁護士会が受理。同時に弁護士会は某弁護士に懲戒請求内容を開示する。
3.請求内容に不明な点があれば、大阪弁護士会綱紀委員会や某弁護士が、植田氏に資料提出、陳述、審尋を求めることができる。
4.某弁護士は、綱紀委員会宛に答弁書を提出せねばならない。
5.綱紀委員会にて議決され、処分が決定される。

【不当な懲戒請求者へのペナルティー】
根拠のない懲戒請求は、不法行為として懲戒請求者が損害賠償義務を負うことがある。
具体的には「懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において,請求者が,そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに,
あえて懲戒を請求するなど,懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには,違法な懲戒請求として不法行為を構成すると解するのが相当である。
(最高裁平成19年4月24日判決)」とされている(なお,同判例では懲戒請求をした本人が,懲戒請求を代理した弁護士と連帯して損害賠償の支払を命じられている)。
また、虚偽告訴罪(刑法172条)の対象になる。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%87%B2%E6%88%92%E8%AB%8B%E6%B1%82
サイ工ンスバー その42
108 :呑んべぇさん[]:2014/04/01(火) 05:37:59.82 ID:UT2hnNFb
植田氏は多分、過去スレでこの最高裁判決を指摘され、ビビって何もしていないのでしょう。

口では偉そうにしていますが、ビビリで小物ですから実際の行動はまあこんなものでしょう。
サイ工ンスバー その42
114 :呑んべぇさん[]:2014/04/01(火) 07:58:19.90 ID:UT2hnNFb
>>112
懲戒請求してないくせに偉そうなこと書くなボケ


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