トップページ > 人権問題 > 2014年12月14日 > FVI8EHuP0

書き込み順位&時間帯一覧

15 位/70 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000000002000000002



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
名無しさん@そうだ選挙に行こう
[転載禁止] ビギナー ◆Oamxnad08k及びもっこす ◆FxV695gfBODw©2ch.net

書き込みレス一覧

[転載禁止] ビギナー ◆Oamxnad08k及びもっこす ◆FxV695gfBODw©2ch.net
867 :名無しさん@そうだ選挙に行こう[sage]:2014/12/14(日) 15:38:11.71 ID:FVI8EHuP0
http://existenz.seesaa.net/article/310455536.html

穢多・非人身分と「目明し」役や行刑役の関わりは地域によっての「相違」は大きいが,
「非人番」も含め,武士の下働きとしての役目であったと思う。
「下働き」を職務からとらえるか,身分制度下の職制としてとらえるかで実態の解釈も異なってくると考える。
また,平人身分の人々が穢多・非人身分の人々をどのように見ていたのか,接していたのか,
それが明らかになることによって江戸時代の身分制社会の実相も明らかになる。

長崎人権研究所の阿南氏から,「穢多」身分・「非人」身分ともに「胡乱者」対策(市中見廻り)に従事していること,
キリシタン迫害期に「かわた」(皮屋)が,処刑等の手伝いを命じられていること(但し,彼らの本業は履き物づくり),
浦上四番崩れの際に皮屋町(穢多身分)住民が潜伏キリシタンの捕縛にあたっていることなどを教示してもらった。

どちらにせよ,彼らが主体となって「詮索」「捕縛」「行刑」「牢番」を行っているのではない。
「役目」として命じられ,与力や同心の指揮命令下で行っている。
単純に,これらの「役目」と現在の警察機構(警察業務)とを同じと考えるのは早計であると思う。
体制や機構,給金体系など,社会制度や社会意識がちがう。
総合的に考察する必要があると考えている。
[転載禁止] ビギナー ◆Oamxnad08k及びもっこす ◆FxV695gfBODw©2ch.net
868 :名無しさん@そうだ選挙に行こう[sage]:2014/12/14(日) 15:39:05.78 ID:FVI8EHuP0
「衣服統制」や「身分札掲示」は,黒川みどり氏の言う「徴」としてとらえることができる。
つまり,本人以外の者(立場)から本人が望まない(むしろ嫌がる・拒否する)「目印」を強要されることである。
この「目印」は一見して穢多・非人身分と識別できるものであり,他身分には強制されない。

寛政七(1795)年の長崎(対馬藩)の史料では,穢多である札を帯に付けさせ,
さらに編笠も末々の者と紛れぬように「手安き仕形」で素人の目に付くように印を付けるように命じられている。

「札」や「半襟」などが「目明し」としての印(警察手帳や階級章)という考えもあるだろうが,
そうであれば,なぜ「御用」の際には付けなくてもよいとか懐中に入れておいても構わないと申し渡すのだろうか。
捜査の支障になるからが理由であれば,「目明し」としての印ではないことになる。
つまり,「衣服統制」は穢多・非人身分の「役目」上の規制・命令ではなく,
身分制社会を維持していくために身分の明確化を明示する目的で出されたのである。
差別とは,本人の意図しない「分け隔て」である。
身分制社会であっても,身分による分け隔ては「差別」である。

穢多・非人身分が百姓・町人よりも厳しい統制を受けたのは,彼らが「目明し」役に従事していたからではなく,
平人身分と交わり混同していくことで身分の差異が「紛らわしい」状態になることを身分制社会の崩壊につながると危惧したからである。
「衣服統制」は身分制社会の根幹である「身分相応」を守るために命じられたのだ。


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。