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868 :名無しさん@そうだ選挙に行こう[sage]:2014/12/14(日) 15:39:05.78 ID:FVI8EHuP0 - 「衣服統制」や「身分札掲示」は,黒川みどり氏の言う「徴」としてとらえることができる。
つまり,本人以外の者(立場)から本人が望まない(むしろ嫌がる・拒否する)「目印」を強要されることである。 この「目印」は一見して穢多・非人身分と識別できるものであり,他身分には強制されない。 寛政七(1795)年の長崎(対馬藩)の史料では,穢多である札を帯に付けさせ, さらに編笠も末々の者と紛れぬように「手安き仕形」で素人の目に付くように印を付けるように命じられている。 「札」や「半襟」などが「目明し」としての印(警察手帳や階級章)という考えもあるだろうが, そうであれば,なぜ「御用」の際には付けなくてもよいとか懐中に入れておいても構わないと申し渡すのだろうか。 捜査の支障になるからが理由であれば,「目明し」としての印ではないことになる。 つまり,「衣服統制」は穢多・非人身分の「役目」上の規制・命令ではなく, 身分制社会を維持していくために身分の明確化を明示する目的で出されたのである。 差別とは,本人の意図しない「分け隔て」である。 身分制社会であっても,身分による分け隔ては「差別」である。 穢多・非人身分が百姓・町人よりも厳しい統制を受けたのは,彼らが「目明し」役に従事していたからではなく, 平人身分と交わり混同していくことで身分の差異が「紛らわしい」状態になることを身分制社会の崩壊につながると危惧したからである。 「衣服統制」は身分制社会の根幹である「身分相応」を守るために命じられたのだ。
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