- 現民法は人権侵害。選択的夫婦別姓導入を
1 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/04/13(日) 02:41:59.71 ID:BBoEX7W10 - 「氏名はその人の人格,個性と密接不可分であり,人格権(憲法第 13 条)の内容の一つといえます。
ところが,婚姻前の姓を名乗り続けたい人同士のカップルであっても,必ず一方が姓を変えなけれ ばならないことが問題です。婚姻前の姓でいたい人にまで,改姓を強制することは,人格権を尊重 しているとはいえません。」 「民法第 750 条は,夫の姓でも妻の姓でもよいとしていますが,実際には,約 96.2%の 夫婦において女性が改姓しています(平成 24年厚生労働省人口動態調査) 。これは長年の男性優位の社会的風潮の反映であり,これをこの まま放置することは,両性の本質的平等(憲法第 24 条第 2 項)にも反します。」 「国連の女性権利条約委員会から,日本政府は,2003 年,2009 年に選択的 夫婦別姓に改めるよう勧告を受けています。事実上の不都合として,姓の変更により,別人と 思われ,それまでの信用・実績との連続性が失われるという不利益も大きいものがあります。」 選択的夫婦別姓Q&A http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/bessei_kongaishi_FAQ131105.pdf
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