トップページ > 人権問題 > 2014年04月14日 > hBYfy2+a0

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名無しさん@お腹いっぱい。
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部落の人の名前★7
646 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2014/04/14(月) 22:53:46.70 ID:hBYfy2+a0
死後の生活保護費着服で有罪判決
4月14日 13時20分

生活保護を受けていた人が亡くなったにもかかわらず、必要な手続きをせずに
給付金600万円余りを着服したとして業務上横領の罪に問われていた
千葉県市原市の41歳の元主任に対し、千葉地方裁判所は、
「生活保護を受けていた人の死を利用する行為は悪質だ」として、
執行猶予がついた懲役3年の判決を言い渡しました。

市原市生活福祉課の元主任、布施正太郎被告(41)は、平成20年11月から22年12月にかけて、
生活保護費を受給していた4人が亡くなったにもかかわらず、給付中止の手続きをせずに
56回にわたり合わせて615万円余りを着服したとして業務上横領の罪に問われていました。

14日の判決で、千葉地方裁判所の岡田龍太郎裁判官は「生活保護を受けていた人の死を利用する行為は悪質で、
市政全般への信頼を損ね、刑事責任は重い」と指摘しました。
そのうえで「親戚の援助もあって横領した金を全額弁済しているほか、事実をすべて認めて反省している」
として、布施元主任に対し、懲役3年、執行猶予4年を言い渡しました。

ソース: NHK http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140414/k10013718691000.html
画像: http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140414/K10037186911_1404141313_1404141324_01.jpg


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