- ロ技板標準ロボットを作りませんか?
195 :メカ名無しさん[sage]:2011/07/25(月) 22:47:37.50 ID:1SLSJoAn - そんなに強力なのを出さなければいいんだよ。
第四条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。 ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。 一 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの 二 二十六・九メガヘルツから二十七・二メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、かつ、 空中線電力が〇・五ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、 第三十八条の七第一項(第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)、 第三十八条の二十六(第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。) 又は第三十八条の三十五の規定により表示が付されている無線設備(第三十八条の二十三第一項 (第三十八条の二十九、第三十八条の三十一第四項及び第六項並びに第三十八条の三十八において準用する場合を含む。) の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。 以下「適合表示無線設備」という。)のみを使用するもの 三 空中線電力が一ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、 次条の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、 又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局に その運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、 かつ、適合表示無線設備のみを使用するもの 四 第二十七条の十八第一項の登録を受けて開設する無線局(以下「登録局」という。) (呼出符号又は呼出名称の指定) 第四条の二 総務大臣は、前条第三号又は第四号に掲げる無線局に使用するための無線設備について、 当該無線設備を使用する無線局の呼出符号又は呼出名称の指定を受けようとする者から 申請があつたときは、総務省令で定めるところにより、呼出符号又は呼出名称の指定を行う。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%93%64%94%67%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S25HO131&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
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