- 故本多監督の遺族、東宝などを訴える
8 :どこの誰かは知らないけれど[]:2011/12/02(金) 00:03:22.07 ID:bIxIDunn - >>2
1970年からの現行著作権法は職務著作の規定があるが、 それ以前の旧著作権法では職務著作について明文化されていなくて、 著作者になれるのは原則として自然人らしい。 もちろん1954年の「ゴジラ」は旧著作権法で判断される。 で、黒澤明については東宝社員時代の映画も 黒澤明が著作者という判断が裁判所から出ている。 http://tyosaku.hanrei.jp/hanrei/cr/8249.html >黒澤監督自身が原作を選定して,その映画化を東宝映画側に提案し,原作者との交渉や >出演俳優の選定においても主導的な役割を果たしていること,その後の映画製作も黒澤 >監督の一貫したイメージに沿って行われていること,東宝映画から黒澤監督に対し,本件 >映画1の脚本料として100円,監督料として100円が支払われていることが認められる。 東宝社員であったが、企画から製作まで黒澤明が主導権を得て作っていたことで、 黒澤明が著作者になったけど、「ゴジラ」の場合は田中友幸がその立場にあったので、 旧著作権法だからといって本多監督が著作者と認められるのは難しそう。
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12 :どこの誰かは知らないけれど[sage]:2011/12/02(金) 10:59:25.40 ID:bIxIDunn - 本多、円谷は全体的でなく部分的ではないのかな。
全体的形成という点ではやはり田中友幸かと。 で、東宝は田中氏から著作権を譲渡されていると。 今なら社員の著作は会社の著作物ということになるが、 旧著作権法で契約書なしだと面倒だね。 http://blogos.com/article/25808/?axis=&p=3 ◆東宝の主張(2010年5月14日付け書面による) 1.映画「ゴジラ」の撮影用台本は、故本多氏及び村田武雄氏が共同で著作されたものとされているが、 この台本完成以前に、香山滋氏が著作した検討用台本が存在している。 2.ゴジラのキャラクターは、もともと製作者である(東宝のプロデューサー)田中友幸氏が発案したもの。 香山脚本は、香山氏が田中氏の発案創意に基づき創作したものであり、ゴジラ・キャラクターの基本的な 特徴は、香山脚本に表現されている。 3.ゴジラのキャラクターは映画化にあたり、製作者の田中友幸氏のイメージ及びアイデアに基づき造形され、 同氏の監修の下で製作された。 4.当社は、ゴジラのキャラクターの著作者である田中氏及び香山氏から、その著作権を承継取得している。 田中氏は1997年4月に亡くなるまでに製作された「ゴジラ」映画シリーズ22作品全ての製作を担当。当社は、 田中氏から「当社がゴジラのキャラクターの著作権を持つ」という旨を確認している。
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