- 故本多監督の遺族、東宝などを訴える
9 :どこの誰かは知らないけれど[sage]:2011/12/02(金) 01:54:45.34 ID:8jwdy7OG - >>8
>>2だけどご教授感謝。 旧著作権法が適用されるってすっかり頭から抜けてた。 >旧著作権法下における映画の著作物の著作者は,新著作権法16条と同様に, >映画の制作,監督,演出,撮影,美術等を担当して,その映画の著作物の全体的形成に >創作的に関与した者であると解すべきである。 >そして,黒澤監督は,本件各映画の監督として,撮影,演出,照明,キャスティング,俳優指導, >音楽等の創作行為全般にわたって,主体的に関与し,創作的活動を行った者であり, >本件各映画の著作物の全体的形成に創作的に関与した者であるから,本件各映画の >著作者として,それぞれの著作権を原始取得した。 本多監督は「ゴジラ」では監督・脚本兼任なんだけど、「その映画の著作物の全体的形成に 創作的に関与した者」とは解されないのかね? 最終的にはどのくらい「主体的に関与」したかで判断されるのかもしれないが、57年前の 映画でそれ調べるのは無理そうだしなあ。
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