- 右翼団体総合スレ
58 :名無し@お腹いっぱい[]:2014/09/19(金) 20:06:02.57 ID:ar7oFOzH0 - 宗教法人法
(代務者) 第二十条 左の各号の一に該当するときは、規則で定めるところにより、代務者を置かなければならない。 一 代表役員又は責任役員が死亡その他の事由に因つて欠けた場合において、すみやかにその後任者を選ぶことができないとき。 二 代表役員又は責任役員が病気その他の事由に因つて三月以上その職務を行うことができないとき。 2 代務者は、規則で定めるところにより、代表役員又は責任役員に代つてその職務を行う。 ●ここに書いてある代表役員とは一般的には、神社の場合は宮司の事であり、寺院では住職の事である。 代表役員代務者が神社では宮司代務者を意味する事は言うまでもない。 尚、神社本庁傘下の神社にあっては、宮司や宮司代務者は神社本庁に任免権がある。
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