- 偽税理士吉川隆二詐欺師コンサル脱税 [転載禁止]©2ch.net
45 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2015/04/25(土) 20:24:15.68 ID:xJ2JqDJ1 - ※ニセ税理士にご注意ください※
税理士でないのに税理士業務を行っている、いわゆるニセ税理士に税理士業務を依頼した場合、 不測の損害を受けたり、あとあとまで税務上のトラブルの原因となるおそれもありますのでご注意ください。 納税者からの依頼を受けて行う税務代理、税務書類の作成及び税務相談の業務は税理士業務とされ、 これらの業務を行うことができるのは、税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人に限られています。 その他の個人や法人が税理士業務を行うと、税理士法第52条違反として罰せられることになります。 (税理士業務の制限) 第52条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。 第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 三 第52条の規定に違反した者 ===無償でも具体的に税務に絡んで財産評価基本通達に見解や意見回答した場合など
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