トップページ > 人権問題 > 2014年09月01日 > 3Xqlt03v0

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名無しさん@お腹いっぱい。
現民法は人権侵害。選択的夫婦別姓導入を

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現民法は人権侵害。選択的夫婦別姓導入を
98 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2014/09/01(月) 01:46:16.80 ID:3Xqlt03v0
消費増税議論がかまびすしいが、宗教法人への課税を強化すれば十分
代替できる可能性がある。現在、全国に約18万2000あるといわれる宗教
法人は、税制上、数々の優遇措置を受けている。

 お布施や戒名料など、宗教活動による収入(公益事業)は非課税。
宗教施設に関しても、不動産取得税、固定資産税はかからない。寄付
金を運用して得た利子や配当も非課税だ。

 さらに、宗教活動以外の営業(収益事業)でも優遇されている。
一般企業の法人税率(国税)が30%であるのに対して、宗教法人は
22%と低い。地方税も国税分をベースにして算出されるので、
やはり一般企業と比較して優遇されるケースが多い。しかも、
課税対象所得の2割を宗教法人本来の業務への寄付金として計上でき、
控除を受けられる。

 ジャーナリストの山田直樹氏は、憲法学者で税法学の専門家であ
る北野弘久・日本大学名誉教授(故人・肩書きは2009年当時)や税
理士の協力を得て、一般と同様の課税をした場合の税収総額を試算
したことがある。

「全国18万2000の宗教法人の所有不動産の推定から、固定資産税、
不動産取得税などの税収は2兆円ほどと試算された。事業収入の優遇
税制をなくせば1兆円が上乗せされ、法人事業税、道府県民税、登録
免許税なども一般企業と同じ扱いにすればプラス1兆円。合計で年間
4兆円規模だ」

 4兆円という金額は、消費税の国庫収入の2%分に相当する。宗教法
人はそれほど優遇されてきたのだ。

※週刊ポスト2012年5月4・11日号

少なくとも、政教分離に反する活動ばかりしている日本会議関連宗教団体からは、税金をちゃんと徴収するべきだね


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