- AKBメンバーの人権を尊重させるための署名活動
165 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2014/03/13(木) 20:29:00.26 ID:rIoJJIRS0 - 総務省の回答がホンマか,行政不服審査法について調べたぞ。
2014/03/12 0:54:51 ttp://onicchan.cocolog-nifty.com/blog/2014/03/post-adf5.html 行政不服審査法 (昭和三十七年九月十五日法律第百六十号) ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO160.html ココにはまず,次のような手続きが書いてあるねん。 −−−−−−−−−−− 第二節 処分についての審査請求(第十四条―第四十四条) 第三節 処分についての異議申立て(第四十五条―第四十八条) −−−−−−−−−−− で,一般的には審査請求なんやけど,異議申立てができる場合は異議申立てをしなさいと書いてある。 −−−−−−−−−−− (審査請求書の記載事項) 第十五条 3 審査請求書には、前二項に規定する事項のほか、第二十条第二号の規定により異議申立てについての決定を経ないで審査請求をする場合には、 異議申立てをした年月日を、同条第三号の規定により異議申立てについての決定を経ないで審査請求をする場合には、その決定を経ないことについての 正当な理由を記載しなければならない。 −−−−−−−−−−−
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166 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2014/03/13(木) 20:30:52.21 ID:rIoJJIRS0 - >>165 の続き
というわけで,第二十条見てみよか。 −−−−−−−−−−− (異議申立ての前置) 第二十条 審査請求は、当該処分につき異議申立てをすることができるときは、異議申立てについての決定を経た後でなければ、することができない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。 一 処分庁が、当該処分につき異議申立てをすることができる旨を教示しなかつたとき。 二 当該処分につき異議申立てをした日の翌日から起算して三箇月を経過しても、処分庁が当該異議申立てにつき決定をしないとき。 三 その他異議申立てについての決定を経ないことにつき正当な理由があるとき。 −−−−−−−−−−− ”審査請求は、当該処分につき異議申立てをすることができるときは、異議申立てについての決定を経た後でなければ、することができない。” と,めちゃくちゃ明確に書いてある。 一 は,確かに経済産業省が異議申立てできる旨を文書に記載してきたしなあ。
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167 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2014/03/13(木) 20:33:46.34 ID:rIoJJIRS0 - >>166 の続き
経済産業省の大西の公益通報不開示決定通知書 2014年2月12日 (水) http://onicchan.cocolog-nifty.com/blog/2014/02/post-a5f7.html 問題は,これまでの経済産業省の行動を見とったら, ”二 当該処分につき異議申立てをした日の翌日から起算して三箇月を経過しても、処分庁が当該異議申立てにつき決定をしないとき。” この可能性が高い。または決定しても意味不明な理由で却下してくるとかな。 で,その場合に経済産業省がおかしい!って,どこに対して言えばいいかを調べたら, 総務省 行政不服審査法の概要 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/fufuku/gaiyou.html −−−−−−−−−−− 行政不服審査法に基づく不服申立て 〔1〕処分についての審査請求(第5条) (1) 処分をした行政庁(処分庁)に上級行政庁等があるとき (※処分庁が、主任の大臣又は宮内庁長官若しくは外局若しくはこれに置かれる庁の長であるときを除く。) →処分庁の直近の上級行政庁に対して審査請求をすることができる。 (2) (1)に該当しない場合であって、法律又は条例に審査請求をすることができる旨の規定があるとき →法律又は条例に定める行政庁に対して審査請求をすることができる。
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168 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2014/03/13(木) 20:36:01.86 ID:rIoJJIRS0 - >>167 の続き
〔2〕処分についての異議申立て(第6条) (1) 処分庁に上級行政庁がないとき (2) 処分庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは外局若しくはこれに置かれる庁の長であるとき (3) 上記に該当しない場合であって、法律に異議申立てをすることができる旨の定めがあるとき →処分庁に対して異議申立てをすることができる。 −−−−−−−−−−− とあって,異議申立ては,第6条の”処分庁に上級行政庁がないとき”に当たり,第十五条や第二十条を見て審査請求をしようとしても,第5条には当たらんねん。 いや,正確に言えば, −−−−−−−−−−− (2) (1)に該当しない場合であって、法律又は条例に審査請求をすることができる旨の規定があるとき →法律又は条例に定める行政庁に対して審査請求をすることができる。 −−−−−−−−−−− に従えば,第5条に従うことができる。 この条文は, 行政不服審査法 (昭和三十七年九月十五日法律第百六十号) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO160.html に立ち戻っても同じことが書いてある。
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169 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2014/03/13(木) 20:41:12.68 ID:rIoJJIRS0 - >>168 の続き
そこで,今回問題となる情報公開法を見てみる。 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年五月十四日法律第四十二号) ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO042.html 第三章 不服申立て等(第十八条―第二十一条) なんかが怪しいよなあ。で詳細に見てみると, −−−−−−−−−−− (審査会への諮問) 第十八条 開示決定等について行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する裁決又は決定をすべき行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、 情報公開・個人情報保護審査会(不服申立てに対する裁決又は決定をすべき行政機関の長が会計検査院の長である場合にあっては、別に法律で定める審査会)に諮問しなければならない。 一 不服申立てが不適法であり、却下するとき。 二 裁決又は決定で、不服申立てに係る開示決定等(開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第二十条において同じ。)を取り消し又は変更し、当該不服申立てに係る行政文書の全部を開示することとするとき。ただし、 当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。 −−−−−−−−−−− とある。 ワタシこの文面を読んで,先回りして内閣府の情報公開・個人情報保護審査会に資料送付したわけや。
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